就業規則の届出義務について
就業規則の届出義務について
個人事業主Aの事業場には、労働者が常時8人います。
Aの配偶者が代表取締役となっている法人B(Aも取締役)は、労働者が常時2人います。
法人BはAの事業の一部業務を受託しており、Aの事業場と同じ住所で労働者を使用しています。
要するに、節税対策のため、はたから見ると一つの「会社」は、実は個人と法人で、それぞれの労働者が一緒になって一の事業の為に働いています。
(1)Aの労働者とBの労働者の業務が同じ職種の場合(双方とも「営業」など)
(2)Aの労働者とBの労働者の業務が異なる職種の場合(Aは「営業」、Bは「経理」など)
これらの場合、実質10人以上なので就業規則の届出義務が生じるのか?
(もし生じるとすれば、個人と法人それぞれ就業規則を作成し、届け出るのか?)
あるいは、それぞれ10人未満なので、それぞれ就業規則の届出義務は生じないのか?
ご教示下さい。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 義務の件は、了解いたしました。 でも、作成しないと雇用条件などが曖昧になりますね。