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領収書のかわりにあたるものは?

領収書がもらえなく、かわりに売買が行われた証明として、注文書や納品書などで領収書の代役が出来るのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>注文書や納品書などで領収書の代役が出来るのでしょうか… どんな意図でのご質問でしょうか。 買った店から後日になって「あのお金まだもらっていなかった」と言ってきたときの対策でしょうか。 それならやはり領収証やレシートの類がなければ、あなたに勝ち目はありません。 あなたが個人事業者で、税務申告上の問題としてお聞きなら、領収証が金科玉条なのでは決してありません。 しかも、日付と金額、店名だけしか入っていない領収証やレシート類だけがあったとしても無意味です。 大事なことは、何のために、どこへ、いつ、いくら支払ったか自己管理することです。 お書きのとおり、注文書や納品書などを保管してあり、現金払いなら現金出納帳、振込なら預金通帳に支払先が記録されているなどすればだいじょうぶです。 近距離の電車バスなどなら、「業務日報」などに行き先と金額をその都度メモ書きしておきます。 ネットでの購入などなら、「入金を確認しました」のメールが来たらそれを印刷して保存しておきます。 いずれにしても、何のためにお聞きになりたいのかよく分からないので、的外れな回答かも知れません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 できないでしょうね。  だから、支払った者には、受け取った者に対して「受取証書」を発行しろと要求する権利が認められています(今自宅で六法がありませんので条文を指摘できませんが)。  「支払い(弁済)」と「受取証書の受け取り」は、同時履行の関係に立ち、「受取証書を発行しないなら払わない」と主張する権利が認められています。  領収書をもらえないなら支払うべきでありません。  注文書は、買主側が一方的に作ったものでしょ?  相手の「代金を受け取りました」的な言葉(その他受取日等々)が記載されていなければ「売買代金を支払った」という証拠には成りえません。  納品書も同様です。相手が納品した(代金を受け取る権利が発生した)証拠にはなりえても、代金が支払われたという証拠にはなりませんね。  しばしば、日付の入った納品書に「領収済み 何某」とかいうハンコを押して領収書の代わりにすることはありますが、それならばOKです。  それらがなければ、代金を支払ったという証拠にはなりません。  

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