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屋外広告物条例と報道の自由について質問です。 ・屋外広告物条例について、最高裁はそうした条例は憲法違反であると言っているのでしょうか? ・今日の民主主義社会において、報道の自由や取材活動の自由は憲法上は認められていないのでしょうか?
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後段については、最高裁判所大法廷決定/昭和29年(秩ち)第1号 昭和33年2月17日判決 最高裁判所刑事判例集12巻2号253頁 判例時報145号6頁 と、その解説を読んでみてください。 所論は、原決定は憲法二一条の解釈を誤り新聞の報道の自由を制限したものであつて、同条に違反するというに帰する。 およそ、新聞が真実を報道することは、憲法二一条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない。しかし、憲法が国民に保障する自由であつても、国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのであるから(憲法一二条)、その自由も無制限であるということはできない。そして、憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならないのであるから、たとい公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であつても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。ところで、公判廷における写真の撮影等は、その行われる時、場所等のいかんによつては、前記のような好ましくない結果を生ずる恐れがあるので、刑事訴訟規則二一五条は写真撮影の許可等を裁判所の裁量に委ね、その許可に従わないかぎりこれらの行為をすることができないことを明らかにしたのであつて、右規則は憲法に違反するものではない。
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- lawconsul
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最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁 と、その解説を読まれるとよろしいかと思います。 前記大阪市屋外広告物条例は、屋外広告物法(昭和二四年法律第一八九号)に基づいて制定されたもので、右法律と条例の両者相待つて、大阪市における美観風致を維持し、および公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示の場所および方法ならびに屋外広告物を掲出する物件の設置および維持について必要な規制をしているのであり、本件印刷物の貼付が所論のように営利と関係のないものであるとしても、右法律および条例の規制の対象とされているものと解すべきところ(屋外広告物法一条、二条、大阪市屋外広告物条例一条)、被告人らのした橋柱、電柱、電信柱にビラをはりつけた本件各所為のごときは、都市の美観風致を害するものとして規制の対象とされているものと認めるのを相当とする。そして、国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持する所以であるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる。従つて、所論の各禁止規定を憲法に違反するものということはできず(当裁判所昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁、昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決、刑集九巻三号六三五頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八一九頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決、刑集一八巻九号五六一頁参照)、右と同趣旨に出た原判決の判断は相当であつて、論旨は理由がない。