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行政法にある「事実行為」とは、大ざっぱで極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか
行政書士試験における初学者の受験生です。 行政法にある「事実行為」とは、大ざっぱで極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか。 なかなか、イメージがつかめません。 よろしくお願いします。
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まず、行政法という法律はなぜないのか認識してください。不思議の思うでしょうが、行政法という本もあり、大学教授もいます。 法律上の「事実行為」という定義は【行政不服審査法】の第2条に定義されています。これだけでは判りにくいでしょうが、行政処分、公定力等簡単に説明すると、役所の中の仕事でも、行政処分でなければ裁判の審査の対照になら無いことがあるということです。 行政には大きな枠が二つあります 1) 拘束力、執行力、不可争力、不可変更力、形成力 2) 公益の原則、平等の原則、比例の原則、公益目的の増進、 行政目的の円滑化、 法令則の勉強するにはその関連法律の第1条~第20条は必須科目です。特に用語の定義は掌握してください。 役所の継続的な行為とは、毎年又は年度制限がり更新をすること。 例えば、建設業で、決算の報告は、毎年、許可の更新は5年とか 又一つの許可・通知を出すためにいくつかの条件、役所内部の決済を得るためにの内部手続きがあること。 今のところ、私の知識ではここまでです。 地方自治法、地方税法、
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noname#98827
回答No.2
こんにちは。 Googleで、「事実行為 行政法」で検索すると沢山出てきますよ。
質問者
お礼
そうですね。でも内容が難しいようでして。学習能力の乏しい当方では、なかなか…。 ありがとうございました。
お礼
なかなか難しそうですね。 法律初学者としては、苦労しそうです。 回答いただきありがとうございました。