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相続金からのお盆/お供え料事前貯蓄について

父が亡くなり、母、姉、自分の3名の相続人構成です。 父名義の不動産を売却し、売却金は遺産分割協議で決めた割合に したがい分配予定です。うちは檀家で毎年、彼岸、お盆の時期に お供え料、管理費をお寺に支払っています。 今までは父が払ってきたのですが、父がなくなり母も年金生活者で お金がありませんので自分が引継ぎ払っていく予定です。 不動産売却したお金から例えば20年分を先取りし、貯蓄しようと 思いますが、嫁に出た姉が反対する可能性があります。 説得する何かよい理由はないものでしょうか?意見・コメントを お願いします。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

ご存じのように、祭祀に関する所有権は、相続財産でなく、 被相続人の指定、または慣習にしたがって継承することになっています(民897)。 だからといってすでにある祭具を引き取るのと、 これから発生する費用を他の相続財産から 前取りするというのは同義ではありません。 相続財産からとるのであれば、 分割協議で全相続人が同意に達しない限り無理です。 何年分相当かは多目にもらう、もらわない替わりに 世帯ごとに費用分担していただく等々、 折り合いの付くところがおとしどころかと思われます。

from_arima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 祭祀に関する所有権については知っていたのですが、親の面倒と お寺・お墓の管理をほとんどしない姉に同じだけの相続金が渡る のが納得できないと思ってました。(金額自体は少ないのですが) それで、せめて毎年かかる祭祀にかかる費用は先行して姉からも 取れないかと理屈を考えていた次第です。 相続金は私の口座でまとめて管理しているので、分配する前に 取り決めたいと考えています。世帯毎に費用分担という名目で 先行して貯蓄することを提案しようと思います。 ありがとうございました。

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