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有給休暇はいつから取れますか?
6月1日からパートで働いています。 契約書を見たら勤め始めた6月1日からではなく 6月16日から12月15日までになっていました。 問題がなければ契約更新して頂けるという話でしたが 分からないのは『有給休暇がいつから取れるのか』です。 仮に12月16日からになると 契約継続なら、有給休暇は所得可能 契約終了なら、有給休暇は取れない ということなのでしょうか? お手数をお掛けしますが、よろしくご指導願います。
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質問者が選んだベストアンサー
労働基準法39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 法律上、6ヵ月継続勤務していない労働者については年次有給休暇を与える義務はないことになっています。 したがって、6ヵ月以内で辞めた場合有給休暇は取れないこともありえます。
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- f272
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回答No.3
6月1日から6月15日までは契約書なしで働いていたんですかね。そうであっても6月1日から働いていたのなら6か月を経過した12月1日に有給級が付与されなければなりません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 12月1日から有給が取れるのはありがたいです。
- toka
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回答No.2
パートタイムとのことなので、補足です。 No.1の回答の中で「勤続6ヵ月で10日」と言いましたが、これは週5日以上勤務の労働者の場合で、週4だと7日、週3だと5日付与になります。 詳細は↓を。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
質問者
お礼
何度もご回答いただき有難うございます。 大変良く分かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律上は雇い入れた日から起算して6ヶ月間継続勤務した場合に対象になるのですね。 私は出勤日は休みなしで出勤していましたから12月1日から有給取得が可能という訳ですね! ありがとうございました。良くわかりました。