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借りている事務所に自治会役員の要請
- 賃貸で会社事務所として使用していても、自治会役員にならなければならないのか?
- 役員になった場合、担当する仕事によってふさわしくない場合は要望を考慮してもらえるのか?
- 賃貸の入居者はお祭りなどに参加しなければならないのか?
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質問者が選んだベストアンサー
次期の役員候補としながら事前の連絡(相談)もなかったとしたら杜撰極まれりです。ほかの団体(組織)であればそのような選任議案は本人の了解なしとして無効とされてしまうでしょう。とはいえ、これが今の自治会(町内会)の普通のやりかた(発想)なのです。 入居契約時に示されたいろいろな注文からすると、自治会としても組織運営にとても苦労している事情は察せられますが、新参者には余計な口ははさませないという居丈高な姿勢も見て取れます(管理会社の意向もありそうですが)。 その地区の「居住者」は地元の自治会へ「参加」すべきとされ、行政も積極的にPRしておりますが法的強制力はどこにも見当たりません。法人も例外ではなく、参加することが加入と見なされて会費の納入義務や役員就任の義務も生じる理屈です。 参加しなければ(会費の納入を拒否すれば)すべての義務から解放されるはずですが、一種の村八分状態に置かれて居心地が悪くなります(広報や回覧が届けられなかったりとか)。 週末休日の活動が困難であれば名ばかり役員とならざるをえませんが、いったん受けるとそれを盾に参加や出席を迫られますから要注意です。「不参加」をちらつかせて強引に特別扱いを要求してください。新役員メンバーが記載された総会議案が配付済みなら自治会も後に引けないはずです。 自治会規約は一応ありそうですがほとんどは古参役員の発想で運営されていますので、新参者には出番はまわってきません。多数決となっていても古参役員の一声で決まってしまうこともあります。 地域に縁のある人が相対的に少なくなっている近頃では自治会も役員選任にも苦労しており、なんとか顔ぶれをそろえるためには猫も杓子もということです。 社会勉強だと思って義理を果してください。
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- junkg7
- ベストアンサー率26% (90/342)
貴殿としては会社事務所として使用している様ですが、そのマンション規約では「専ら住宅として使用するもの・・」と用途制限があるのでは? 契約の際「近隣住民より苦情が出た場合は契約解除させてほしい」から推察します。 自治会への加入はマンション管理組合とは違い任意です。 しかし、断る事の理由の一つが専有部分に生活の本拠が無いと言うと契約解除に発展する可能性も否めないでしょう。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
一般には居住地の自治会に加入するのが筋です。 事務所のみで使用する場合は自治会に入る必要はありません。二重に加入することになるからです。 そのような説明をしても納得されない場合は役員にはなれない旨、書面ででも申し入れれば良いでしょう。 自治会は強制加入ではありませんので。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
管理組合なら所有権者が該当ですが、自治会だと賃貸者も含めますね。 でも、うちの自治会では賃貸居住者だけで事務所は含めませんね。 ゴミ出しは事務所は事業ゴミで別だしなあ。会費ももらってるかどうかという感じです。 でも、こういうのは慣習もあるからその自治会の方に聞くのがいいんじゃないですか? 会員に入って会費も納めているなら役員だって可能性はあるとは思います。 それぞれの居住地の方での自治会もあるので事務所の方は会費だけで活動は遠慮したいと相談してみるのも一手だと思います。