※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政作用法における形成的行為の「代理」について)
行政作用法における形成的行為の代理とは?
このQ&Aのポイント
「代理」とは、第三者がなすべき行為を国が代わって行うこと。それにより第三者がしたのと同じ効果が生まれる行為。
行政作用法における代理の場合、行政庁が行った行政行為は別の主体に帰属される。
土地収用法における収用委員会の裁決により、法的効果は起業者や土地の所有者に帰属される。
初学者レベルの者です。
下記のものがあったようですが、「だれ(どこ)が、何について、どのように代理するのか?」など、イメージがつかめません。
これについて、やさしくご教示お願いいたします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等も提示いただければ幸いです。)。
記
「代理」とは、第三者がなすべき行為を国が代わって行うこと。それにより第三者がしたのと同じ効果が生まれる行為。
本来なら、行政庁の行った行為は、行政庁に帰属するのだが、代理の場合は行政庁が行った行政行為は、別の主体に帰属される。
土地収用法(収用又は使用の裁決)
第47条の2 収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。
2 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。
3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。
4 明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあった後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。
この収用委員会の裁決により、法的効果は起業者、土地の所有者に帰属される。
お礼
ご丁寧にご対応、ご説明いただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。