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有給休暇

派遣で働いている者です。 10月20日が契約終了日なんですけど、同月の12日に有給が10日間もらえます。 そこで、10月15日から終了日までの5日間ではありますが、有給を使いたいと2週間前に申し出たところ、「10月20日まで働くと言ったのは(僕の名前)だから、こちらは債務不履行で訴えます」と言われました。 損害賠償が発生するのでしょうか? どうすればいいでしょうか?

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回答No.4

>20日以降、有給分をくれるみたいなので、合意書を作ってもらいたいのですが、何か気を付けるポイントはありますか?  退職による使いきれなかった有給休暇の買取は、認められますが、あなたの希望は有給を使いたいのでしょう? それとも買取希望なのでしょうか? 会社側は合意書に協力をしてくれますか? 先にきちっと聞いてみてはどうでしょう。

noname#161206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回は、全て諦める事にしました。 これが、労働者の運命だと受け入れる事にします。

その他の回答 (3)

回答No.3

年次有給休暇の発生要件が満たされ取得した年休ですから、「債務不履行?」になるはずがありません。 派遣元会社の言動でしょうが、明らかに間違っています。 年休の請求につきましては、会社の承認や許可は不要です。 会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎず、仮に派遣社員が休む場合は、派遣元会社が責任をもって、派遣先会社に他の派遣社員を派遣し対応します。 ですから、休むことは違法ではありませんが、円満に解決したいなら、その担当者に年休が適用されない正規な理由を聞くべきです。

noname#161206
質問者

お礼

先程、話を聞いていると休んでいる間に、変わりに入れる人がいないから乱暴な言い方をしてしまったと言われました。 僕自身、来月からようやく会計の仕事に就職が決まったので、気分よくやめたかったので相手の言い分を飲みます。 が、20日以降、有給分をくれるみたいなので、合意書を作ってもらいたいのですが、何か気を付けるポイントはありますか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

有休は休んで良いという法律の権利なので、派遣会社ごときにどうこうする事はできません。 会社の業務に支障がある場合のみ、時期をずらす事はできます。 派遣ですから、契約終了とは派遣先の契約の事でしょ。派遣元との契約は残っていますので、10/20から10日間の有休でも良いのでは? 派遣会社はセコイと相場が決まっていますので、派遣先終了と同時に派遣元との契約を切る、つまり退職により有休が使えない可能性があります。担当者の口約束ではなく、会社印を押した有休の保証書を書かせて下さい。

noname#161206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当に、困りましたが、潔く諦めます。 が、有給の件に関しての合意書は書いてもらいます。

  • el250a
  • ベストアンサー率19% (17/88)
回答No.1

こんばんは。 基本的に有給休暇はいつ使おうが、何の為に使おうが会社には関係ないとは思います。 別に明日、パチンコのイベントがあるから休むでも文句を言われる筋合いは無い。 しかしながら、業務的に忙しい時期や休めない様な仕事がある場合は、常識的に休みは取るべきでは無いと考えます。 私的には上記の考え方ですので損害賠償は発生しないと考えます。 しかし、貴方が10月20日まで働くと言った事が相手にはその日まで休まず働くと取られている可能性があります。 契約終了までに有給休暇を消化したい旨を伝えていなかったならば、多少なりとも落ち度があったと捕らえられるかも… これは私の意見なので参考程度に…

noname#161206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、そうですよね……。 勉強になりました。

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