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夫婦どちらか分らない物の相続解釈について

父が他界して、母と姉と弟(長男)の4人家族です。 遺産分割協議して、法定相続とおりの資産配分を 母:1/2、姉:1/4、弟:1/4と決めました。  母が一人で住んでいた家(不動産)を売却することになり、家 中の物を整理・処分しました。売れるもの(古本、未使用品等) は、リサイクルショップに売って換金しました。  3万円程度なので、私は年金生活者でお金の少ないお金は母に 挙げるつもりで考えていたのですが、姉は、遺産分割協議通りに すべきと言っています。売った物について、今更、父の分、母の 分は分りません。姉は母に恨みがあります。  母に全額挙げるのが自然と考えますが、姉をどう説得するのが よいでしょうか?説得材料を探しています。

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  • ken200707
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回答No.5

民法の以下の規定があります。 第七百六十二条 (夫婦間における財産の帰属)  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 よって、相続の対象となるのは、被相続人の固有財産と共有財産の持分です。 “家中の物”が共有財産に相当するのであれば、その売価の50%は母の持分と主張できるでしょう。 残りの部分については、母:1/2、姉:1/4、弟:1/4が適用され、結局母:22500円、他は3750円(総額30000円として)となります。 法令上は上記となり“母に全額挙げるのが自然”とはなりえません(特に遺産分割の協議で合意した後であればなおさらです、それが嫌なら単に合意しなければ良かっただけですから)。 この段階にいたっては、“遺産分割の合意に瑕疵があった”と主張して、再度協議するために、 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等) 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 により、家庭裁判所に請求する方法があります。 “姉をどう説得”するかは法律上の問題ではありません。また、姉の“産分割協議通りにすべき”の主張は法令上の根拠を持った正当なものです。 その上で、“姉は母に恨み”であれば、姉の性格にもよりますが、“説得”するのは困難でしょう(よほど姉に影響力をもつ人物なら別でしょうが)。 よって、第七百六十二条により減額(多分争いになり、調停なり訴訟となるかもしれませんが)するか、第九百七条により家庭裁判所に申し立てるていどしか、質問者の希望(の一部でも)を達成する方法は無いでしょう

from_arima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 民法の説明で納得できました。 私は、父か母かはっきりしない共有財産について、 無条件に母:姉:弟(私)=1/2:1/4:1/4 となるのが納得できなかったので、頂いた説明で整理したいと 思います。

その他の回答 (4)

noname#147912
noname#147912
回答No.4

遺産を相続すれば、債務も相続しなければいけません。 よって相続を放棄する人もたくさんいます。相続してから、実は債務もあるのよと、相続してから損したというトラブルの方が多いかもしれません。 母親の債務は母親本人だけの問題になったのですか?三人で相続を分けるのであれば、どうにかして、その債務も三人で分けることはできないんですか?

from_arima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >遺産を相続すれば、債務も相続しなければいけません。 そのとおりです。それ故、父名義の不動産については、売却して、3人で分割します。 ただ、実家にあった物は、母の物と父の物、関係なく売却したので相続と呼ぶ程のものではありません。 >母親の債務は母親本人だけの問題になったのですか? >三人で相続を分けるのであれば、どうにかして、 >その債務も三人で分けることはできないんですか? 不動産売却により父の債務は解消されます。あとは健在である母の債務ということになりますが、姉は母に恨みみたいな気持ちがあるので、売却したお金から一銭たりとも贈与する気持ちはないみたいです。 私は売却で発生した譲渡所得を母へ贈与して債務整理に充てるつもりです。

noname#147912
noname#147912
回答No.3

3000万なら争う余地がありますが、3万程度でケンカするなら、もはやお金の問題ではなくて、親子の関係問題ではないでしょうか。 いかなる因縁でも生んでくれた恩を忘れるやつは地獄十八層に落ちる。お姉さんには一円も渡さなくていいと思います。訴訟なりなんなり起こしてくださいと。親子で7500円を争うようなことだと、警察も裁判官も母親から生まれた人間ですので、往復ビンタをされないことを祈ります。

from_arima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は相続に伴う不動産売却があり1千万近いお金を遺産分割協議により 3人で分割するのです。ただ、母には債務があり、売却で入ったお金を 債務に充てなければなりません。今後の生活を考えてもきついので、 たかだか3万、しかも夫婦どちらか分らないものにこだわる姉に失望 するばかりです。夫婦のものは母のものという法律的裏づけが取れれ ばありがたいのですが。。。 >お姉さんには一円も渡さなくていい 私の考えが間違っていないと思いなんとなく安心しました。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
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回答No.2

姉の主張は母に15000円、姉弟が7500円ずつということですね。 そのような小額にさえこだわる姉を説得するのは無理でしょう。 質問者さんが自腹で15000円足して、母に30000円渡してあげては如何ですか。

from_arima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >姉の主張は母に15000円、姉弟が7500円ずつ はい。そのとおりです。 実は不動産売却で1千万近い金額が入ってきます。遺産分割協議に 基づき、分割します。しかし母には債務があり、売却金額を債務整 理にあてるため、ほとんどお金がありません。このような小額、し かも母の物か父の物か分らない物にこだわるのはあまりにもひどい と思います。法律的に夫婦のものは残った者(今回なら母)のもの という決まりがあれば説得できるのですが。。。

noname#147912
noname#147912
回答No.1

母はお金ないですが、それでも全額お姉さんに差し上げるよう言われました。少しでも姉のためになれればと・・・ ってどうですか?もしこれでお姉さんが受け取ったら、私なら絶縁します。

from_arima
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 姉は母に1円でも渡したくないんです。 恨みがあるとは言え、姉には困ったものです。

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