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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:憲法、法律的に見て橋下を罷免すべきでは?)

憲法的に橋下市長の罷免を考えるべきか

このQ&Aのポイント
  • 国歌斉唱での起立条例について憲法や法律に照らして違憲であるかを問うべき
  • 憲法や法律には国歌斉唱時の起立義務は明記されていないため、橋下市長の条例は違憲であり、違法である可能性がある
  • 市長が自身の意思で条例を作ることができる仕組みは権力集中に繋がりかねず、憲法や法律を踏みにじることになる可能性があるため、橋下市長の罷免を検討すべき

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
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回答No.5

大阪府民です。 前回の選挙では、大阪市長選には投票権がないものの、府知事選では維新に投票しませんでしたが、残念な結果に終わりました。 私は、今回の件は大阪市民が選んだ市長が、最初から主張している内容なのですから、どうしようもないと思っています。私個人はバカバカしい条例だと思いますが、正常だと思う方が多いのでしょう。 違憲だと思われるなら、罷免すべき時だと思われるならば、質問者さまご自身が住民投票の手続きを始められてはいかがですか?

koban22
質問者

お礼

>最初から主張している内容なのですから、どうしようもないと思っています。 そうなんですよね。 判例出す前から違法な言動を垂れ流しているのですから、こんな市長はやっぱり止めさせるべきですよね。

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その他の回答 (6)

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.7

>これは明らかに違憲ですよね、ネトウヨさん。 2011年5月30日最高裁判所判決  「都が戒告処分を理由に再雇用拒否したのは裁量権の範囲内」とした二審・東京高裁判決を支持、損害賠償請求も棄却し、原告全面敗訴となっています。    この裁判で 免職させるのは罰として合法だと最高裁は下してます。   さらには再雇用を拒否するのも合法だと判断してます 又 2012年1月16日最高裁判所判決でも  入学式や卒業式で国旗(日の丸)に向かって起立して国歌(君が代)を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当と判断を下してます 質問者はネトウヨが云々言う前にもう少し勉強しましょう

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回答No.6

 ネトウヨかどうかは知りませんが・・  条例は、憲法や、その条例よりも上位にある法律に抵触しない限り、自治体が独自かつ自由に制定することができます。  憲法違反でも法律違反でもない限り、「条例にしていいと憲法や法律のどこにも書いてないから」というのは、条例の制定を妨げる根拠にはならないわけです。  そして憲法にも法律にも国歌斉唱時の起立を禁ずる規定はありません。  橋下市長は性急で独善的だとは感じますが、条例には不備はないと思います。  法律に従わない市長というのは事実誤認ではないでしょうか。

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回答No.4

俺は、違憲・合憲はともかく横に置いといて、 橋下徹市長は、かつて長野県で知事をしておった田中康夫のそれと似てると思うんですね。俺の言う事が絶対に正しいという、あの態度。長になるには、それなりのポリシーとリーダーシップを持っていなければならないと思うのですが、独断が過ぎると思います。人の話、もう少し聞けよ、という感じでしょうか。 たかが「行列の出来る法律相談所」で弁護士として出演してて、それなりに知名度があって知事になれた様な人でしょう?これが、何もテレビに出てなくて一弁護士として「大阪府知事選挙」に出ててごらんなさい。誰も橋下徹の政策は聞いても票を投じんでしょう。 話は逸れますが、選挙は結局、「知名度」って事ですよ。バカバカしい。

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  • isoken
  • ベストアンサー率32% (596/1826)
回答No.3

>憲法、法律的に見て橋下を罷免すべきでは? 反論するのも躊躇われる程の御粗末な内容・現実認識なのですが、全ては下の方々が書いておられる通り、もう少し勉強して投稿される事をお勧めします。 貴方御自身が恥をかく事になりますので。

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回答No.2

1の方の回答の通りですよね。 >国歌斉唱での起立条例ですが、憲法、法律に照らして違憲であるか、合憲であるかを問うべきです。 既に判決が出ていますよ。煽るのは結構ですが前提からすでにおかしいのでこの質問内容自体が無意味ですね。 憲法・法律って後半はちょっと読んでいてこちらが恥ずかしくなるような内容です。 がんばって書いてらっしゃるので少し反論しますが、 >如何でしょう、市長ごときに恐れることはないでは有りませんか? >こんな条例を施行すれば、完全に我々は、戦前の過ちを再び再来させる切っ掛けになるのと思われますが>如何でしょうか、ネトウヨさん? この文章は矛盾しています。市長を恐れる必要が無いならこの市長が戦前のような過ちを犯すことなど出来ないのでは無いですか。 と一応揚げ足をとってみました。これで満足いただけましたか。

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  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

>国歌斉唱での起立条例ですが、憲法、法律に照らして違憲であるか、合憲であるかを問うべきです。 この間の最高裁の判決で、判断が示されています。最高裁は立法審査権を有していますので、最高裁の判決はそのまま憲法及び法律の合憲・違憲の判断となります。 そしてその判断は「合憲」です。ただし、起立を職務上強制するのは合憲だが、起立をしないからと言って免職にするのは罰として重すぎる、ということです。 条例そのものに問題点はあり修正すべき点はありますが、条例で強制すること自体は合憲という判断になっています ですので、質問の前提が成り立っていません。

koban22
質問者

お礼

あのですね、 >起立を職務上強制するのは合憲だが、起立をしないからと言って免職にするのは罰として重すぎる 橋下が言っていることは間違っていませんか? 免職させるのは罰として重すぎるため、この条例は違憲ですよね。 条例では、3回不起立なら免職と言いきっているのですよ、phjさん! これは明らかに違憲ですよね、ネトウヨさん。 これは違憲でしょう?

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