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領収書について
銀行口座への振込を行った際の振込証明書は会計法上領収書として認められるらしいですが。これは個人口座への振込でもいいのでしょうか?法人口座への振込でないといけないってことはないですよね・・・? 個人口座へ入金していただいた際に振込証明書を領収書として利用していただけるかどうかが気になっています。よろしくお願いします。
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10年以上も前から、有名企業を含む何十社から、個人口座に何回も振り込んでいただいていますけど、領収書の発行を求められたことはありません。 以前バイトしたことがあるプロダクションでも、「口座振り込みなら領収書は必要ないから」という話でした。
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- jyamamoto
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回答No.1
会計法上領収証に「個人」と「法人」の色分けがない以上、振込証明書を「個人」と「法人」に色分けする根拠は何も無いと思いますが・・・。 同じように扱われて当然だと思います。
質問者
お礼
すばやい回答ありがとうございました。参考になりました。 みなさま感謝いたします
お礼
すばやい回答ありがとうございました。参考になりました