>受給資格等は記載されているのですが金額等についての
記載がありません。
この場合「一般的」にではなく法的に下限上限等は
有るのでしょうか?
<法的>
退職金は、雇用者と労働者の任意契約によって成り立ちます。
退職金規程が労働者との契約に相当する場合が多いと思われますが、退職金の
支払いを規定してある場合には、退職金を支給しなければなりません。
(支給規定がなければ、支給する義務はありません)
ただご質問は「支給規定はあるが、退職手当の支給金額の計算方法が明記され
てない場合であって、そんな事は聞いていないよ」と思われたかもしれません。
しかし、これには意味があるのです。
それは、御社の退職金規程に不備があるからです。
つまり、退職金規程を作る作らないは任意ですが、退職金規程には下記を定め
る事が義務づけられています。
○支給される労働者の範囲
○退職手当の決定、計算及び支払の方法
○退職手当の支払の時期に関する事項
<労働基準法第89条3-2 作成及び届出の義務>
これを定めなければなりません。しかし質問文からすると御社では決定、計算
(支給額の根拠)が示されていません。違法状態ですから早めに解決される
事をおすすめします。
(退職する従業員から提訴される可能性があります)
よって、従業員(支給対象者)が考える 下限額 以下を支給すると訴えら
れる可能性がありますので、目に見えない下限額が存在しているとも言えます。
※御社では、退職手当の規定は作成していても、行政官庁に届けていない
可能性があります。よって後々の紛議を避けるためにも、早急に対応さ
れます事をおすすめします。
なお、下記の場合も参考にしてください。
○過去に退職金支給事例がある
過去に何人かの退職者がおり、その退職者への退職金支給が前例とな
ります。その額と比較して明らかに低ければ受給者は請求する権利が
発生します(過去の判例からすると、過去の支給事例が下限と考える
事ができます)
お礼
お早い回答ありがとうございました。 規定を立て直し申請するか、規定自体なくすか 事業主と話し合ってみようと思います^^