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就業規則に記載の手当と実際の手当の金額の違いについて

現在勤めている会社の就業規則を閲覧したところ、入社以来、就業規則で定められた手当ての金額よりも低い金額を支給されていたことが分かりました。ちなみに入社し7年経ちます。雇用契約書には支給する手当の種類は明記されていますが、金額は記載されていません。 この場合、さかのぼって規則に定められた金額との差額を請求することは可能でしょうか?可能な場合、その根拠となる法律なども教えていただけると助かります。

みんなの回答

回答No.4

とりあえず法的な部分に限った話をしますと、 過去2年分まではさかのぼって請求できるかと思われます。 〈労働基準法〉第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 また、一般には利息も合わせて求できると解されています。 この場合、利率は年6%になります。 〈商法〉第514条(商事法定利率) 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。 他に当該手当が、いわゆる残業手当や休日手当などの場合、同額の付加金支払命令を裁判所に請求できる場合もあります(労基法114条)。

回答No.3

まずは給与計算者と上司、周囲の人に確認ですね。 計算間違いや就業規則の解釈に違いがあるかもしれませんし。 労働基準法第89条に規定する就業規則の届出は、 施行規則第49条第1項の規定により、 常時10人以上の労働者を使用するに至った後、遅滞なく、 所轄労働基準監督署長に対してしなければならない。 労働条件の実態が変更されたにもかかわらず、 就業規則を変更しないで放置した場合には、本条違反となる。 http://takasr.com/89syugyokisoku1.html 労働基準法における賃金とは ・労働に対する報酬として会社から支払われるもの ・基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など、名称は何でもOK。 なので就業規則に定められている手当てをもらう権利はあります。 「就業規則が守られていない」と労働基準監督署に 匿名で電話したら、就業規則改定くらいの効果はあるでしょうね。。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

根拠はその就業規則です。 ただし、就業規則の改定年月日および社内への通達などがないか確認してください。 最近、人件費の圧縮のために手当て額、などの内容の改定をしているが、規則自体はそのままで通達で社員に周知させていることもある。 総務や労務担当部署には、その全ての資料が残っているので閲覧を求めてください。

noname#100169
noname#100169
回答No.1

質問文では何が規則違反かわかりませんが、労基法の抜粋をURLとして貼りますからピックアップして見ましょう。 諸手当は、残業。深夜。早出の割り増しや、休日出勤の考え方については規定がありますが、要求には、確たる証拠物件の提示を求められますから確保が大事です。また、契約書を交わしながら約束が守られていない場合は、承知の上で労基法を無視してると理解できますから、お一人で立ち向かうのは止めましょう。忽ち潰されてしまいます。労働関係のURLも貼りますから検討です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/conttop.htm労基法 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm雇用主義務 http://www.rodosodan.org/労働相談センター http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/東京労働相談 http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm雇用情報