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処分の取消しの訴えについて

行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 行政庁の行政行為は公定力があるので、瑕疵ある行政行為であっても、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、一応有効。 ただし、処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、不当にとどまる処分については対象とならない。

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  • kgei
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回答No.1

>行政庁の行政行為は公定力があるので、瑕疵ある行政行為であっても、正当な権限を有する機関によって取り消されるまでは、一応有効。  ここまでは理解できてますか?  ここでいったん終わります。その後の記述とは切り離して理解するのが適当です。 >ただし、処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、不当にとどまる処分については対象とならない。  説明としては、「ただし」はいらないです。  処分取消しの訴えは、「司法権」の行使です。司法権は「法律」に基づいて具体的紛争を終局的の解決することですから、「当不当」の判断はしません。  私の説明では以下になります。  「処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが取消しの対象となり、不当にとどまる処分については取消しの対象とならない。なぜなら、訴訟による処分の取消しは司法権の行使の結果であるからである。」

tenacity
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noname#235638
noname#235638
回答No.3

司法と行政の関係ですよね。。 下2行 処分の違法性のみを争うことができますが 処分の不当性は、対象外です。 上2行 重大かつ明白な瑕疵ではないので 行政の原則論・・・一応有効、というのは正しい。 重大で明白な瑕疵ならば いつでも誰でもが、その効果を否定できます。 違法な行政行為も取消されるまでは原則として有効です。 行政行為は公定力を有するから 正当な権限を有する行政庁又は裁判所により 取り消されるまでは、一応有効。 結局は、なんか怪しい文ですが正しい・・・ということになる。 内容は、読んでその通りで 行政行為には、私人の法律行為とは違った、行政行為の公権力性を 特徴づける特別の効力がある 瑕疵だけでは、無効の主張ができない。 重大かつ明白な瑕疵な無ければ、太刀打ちできない。 そして、不当性は三権分立なので司法が介入できない。

tenacity
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  • hekiyu
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回答No.2

取り消されるまでは有効、というのは問題ありませんね? ”処分の取消しの訴えでは、違法な処分のみが対象であるので、  不当にとどまる処分については対象とならない。”        ↑ 違法と不当は異なる概念です。 違法というのは、法に違反することですが、不当というのは 妥当かどうか、という問題です。 法律に違反していなくても、適切でなかった、というのは あるわけです。 しかし、それは行政の権限内の行為であり、司法は口出し できません。 司法は法に違反しているかどうかだけを判断すべきです。 それ以上に、行政が適切な判断をしたか、には及びません。 それが三権分立に沿う考え方です。      

tenacity
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