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この場合の年次有給休暇は・・?

似たような質問が過去にあればご容赦ください。。 私は今回初めて派遣社員として、現在の仕事に就いています。 派遣契約は今年の2月からスタートし、今年の8月に終了予定です。 かなり専門的な技術が必要な派遣先な為、契約の延長はこちらの意思次第で出来ますが11月の国家試験の為に一旦終了し(または籍だけは残して)勉強だけに集中する予定なのですが・・。 ここで質問です。 6ヵ月満了時点で発生する私の有給請求権ってどうなるのでしょうか? 法律的には、当然派遣会社に対し請求できるのでしょうか? (中途半端に半月とか2週間とかの延期も可能かと思われます。) また、上手に貰う手段ってあるのでしょうか? 現場と円満に退職とかはあまり私にとっては重要な要素ではありませんので、どなたか教えてください!!!

みんなの回答

回答No.2

派遣会社に確認した方がいいと思いますが、大抵の派遣会社だと6ヶ月で満了、その翌日から1ヶ月以内に同じ派遣会社紹介の仕事に就かないと、有給が発生しないと思います。 私も昔、技術職で6ヶ月就業して、有給の件を聞いたら、「6ヶ月満了なら有給は発生しません」という答えでした。例えるなら、6ヶ月+1日就業していなければ有給は、ナシ、という事でした。 一度、派遣会社の就業規則みたいなものを読むか、派遣会社に確認された方がいいと思います。

noname#68145
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.1

一般派遣社員の場合登録をして籍を残す形は稼動中でない人でも可能です。 ただ、福利厚生面では保険証は任意継続が出来ても全額本人が払う必要性が出てきます。 厚生年金は国民年金に 6ケ月満了時点で自分の意思で辞め、1ヶ月以内に次の稼動が確定していないのであれば有給休暇はその時点で完全消滅です。 6ヶ月たった時点で初めて請求権が発生しますので、中半端に延期可能は大部分はありません。 >かなり専門的な技術が必要な派遣先な為、契約の延長はこちらの意思次第で出来ますが11月の国家試験の為に一旦終了し(または籍だけは残して)勉強だけに集中する予定なのですが・・。 質問者様が思ってるほど、都合の良い期間延長は派遣先企業も派遣会社も行わないです。

noname#68145
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます

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