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行政法にある「事実行為」
行政書士試験における初学者の受験生です。 行政法にある「事実行為」とは、極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか。 なかなか、イメージがつかめず、よろしくお願いします。
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追加 行政法学上、「行政指導」が有名
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基本書を読んでください。 基本がなっていなければ、幾ら勉強しても理解しずらいものです 行政書士用のテキストだけ読んで勉強しても行政書士は受かりません。 その他、民法、憲法ETC・・・・においても皆同じことが言えるものです 行政法は、田中二郎先生の著書をお勧めします http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E9%83%8E#.E7.94.B0.E4.B8.AD.E4.BA.8C.E9.83.8E_.28.E6.B3.95.E5.AD.A6.E8.80.85.29 http://www.amazon.co.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95-%E4%B8%8A%E5%B7%BB-%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AD%A6%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E5%8F%8C%E6%9B%B8-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E4%BA%8C%E9%83%8E/dp/4335300034
お礼
アドバイスありがとうございます。
- megomama
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同じく行政書士を目指して勉強していますが、一つの言葉にこだわりすぎず、とりあえず一通り勉強してみたらわかってくる場合があります。 答えになっていないとは思いますが。 行政法学上、「行政指導」が有名とのgolgo13-さんのご回答がとてもわかりやすいと思ったのですが・・・
お礼
回答いただきありがとうございます。 難しいです。 理屈が理解できませんので…。 よろしくお願いします。
補足
大ざっぱで極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか。
ドイツ語(Realakt) 特に人の精神作用の表現を要せずに法律的効果を発生させる行為。 加工はその適例であるが、住所の設定に意思を要しないとすればそれも入る。 かかる行為は無能力者でもなし得る。(新法律学辞典s27年12.10発行:有斐閣)
お礼
回答いただきありがとうございます。 難しいです。 能力を超えてます。
事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。(ウィキ参照)
お礼
回答いただきありがとうございます。 難しすぎました。 極めて簡単に理解したいのですが。
お礼
追加いただきありがとうございます。 難しいです。 極めて簡単に理解したいのですが。
補足
大ざっぱで極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか。