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事務所の代わりに喫茶店を利用した場合

いつもお世話になります。 株式会社を設立し、当初は事務所で作業することもあったし、役員も2名だったので事務所を借りましたが、 役員が1名退職し、事務所を使う者が居なくなったので賃貸を解約しました。 現在は住所だけ貸してくれる「オフィス」を借りて、実際持ち帰りの仕事をする時は スタバ等を利用しています。 この場合のスタバのコーヒー代などは、経費として上げられますか? またその場合、一人で仕事をしている訳ですが、会議費になるんでしょうか? それともまた別の勘定が使えるのでしょうか? 教えて頂けないでしょうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.2

うちの税理士からは、カフェを一人で仕事をする場所として使っても経費計上できない、と言われています。 会議費は仕事に必要な打ち合わせで、社外の人といっしょだった時だけにしています。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

現実問題として税務署が認めてくれるかどうかは微妙でしょうね 万一調査が入ればスタバでなければ仕事が出来ない合理的な理由を説明する必要があるでしょうね 自宅でもできるなら否認されるかも? 頻度にもよるでしょうからやってみなければ判らない部分です(税務署毎に見解が異なるかも?) わたしが税務署員なら否認します

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