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地方議会の議決を欠いた場合の違法性の治癒

とある地方議会での出来事らしいですが、補正予算の議会の議決が なされる前に執行がなされたそうです。法治主義、財政民主主義の原則からすると当然違法な行政行為となりますが、その後議会の予算の承認が得られたそうです。この場合、違法行為は治癒されたのでしょうか、 それとも違法行為のままなのでしょうか?違法行為のままだとして、重大な瑕疵だとするならばその後の法的処置はどのようにするのでしょうか?

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  • akak71
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回答No.1

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%B0%82%E6%B1%BA%E5%87%A6%E5%88%86/ 専決処分 などの規定があります。 後で、議会の承認を得れば合法です。 

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