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知らされなかった派遣の有給休暇について
私は昨年11月から派遣で働いています。(フルタイム勤務です) 知人から、派遣でも6ヶ月勤務したら有給が付くのよ、とは聞いていたのですが 派遣もとの営業さんから6ヶ月過ぎた時点で有給休暇の説明はなく、 そのうち説明してもらえるだろうと思いつつ、時間が過ぎてしまいました。 この10月に派遣契約が終了することになったときにふと思い出したので 聞いてみると、突然歯切れが悪くなり、有給休暇があること、説明を失念していたことは 申し訳ありませんでしたと言うものの、給料明細には記載してあるので そこを確認してくださいということで、特に有給発生時の説明等は行わないシステムです、 とも言われました。(ちなみにそのシステムの説明も受けていません。) ちなみに今回の派遣契約終了は私の体調不良での契約終了です。 これまで通院等で月に2日以上休んだこともあったのですが、 有給休暇の説明はありませんでした。 電話でのやりとりだったため、とっさの判断で、 「では10月の残りの日数でなるべく早く引継ぎなどを行って、 残りの日数を有給消化したいので、派遣先と交渉してください。」 と言ったのですが、これでは有給がどの程度消化できるか分からず、 正しかったか分かりません。 体調を悪くしているのは知っていたのに有給休暇の説明もされず、 消化することもできずに契約が終了することになりそうで、 派遣は人身売買とは言うものの、裏切られた気持ちでいっぱいです。 誠意のない対応をされ、こうなったらなんとしてでも有給休暇を 活用したいのですが、どのような対処を取るのが良いでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、 どうぞよろしくお願いいたします。
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- kentkun
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年次有給休暇の原則 労働基準法第39条 使用者は、6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 同条第2項 使用者は、2年以上勤務した労働者に対しては、1年を超える継続勤務年数1年ごとに、勤続2.5年目までは前項の日数に1労働日、それ以降は継続勤務年数1年ごとに2日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、総日数が20日を超える場合においては、その超える日数については有給休暇を与えることを要しない。 上は法定の原則です。 わかりやすく表現すると、入社半年で10日の有給休暇がもらえて、1,5年で11日、2、5年で12日、以後毎年1日増えていきます。 以上の有給休暇は法定ですので、あなたが事業所に対して請求できる最低限の権利です。 会社から説明があろうと無かろうと請求できる最低限の有給休暇の目安です。 退職してからは無効になりますので、早めに堂々と請求して取得しましょう。 頑張ってください。
補足
回答ありがとうございます。 補足にも関わらず長文になってしまい、申し訳ありません。 質問内容の電話の翌日、派遣元の営業さんが私の派遣先に現れて、 謝罪と「明細でお知らせ済み」という念押しをされました。 金曜日改めて話しあうことになり、 私が必ず有休を取得したい日付を言えばそのようにするので、 後は新しい派遣先を探しましょう、と言われました。 一ヶ月以内に次の派遣業務につけば 有休が持ち越せるから、とのことです。 そもそも体調不良で契約を終了するため 一ヶ月程度は働けない旨をかなり前から伝えているのですが・・・ 金曜日の話し合いで、有休は全て取得したい旨を伝えようと思いますが、 有休がほとんど取得できなかったり 派遣先の言い分が正しいと主張された場合には、 どのような対処をすれば良いでしょうか。 いくつかの似た質問で「労働監督所に伝える」というのを 見かけたのですが、そのような対処でよいのでしょうか?