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遺産相続について
遺産相続について 私は相続人の1人なのですが、遺産とはお金と不動産と2つあり、既に被相続人である祖父の口座の解約処置、遺産分割協議書や不動産の名義変更、遺産の振り分けなど終わっており、現在は不動産の売却を待っている状態です。ここで質問ですが、遺産のお金が相続人に振り込まれるまで、今後する事と言えば何があるでしょうか?振り込まれるまではまだ期間が掛かるものでしょうか?遺産相続にお詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
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- koncha108
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> 相続税に関してその計算式で私も計算しておりますが、評価額は不動産売却後がじゃないと確かな数字が出ないのかと思っておりましたが、そういう訳ではない様ですね。証券関係はなく、お金と遺産の二つだけになります。 評価額は、相続税の要不要の判断をする時に必要になります。私の場合は税理士にお願いしてしまったので、どう算定したか算定書をひっくり返さないと正確にはわかりませんが、土地は路線価格、建物は固定資産税の納税書類から算定していたと思います。分割協議書の段階では必ずしも必要内容ですが、でも分割方法を決める段階で、不動産の価値がわかっていないと揉めるネタになりかねないですよね。 その意味では分割協議書に書いてあったりしませんか? ところで、不動産が住宅として、亡くなられた被相続人の配偶者の方が引き続き住まれると言うことはないですよね?前の説明からすると。もし、配偶者の方が引き続き住まれるとなると、新しくできた配偶者居住権の適用で随分話が随分と変わって来ます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
法定相続人が4人いれば5400万円までは相続税はかかりません。つまり遺産の評価額ですが5000万円ぐらいであれば,相続税はかかりません。よかったですね。相続が2年以上前ならすでに相続税の申告期限は過ぎていますから,もし相続税がかかるのなら延滞税をとられるところでした。 あなたに不動産の持ち分があれば固定資産税はかかります。これもすでに納期限が来ている分があるのですが,それは多分伯父さんが支払っているのでしょう。最終的なあなたの取り分は,その分だけ減らされるはずです。
補足
ご回答ありがとうございます。ご意見をお聞きして思いましたが、相続税がかかるのであれば、既に叔父から書類が届いているはずですので、それが無いという事はやはりかからないのかと思います。 コロナの影響で不動産買付けの話しが流れてしまいましたので、相当期間の税金を払っているものと思われます。一体それが幾らなのか、考えると本当に頭の痛い思いです。
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
相続人4人だったら3000万+600万 X 4 = 5400万まで相続税はかかりません。納税申告も不要です。市町村によっては相続の確認書が届くかも知れません。 そうであればやっておくべきは不動産を相続することになっていれば登記変更。 後、証券関係はありますか?これがあるとものすごく面倒くさいです。
補足
回答ありがとうございます。相続税に関してその計算式で私も計算しておりますが、評価額は不動産売却後がじゃないと確かな数字が出ないのかと思っておりましたが、そういう訳ではない様ですね。証券関係はなく、お金と遺産の二つだけになります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
#1です。 不動産の名義変更は終わっていると言うけど,法定相続どおりに登記をしたのだろうか?そうだとすると売却されるまでは固定資産税がかかってきますので毎年6月には納付しなければいけません。納付書は代表者のところに届くでしょうから伯父さんから連絡があるはずです。 その前に相続税の納付があります。期限は相続があったことを知ってから10か月後までです。自分で計算して申告の上で納付することになります。相続に関することを伯父さんに任せているのなら,これについても相談するとよいでしょうが,納付するのはあなた自身です。不動産が売却できてもできなくても支払期限はやってきます。 それから被相続人の確定申告は終わっていますか?これは4か月後までです。もし被相続人の死亡時に入院していて医療費が高額になっていたのなら高額医療費の請求もあるかもしれませんし,生命保険に入っていたのならその請求もあるかもしれません。 健康保険から葬祭費,埋葬料が支給されますが,その請求は終わっていますか? そして被相続人が年金をもらっていたのなら,被相続人の配偶者が遺族年金をもらう資格があるかもしれませんので,その手続きもあるかもしれません。 思いつくままに書いてみました。
補足
回答ありがとうございます。登記に関してですが法定相続通りのものか定かではありませんが、今まで叔父から届いた書類が 上申書兼共有持分証明書、固定資産評価証明書、未登記家屋訂正願、遺産分割協議書(不動産)などで、全て署名、押印し叔父に返送、その後叔父から登記は全て終わったと言われました。これは法廷相続通りのものでしょうか?
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
> 回答ありがとうございます。相続税申告書についてはまだ提出してないのですが、私達のケースの場合だと不動産売却後にするものなのでしょうか? 本来であれば分割協議書を作成する段階で、不動産の価値が路線価格や資産評価された上で合意されるものだと思います。その内容を踏まえて納税申告書を作成するはずで売却価格とは関係ないです。すみません経験はしておりますが専門家ではありません。ご質問からすると遺産相続に関して司法書士も税理士も介さずに相続人皆さんでおやりになったのでしょうか?それはそれで大変だったと思いますが、納税申告書の作成がまた大きな一山で、ここまでやられたのであれば、Webで調べて頑張って作られるのが良いようにも思いますが、申告書作成は経験がありません。私が依頼した税理士によると、納税申告まで自分でやられる方は少ないですよ、と脅されました🙂商売ですからそう言うでしょうが。まずはWebでフォーマットを漁って自分でできそうかどうかチェックしてみることだと思います。
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回答ありがとうございます。私達の遺産の評価額ですが5000万円ぐらいだと、遺産の話しを初めて聞いた日(約2年と少し前)に聞きました。相続人が4人ですので、計算すると相続税がかかるラインの少し下にある様です。(定かでは無いのですが)ですが自分が無知なだけで、相続税がかかるのかも知れません。今までかなりの期間が掛かってきましたが、不動産売却後も納税申告書の作成などにまたかなりの期間が必要になるのでしょうか?
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
どれくらいの遺産額か不明ですが、相続税がかかる額であれば、相続税の申告と納税が必要です。 不動産の売却額とは関係なく、その不動産の相続税評価額は計算できますので、被相続人の死後10か月以内に納税しないと、延滞税などがかかってきます。 不動産を買ってくれる人は決まっているのでしょうか。その人との契約しだいで、いつ売却代金が振り込まれるかが決まります。買ってくれる人がまだ決まっていないのであれば、振込時期の話以前の問題ですね。 いずれにしても、不動産の売却代金が確定しても、していなくても相続税の申告は必要です。
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回答ありがとうございます。去年の末まで不動産の買付けがあったのですが、コロナの影響で話が流れてしまいました。その後再度不動産屋に仲介をお願いしましたが、現在もまだお客さんが決まらない状況です。
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
相続税申告書の作成と提出が必要になります。相続人一人一人。 ただし、相続税の基礎控除額以下(3000万 + 600万 x 相続人数)か、別の自由で相続税がゼロであれば申告の必要はありません。
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回答ありがとうございます。相続税申告書についてはまだ提出してないのですが、私達のケースの場合だと不動産売却後にするものなのでしょうか?まだ不動産が売れていない為、遺産がいくらになるのかはっきり分からないからかと思いますがそうでしょうか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
不動産の売却を待っている必要があるのですか?遺産分割協議の結果としてあなたがその不動産の所有者にならないのであれば,不動産の売却はあなたには関係ない話ですよね。 いったいどうなふうに遺産分割をすることにしたんでしょう?
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回答ありがとうございます。叔父が全てやってくれてますので私自身相続に無知な所が多いのですが、私達の相続では相続人は4人で、売却する不動産は簡単な話し4分割して売却後のお金を4人で分けるという事になっております。売却後のお金は誰が何分の1を貰うかなど、お金の振り分けは既に決まっております。
補足
ご回答ありがとうございます。被相続人である祖父の配偶者、つまり祖母は既に亡くなっている為、その辺りは大丈夫かと思います。 この度私の質問の趣旨からしまして、恐らく相続税の掛からない私のケースだと、不動産売却後は特にする事が無く、特に問題も無ければ短い期間でお金が振り込まれるものととって良いでしょうか? 様々な貴重なご意見、本当にありがとうございます。今までのご意見も考慮して、次のご回答でベストアンサーを決めたいと思います。