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銀行振り込みにおける領収書の必要性
ネットで製品の注文を受けることがあります。 銀行振り込みによる前払いで入金を確認してから 製品を発送しています。 (価格は2,000円ぐらいのものです。) 注文時に 「領収書を添付してくれ」と言われるお客様がいます。 注文者からみれば通帳が支出の証明になるので 領収書を出す必要はないように思うのですが・・・。 (私は納品書だけは同梱しています。) もし領収書をださなくてもよいとすれば その理由を お客様を傷つけないような言い回しがあれば教えてください。
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No.1のkickknockさんお書きの理由で、私もいいと思います。もしも、もう少し強く申し出て大丈夫そうであれば、「金融機関の発行する振込明細(ないし振込履歴)は公的証明力が高いため、これを領収書の代わりとさせていただいております」などと言ってもいいでしょう。 なお、ネット上の目立つところ(注文前にお客様の目につくところ、および注文直前にお客様の目につくところの2段階が理想)に、「金融機関からの振込のときは、領収書の発行はいたしかねます」などと予め明示しておけば、領収書発行義務を免れることが出来ます。 というのも、銀行の振込明細は領収書そのものではないため、銀行振込であっても売主は領収書を別途発行する義務を負うところ(民法486条)、この義務は特約により排除出来ます。そして、ネットに明示してありながら注文をしてきた者は、ネットの明示を承諾したものとみなすことが出来ますから、特約があったものとして売主は領収書発行義務を免れることが出来ると考えられるのです。 このような方法も、検討に値するのではないでしょうか。 もっとも、特約のおかげで法的に義務がなくなったとしても、顧客サービスを考えると、「法律上の義務はない」という理由とは別の言い回しを用意しておくのがいいでしょうね。
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- kickknock
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ATMの振込履歴が、会計上の正式な領収証として、採用されておりますので、そちらをご利用ください。 ぐらいで、いいでしょう。 ATMのところは、いろいろ、変更出来ますから。
お礼
回答ありがとうございます。 >ネット上の目立つところ・・・ そうします。