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相続について
長男の嫁で半分寝たきりの義理の母の介護をしています。 義理の父の遺産については、10年前に亡くなった時に土地不動産の相続は私たちがもらい、預金は小姑3人(娘)に分配が済んでしま す。(兄弟で全て整理済み) 私が介護をしている義理の母の財産については、3人の小姑(娘)は母の年金や遺産は放棄する旨の念書を母に書きましたが、母が半寝 たきりになったのをいいことに念書を破棄しました。(念書コピーなど何も残っていません) そして、小姑は母から年金や預金通帳を持って行き、母の年金を貯蓄しそれを小姑3人(娘)だけで分配しようとしています。 (1)このような場合、小姑達が貯蓄している義理の母の年金、預金は、長男には分配されることはないのでしょうか? (2)その貯蓄(年金、預金)から母の葬式代などは請求することはできないのでしょうか(相続財産とは別に)? (3)義理の母が亡くなった後、すぐに小姑が勝手に義理の母の預金を引き落とした場合、引き戻させることはできるでしょうか?(裁判、調停などしてもいいです) 私たちは過去に、亡くなった主人の弟の介護もしたことがあります。ちなみに義理の母の相続や遺言などはありません。 以下は上記の中ので親族構成です。 義理の母、主人(長男)、私(長男の嫁)、義理の母の娘3人(主人の兄弟)
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法律からだけ答えれば、下記のように考えられそうです。 (1) 相続の当事者は夫と姉妹3人の問題であり、質問者は相続人ではない。 (2) 質問者の介護の負担等があっても、義母の遺言・生前贈与等がなければ直接には考慮されない。相続人間の協議で加味するなら夫によるの寄与分として請求した上で、夫経由で自分のものにする位しか方法がない。 (3) 義父の相続は10年前に終了、今回義母の相続時点では当然夫にも姉妹と同様の権利がある。(物理的に通帳を持っていることには意味は無い) (4) 相続人死亡の前に行った相続権(含む遺留分)放棄の意思表示自体は無効なので、念書があっても無くても効果は同じ。(そもそも母親の年金を娘が放棄する、という考え方がおかしい) (5) 加えて、相続人による遺言がなければ兄弟間の法定相続割合は均等である。 (6) 一方で、その時点で兄弟姉妹に質問者を加えた当事者間で母親の介護負担とその費用分担について相応の合意があったものと推測される。(証拠資料がなくなったが) (7) 義母死亡後は正当な相続手続なしでは預金口座の異動はできない。仮に死後に特定の相続人による引出行為が判明すれば相続財産に戻させてから分配すれば足りる。但し、生前の代理権を推定させる引出し(代りに窓口へ行って貰った等)までは問えない。 (8) 葬儀については喪主が主催する儀式と考えられる(費用負担・香典が喪主に帰属) 現実問題としては、兄弟間で以下の点をどこまで主張しあうかどうかだと考えます。 (1) 亡父土地を相続した夫と預金分配した姉妹の納得感を修正する必要があるのかどうか。 (2) 母親の介護負担をすると決めた過去の兄弟・質問者間の合意事項をもう一度、母親の相続権の放棄ではなく現在の負担・費用分担をどう考えるのかという次元での再協議 (3) 特に、現実に起きている質問者による義母の介護負担をどう評価するのかについて 緊急避難として義母名義の預金が生前に勝手に引き出しされない事だけを考えるのなら、息子である夫から銀行宛に「通帳の紛失」の旨連絡すれば、年金等の入金はされるがカード・印鑑での引出は一切できなくなります。多少不便でもまずこの状態を作った上で兄弟間で協議することにすれば、姉妹だけでの預金の分配はできなくなります。
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- bungy1234223
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大変ですね。長文失礼します。 3人小姑が管理する義母の預貯金は、 他の方のアドバイスにあるように、彼女たちにも「遺留分」があります。 兄弟4人で1/4づつ、このさらに半分で、一人につき1/8(遺留分)です。 残念ですが、たとえ親の介護をしなくても、法律で認められています。 ただし、年金に関しては、介護にも経済的負担がかかるため、 貴方たちご夫婦で管理すべきです。 銀行に届出をして、年金の振込口座を変えるなど、対策が必要ですね。 義母は寝たきりでも、意識はハッキリしていて、 自分の名前くらい書けるのであれば、 必要書類を記入してもらい、代理人として旦那さんか貴方が申請すれば、 口座の変更は可能です。 印鑑も別にしたら良いでしょう。 郵便局にするとか、同じ金融機関にしないなど、ご夫婦で相談してください。 3人小姑からの苦情には、 「親の面倒を見ているし、介護でお金がかかるから、年金はその分である」 「生活費や介護費用については、こちらで出金を管理している」 として、旦那さんから彼女たちに伝えるべきです。 彼女たちは貴方の存在が気になるようですから、 新しい通帳(年金振込口座)も、旦那さんに管理してもらい、 貴方は「そのバックアップをする」という形が望ましいのでは? 貴方たち夫婦が親の介護をして、最後まで面倒を見た場合、 他の方の回答にもあるとおり、 法律では「寄与分」というのが認められています。 上記キーワードでネットで検索すると、詳しく分かります。 ただし、義父の相続の際に、長男ご夫婦が不動産を相続しているなど 3人小姑にも、その配分について言い分があるのでしょう。 今後は親の介護を最優先し、 その際、お母様の為にかかった経済的負担は、 全て領収書などをマメに保管して置いてください。 介護費用だけでなく、食費や雑費などもです。 また、小額でも日記やメモにつけておくこと、裁判では証拠として認められます。 例えばの話ですが、最終的に3人小姑と裁判になった場合に備えておくべきです。 勿論そうならないに越したことはありませんが・・・。 そして義母に万が一の場合には、「介護した労力は3人小姑への貸し」として、 話し合うべきです。 その際は、貴方は出向かず、旦那さんと3人小姑だけで膝を突き合わせて、 話し合って下さい。 男1VS女3では、旦那さんは大変でしょうが、貴方の介護の苦労を考えれば、 旦那さんにもそれくらいの援護射撃は覚悟してもらいましょう。 *以下、相続時の預貯金口座の流れです。 銀行はお母様が亡くなった事実を知らなければ、 死亡日には口座がロックされていません。 普通は税務署に相続書類の提出後、 税務署からお母様の近隣の金融機関に「情報開示」を求めます。 該当アリ無し(口座・取引の有無)に関わらず、税務署は送るそうです。 このとき、銀行はお母様の亡くなった日の預金残高を税務署に回答します。 銀行から税務署への情報開示は、法律で義務付けられています。 「相続税の申告書」の提出時に、「(亡くなった日の日付の)預金残高証明書」を 添えて税務署に提出しなければなりません。 以上の事から、定期預金などについても、あらかじめ#3の方の回答にあるように、 「紛失」の届出を出して銀行でロックしておけば、 3人小姑が生前に引き出す事は不可能です。 いざ相続となれば、堂々と「(亡くなった日の日付の)預金残高証明書」を手に その配分について話し合えば良いのではないでしょうか。 頑張って下さいね。
- nta
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お母さんの年金を積み立てたものであればお母さんの財産といえるでしょう。万一、亡くなった場合には相続財産とみなされてしかるべしですが、不動産と異なり、親族のだれかが占有している場合には、財産隠しが疑われても手の打ちようがない場合があることも覚悟しなければなりません。 葬儀費用は故人の相続財産の中から支払うべきだと思いますが、#1さんのように主宰者負担とする考え方もあり、個々の事情により考えていかなければなりません。ただ、相続税法においては葬儀費用は相続財産から控除され、相続税を軽減する効果はあります。
お礼
ありがとうございます。 財産隠しをされないよう夫と相談します。
- messe2006jp
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■まず、被相続人の生前にされた相続放棄の意思表示(念書)は無効になります(判例)。 義妹らに相続させたくないときは、生前贈与か遺言による必要があります。 ただ、寝たきりの場合は行為能力がないでしょうから、今となっては難しいですね(民法963条)。 なお、遺言などで義妹への相続分がなかった場合でも、遺留分(法定相続分の1/2)については、相続人から請求があった場合は財産分与しなければなりません(1028条)。 ■相続財産は子供たち4人で原則4等分することになります(900条4号)。 ただし、生存中の介護などにより被相続人の財産の増加について特別の寄与をした場合は、協議により寄与分として、他の相続人より多めにもらえます(904条の2第1項)。 協議が整わないときは家庭裁判所に決めてもらうことになります(904条の2第2項)。 ■もし、義妹が勝手に相続財産を処分した場合でも、遺産分割の効果はさかのぼって有効ですので、取り戻すことが可能です(909条)。 ■葬儀代については、相続財産から控除することはできません。 原則的には喪主の負担ですが、協議で他の相続人に負担を求めることは可能です。 香典についても、同じく喪主に帰属します。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 大変、参考になりました。 少し救われた気持ちです。
お礼
私の両親の時も相続問題はあり、色々と大変だとわかっているのですが、やはり大変です。 どこの家庭でもあることかと思いますが、気になってしまいます。 母の年金なので小額のことですが、介護をしているので少しでもと思っていました。 ありがとうございました。