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遺産分割と被相続人の預金引き落とし、そしてその期限
父親が亡くなりました。 幾つか質問があります。 質問1 遺産分割に期限はあるのでしょうか? 「被相続人死亡後、何ヶ月以内」など、、。 質問2 被相続人には預金がありますが、 その引き出しに期限はあるのでしょうか? 質問3 遺産分割および預金引き出しには 書類や子らの実印等が必要だと思いますが、 遺産分割と預金の引き出しは別の作業となるのでしょうか? 例えば、 遺産分割の方法が決まっていないが、 預金の引き落としは可能かと言うことです。 質問4 遺産分割は公共機関への手続きは必ず必要でしょうか? 例えば相続人の間での口約束だけで親の遺産分割を 決定し、 役所に無断で分割することは可能でしょうか? 口約束で分割した場合、後々になって相続人の1人が 遺産分割を正式に行うことを要求することも可能でしょうか? 以上、長くなりましたが、 質問のうち幾つかでもよいので 教えてください。 なるべく専門で詳しい方の回答を歓迎します。
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人が死亡すると、「相続」が開始されます。これは自動的に、法定相続人に財産が帰属するという意味です。 不動産登記は、相続人が登記手続を申請しない限り、死亡者のままです。「共同相続登記」の申請は、全員の名前で申請します。手続は、司法書士さんにお願いしましょう。その場合の「持分(何分のいくつという権利)」は、法定相続分(民法第900条)になります。 遺産分割協議をしなくとも、相続は開始していますので、相続人全員の財産です。ただ、相続登記がしていない場合は、不動産にかかる固定資産税の納税義務者は、死亡者のままで納付書が出されてしまい、これでは不自然ですから、「資産管理人届け」という制度があります。これで、誰が固定資産税を納めるかを一応決めるわけですが、死亡者のままでその遺族が支払っていても良いのです。 前述の共同相続登記をしますと、持分は異なりますが、全員の共有となりますので、全員の名前で納税通知書が出されます。
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#1です。 不動産については、その所有者は「登記簿」に記載されることとなります。 原則として「相続」を原因とする所有権移転登記を行わない限り、「死亡者」名義のまま残ります。 売却したいと考えても、死亡者が出てきて実印をつくようなことはできませんので、「処分」は一切できないということになります。 「固定資産税」については、「納税義務者」というものが市区町村役場にて登録されています。 原則として「登記簿上の所有者」=「納税義務者」となりますが、納税義務者のみ、相続人のうちの1人として届け出ることができます。 納税する「義務者」であるからです。 なお、納税義務者を変更したからといって、所有者が変更されるわけではありませんので、ご注意下さい。
お礼
大変分かりやすい回答ありがとうございました。
簡単にいいますと、被相続人(死亡者)の財産は全て相続財産となり、遺産分割するまでは、全員の共有財産になります(民法898条)。これを分けるのが、遺産分割です。分け方は、前にも言ったように自由です。法定相続分で分けてもよし、変えてもよしです。どのように分けても良いのです。合意によるわけですから。 法定相続分で分けるときには、全ての財産について、分割される割合分の権利があります。この場合は、分割するのなら、不動産は現金に換えて分割します。分割しないなら、共有にします。この場合には、登記は共同相続の登記となります。簡単にすみます。 いずれにしても、後から紛争の種にならないように、遺産分割協議書を作成すべきでしょう。
補足
少し分からなくなったんですが、 もう少し教えてください。 今はまだ遺産分割の協議はしていませんが、 もし今後長い間しないとすると、 土地などはどうなるのでしょうか? 分割して届け出ない限り、誰のものでもないのでしょうか? 土地にかかる税金等は誰がはらうのでしょうか? それとも、 届出がない間は、自動的に配偶者や子らの 共同名義になってしまうのでしょうか?
「例えば、遺産分割を法律に任せて 配偶者半分、残りを子らで均等に別けるとします」 >これは勘違いしてますね。 配偶者半分、残りを子供が分けると言うのは、法定相続分といい、遺言がない場合に相続分がそれだけ認められるということで、単に相続分が認められるということです。遺産分割とは関係ありません。 「遺産とは、預金のほかに土地などもあると思いますが、 その分け方はどのようになるのでしょうか? 土地と預金は同じように独立させて別けられるのでしょうか? つまり、土地を上記のように分け、そして預金も上記のように分けると。 それとも土地預金ごちゃ混ぜにして、 協議によって分けるのか。 つまり、あなたは、土地の何分の1だけ、 私は土地の何分の1と預金の何分の1だけ、 と言った感じで。」 >これを決めるのが遺産分割です。 つまり、相続分に従って、誰が何をどれだけもらうかを決めるのが遺産分割です。 例えば、私は不動産をもらうから、あなたに預金をあげるとか。
#1です。 書き込んでいるうちに新規で追加質問があったようですのでさらに追記します。 「遺産分割協議なし」で「法定相続分」で全ての財産を分ける場合は、「個々の財産を、それぞれ法定相続分で分ける」ということになります。 「価格割合」で分けるわけではなく、それぞれ個別に持分割合で分けると言うことです。 当然「不動産も持分割合」「A銀行の預金も持分割合」「B銀行の預金も持分割合」「株券も持分割合」・・・・・ということです。 この財産は配偶者、この財産は子供1、この財産は子供2、と「財産ごとに分けること」=「遺産分割協議」です。
#1です。 「相続人の一人から引き出せない」というのは、文字通りの意味ですので、「相続人全員から引き出し請求があった場合」には、引き出すことが可能です。 この場合にも、「相続人全員」であることを証するために、前回回答で記載しました「戸籍等」を要求されます。 自分一人のものでしたら、自分一人の意思のみで処分するなどの行為が行えます。 共有物の場合には、共有者全員が一致して行為を行うこととなります。 未分割の相続財産についてもこれが原則となるわけです。 なお、本人達が「自分たちだけが相続人」と称していて、それに対して銀行が払い出しを行った場合には、銀行に過失が認められ、真実の相続人から改めて払い出し請求があった場合には改めて(二重にという意味で)払い出す義務が生じます。 ですので、証明文書が必要ということになるわけです。
質問1:期限はありませんが、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月を超えると、限定承認及び放棄ができなくなるだけです。つまり、この期限を越えると、被相続人が債務超過でも借金を全部抱え込むことになります。 質問2:引き出すことは自由です。但し、引き出した人は、相続人全員のために現金を管理することになります。こんな面倒なことはありませんので、通常は、引き出したりはしないものです。通帳のままで管理します。遺産分割協議が終わり、分割できるようになったら、引き出して分割します。 質問3:預金については、質問2に明記したとおりです。預金引き出しは、被相続人の印鑑を持っていき、相続人全員の代表として、委任状をつければ、引き出せますが、そんな面倒なことはしないで、分割が決まってから、引き出して分ければすむことです。 質問4:遺産分割協議は全く自由です(民法第907条1項)。役所?とは何でしょうか。登記所ですか? 登記は、第三者に自分の権利であることを公示するための対抗要件に過ぎませんので、分割に際しては全く無関係です。分割協議が不調に終わった場合には、家庭裁判所に分割を請求することになりますが(同条2項)、協議が順調にいくならば、無関係です。他の人の回答にもあるとおり、遺産分割協議書には印鑑登録してある印鑑で押捺し、登記の際には印鑑証明書を添付します。要するに、意思表示の証拠です。
補足
皆さんの詳しい回答ありがとうございます。 追加でお伺いしたいのですが。 例えば、遺産分割を法律に任せて 配偶者半分、残りを子らで均等に別けるとします。 遺産とは、預金のほかに土地などもあると思いますが、 その分け方はどのようになるのでしょうか? 土地と預金は同じように独立させて別けられるのでしょうか? つまり、土地を上記のように分け、そして預金も上記のように分けると。 それとも土地預金ごちゃ混ぜにして、 協議によって分けるのか。 つまり、あなたは、土地の何分の1だけ、 私は土地の何分の1と預金の何分の1だけ、 と言った感じで。 どのようになるのでしょうか?
- law_amateur
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質問3についての補足です。 銀行の実務では,遺産分割が済んでいなくても,相続人全員の実印と印鑑証明書があれば,払戻に応じる取扱いをしているようです。 なお,判例によれば,預貯金のうち自分の法定相続分に相当する部分は,単独で引出ができなければならず,現に銀行相手に訴訟をすると自分の法定相続分につては勝訴判決が得られますが,銀行実務はこのような法理論には対応していません。銀行を相手に訴訟をやって勝訴した場合に限って,自分の法定相続分は払戻ができるということです。 質問4の補足です。 遺産分割は口頭でも可能ですが,ほとんど意味がありません。というのは,不動産の登記をするためには遺産分割協議書(相続人全員の実印の押捺があるもの)が必要ですし,銀行の預金の払い戻しにも,遺産分割協議書が必要です。 また,一旦合意しても,書面で確認しておかないと,その内容を争う相続人が現れたときに,有効な対抗手段がないことになってしまいます。
質問4について 遺産分割そのものは役所に届ける必要はいりません。 遺産分割は書面で行いましょう。 遺産分割は相続人全員の同意によって行います。 それを証するのが、遺産分割協議書と言います。不動産の相続登記をする際に必要となります。 質問3について 死亡者の預金を下ろすとき、遺産分割協議書が必要だと聞いたことがあります。銀行に確認してください。
1.特に期限はありません。 相続税を納めなければならない額(5千万+相続人の数×1千万、を越える)であった場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告がいるはずです。 2.「相続財産」に含まれますので、「誰が取得するか」を決めないと相続人の一人から引き出すことはできません。 被相続人名義の財産は原則として全て「相続財産」に含まれ、これらは「相続人全員の共有物」という形と考えて下さい。 これを「どの財産を誰が取得する」かを決めるものが「遺産分割」であり、この協議を証する書面が「遺産分割協議書」です。 この書面には、相続人が誰かを証明するに必要となる「被相続人の戸籍・除籍・原戸籍」や「各相続人の現在の戸籍」が必要ですし、遺産分割協議書には「実印」を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。 これらが整っていない場合には、銀行等は「相続人全員による請求」等を求めてくることとなります。 「相続人間の口約束」等は、相続人間では有効かもしれませんが、第三者に対しては何らの効力を持ちません。 もし「相続財産」に不動産が含まれている場合には、遺産分割協議を行うことが前提となります。(法定相続分で登記を行う場合等を除く) ですので、司法書士さんに依頼して、相続に必要となる書面等の取得作成を依頼する方がいいと思いますよ。
補足
詳しい回答ありがとうございます。 一つ分からないところがありましたので再度質問させてください。 >2.「相続財産」に含まれますので、「誰が取得する >か」を決めないと相続人の一人から引き出すことはでき >ません。 のところで、相続人の一人から引き出すことは出来ないというのはどういうことでしょうか? 「遺産分割法が決まらないうちは、相続人全員の印鑑がそろっても、預金を下ろすことは出来ないと言うことでしょうか? 回答お願いします。
お礼
質問に的確に答えていただきありがとうございました。