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就業規則について

こんにちは。初めて登録しました。 就業規則に関する質問です。よろしくお願いします。 質問内容は、守秘義務に関する内容の条文で次の例はありえるでしょうか? 社内で知り得た情報を外部に漏らさない。 私は、そのような文章があったら、営業が新商品の教育を社内で受けても、 その内容でセールスができないと思いました。次のように非公開とかの文字 を付け加える必要があると思うのですが。 社内で知り得た非公開情報を外部に漏らさない。 社内で知り得た機密事項は外部に漏らさない。 ちなみに、この話は、経営について学んでいる時のグループワークの時の話 です。他の人には、ばかなこと言ってるなと激しく非難されました。本当は こっちの人間関係のことも質問したいのですが、とりあえずOKWEBのことが この条文についての考えを知りたくて質問しました。 よろしくお願いします。

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noname#10086
noname#10086
回答No.4

社内で知り得た情報を外部に漏らさない。 社内で知り得た非公開情報を外部に漏らさない。 社内で知り得た機密事項は外部に漏らさない。 どれも表現が曖昧で五十歩百歩です。 こういった予防法務は後々トラブルがおきないように する事が目的ですので、曖昧な表現だと 法的有効性が薄くなり、トラブルの原因となるため、 営業秘密を具体的に定義する必要があります。 実務では、かなり細かく定義付けをします。 また、仮に曖昧な表現をした場合、 社内で教育を受けた新製品の紹介セールスが できないという点ですが、 就業規則に明記されているからといって 必ずしもすべてが有効というわけではありません。 営業秘密の場合、秘密として管理されているという 点が一番重要で、新商品の紹介というのは むしろ積極的に公開している情報であり、 営業秘密とは言えないため、これにより 処罰することは最終的にはできません。 だからといって、曖昧な表現は避けなければ いけませんけど。 細かくなりますが、社内より、業務上とか 職務上の方がいいです。 営業さんは社外でいろんな情報を仕入れてきますから。

iekarapin
質問者

お礼

ありがとうございます。以下の認識をしました。 >社内で知り得た情報を外部に漏らさない。 は曖昧な表現なので、好ましくない。 >社内で知り得た非公開情報を外部に漏らさない。 も曖昧さはないが、通常【社内】だけではなく、業務を遂行する上で、非公開情報を知る機会 があり、その部分も通常守る必要があるので、【業務上】or【職務上】を使用したほうがいい

その他の回答 (5)

  • nodoguro
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回答No.6

NO.4の方がおっしゃるとおり何のために守秘義務を規定するかというと、トラブル予防と起きたときの対応や責任を明確にするためですから、就業規則本則に「知りえた情報云々」と定めてもほとんど意味はありません。 本則には「守秘義務に関しては別途文書その他情報管理規程、企業秘密管理規程(名前は何でも良いのですが)に定める。」とし、そちらで管理していくことになります。 「文書その他情報管理規程」では情報毎に整理して「極秘」「営業秘密」「秘密」「社外秘」といった形でランクをつけます。そして「企業秘密管理規程」で、例えば極秘=役員以上しか扱ってはならないとか、営業秘密・顧客情報=役員及び担当部署、社外秘=全社員といった区分けをした上で取り扱いに関してコピーしてはいけないとか、秘密情報を利用するときはどんな手順を踏むかといったことを定めます。 さらに、入社時や退職時に守秘義務に関する誓約書の提出も求め、先の両規程と懲戒規程や損害賠償規程とリンクさせ、神経質なくらいにやってはじめて意味があるんです。会社によっては「パソコン利用規程」などで無断ダウンロードやフロッピー・MO・フラッシュメディアの使用禁止まで定めているところもあります。いかがわしい画像をダウンロードしてセクハラ問題が発生しかねませんし、著作権侵害で会社が訴えられる可能性もあります。また、フロッピーなどで簡単に情報が持ち出されては情報の流出源の特定が難しくなったりしますのでね。 しかし、そこまでしても個人情報などが流出したときは会社は何らかの形で責任を問われるのです。 iekarapinさんのご意見は最低限必要ですが、それでも全然足りません。ですから他の仲間の方の考えでは甘すぎて、実務ではまったく使い物にならないでしょう。

iekarapin
質問者

お礼

>NO.4の方がおっしゃるとおり何のために守秘義務を規定するかというと 目的意識が希薄だったかもしれません。今回の条文で、社員の守秘義務への行動指針になればという点と、nodoguroさんさんの おっしゃる点も考えてはいましたが、ちょっと弱かったかもです。 >「文書その他情報管理規程」では情報毎に整理して「極秘」「営業秘密」「秘密」「社外秘」といった形でランクをつけます 大手の実務では、皆このような感じなのでしょうね。責任を明確にするには細かい規定の方がよいのですね。 >iekarapinさんのご意見は最低限必要 ありがとうございます。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.5

就業規則、単独の条文としては、ありえないでしょうね。 営業職であれは、自社の製品に情報という付加価値をつけて販売しているのですから、社内で知り得た情報を外部に漏らさないなんてありえません。 企業内で、営業職の知りえる情報なんてごくわずかで、機密事項に接する機会はほとんどありません。 自社の新商品でも他社の営業マンのほうが情報をいっぱいもってるなんてことすらありえます。 しかし、各種規定ではありえるでしょう。 たとえば、 顧客情報取扱い規定であれば、 「社内で知り得た情報を外部に漏らさない。」 ありえます。

iekarapin
質問者

お礼

>就業規則、単独の条文としては、ありえないでしょうね。 >しかし、各種規定ではありえるでしょう。 ありがとうございます。同意見の方がいらっしゃると ほっとします。

  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.3

「漏らす」という言葉の定義なのでは? ちなみにgooの国語辞典で調べると「秘密」を「こっそり」伝える、というような意味でした。 つまり、営業などは基本的に会社が伝えることを認めている情報を、会社の認可の下で公開(相手は限定されているかもしれませんが)するわけですから、「漏らす」ことにはならないのでしょう。

iekarapin
質問者

お礼

なるほど、「秘密」を「こっそり」伝える、というような意味がつよそうですね? すっかりそういう点には気がついていませんでした。 外部に話すことがイコール漏らすという行為になると考えていました。日本語って難しい と改めて思いました。でも(1)の意味合いから私と同じようにも考えられると思うのですが。 このまま条文でもいいのかなと思うと同時に、クリアにするという意味でやはり、非公開 とかをつけたしたほうがいいのではと思うのですが。 もうちょっと自分でも考えて見ます。 http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CF%B3%A4%E9%A4%B9&kind=&mode=0&jn.x=23&jn.y=10 (1)水や光・音などをすき間などから外に出す。こぼす。 それと、日本語は難しいので、何か問題視したときはきっちり、文章のメモを残しておかな いと改めて思いました。 >社内で知り得た情報を外部に漏らさない。 の【漏らさない。】の部分はもしかしたら、話さないだったかもと思ったからです。 【漏らさない。】と考えて、それでもおかしいと考え質問させていただいたのですが。 本当、いろいろ勉強になります。ありがとうございます。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

>社内で知り得た情報を外部に漏らさない。 この言葉を聞いて、小心者で卑怯者の私の脳裏に浮かぶのは企業内の内部告発にまつわるトピックです。最近企業内の危機管理の一つとして間違ったアプローチですが、このような対応をする企業が増えているとも聞きます。もしそうなら製品管理をはじめとする様々な正攻法による企業内コントロールに関して管理側の自信のなさを露呈したものであるとも見てとれます。 また昨今のリストラばやりの風潮の中、競合会社への転職禁止規定に反して転職してしまった社員に対する退職金返還要求訴訟なども意識のどこかにあるのかもしれません。(これに関しては生活権が優先されるとする判決もあるようです。http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=241552 ) そういう背景というか邪推を念頭に置くとすると、質問者さんの前向きな論点の提起に対して、激しく攻撃する側の社員の心理がわからないでもありません。会社側に尻尾を振っているだけかもしれません。私なら具体的な状況がわかるまでは、いくら前向きの発想が根底にあったとしても議論に加わることはしないと思います。 質問者さんの知らないところでなんらかのサイドストーリーが展開している可能性を考えるなら、矢面に立たないようもうちょっと慎重であってもよいのではないでしょうか。 それからこの就業規則の条文はあまりに漠然としすぎていて意味がないような気もします。労働基準法の92条や93条では法が定めるなど社会のルールに反する労働条件の存在を否定しています。 以下引用です。 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。(引用終わり) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 極端な話社内で殺人事件があって警察に通報できないかというとできるし、それを理由に解雇することも許されません。法制度は厳格にすべてのプライベートなルールに優先することを謳っており、その意味では心配はいらないとも思えます。 このようなことが忌憚なくすべての議論の参加者に共通する意識とならない限り、サラリーマンの処世術の法則からいえばあまり関わらないほうが無難とも思えますがいかがでしょう。あくまでも小心者で卑怯者の意見ですが。筋違いのお話ならどうかご容赦を。

iekarapin
質問者

お礼

細かく情報ありがとうございます。 >この就業規則の条文はあまりに漠然としすぎていて意味がないような気もします 私もそう思います。【社内で知り得た情報を外部に漏らさない】を忠実に守ろうと すると、社内で教育を受けた新製品の紹介セールスができないし、もしそういう情報 は外部に話さないと業務遂行できないから気にしないのが当たり前と考えるのであれば、 もっと守秘義務を負う、負わないの線引きを意識した文章で記述するほうがいいと考え ています。 意味があり、わかりやすい文が就業規則の条文にふさわしいと考えています。 >激しく攻撃する側の社員~サラリーマンの処世術 処世術で本当に考えさせれました。人徳が低いとはあまり考えたくないのですが、人々 の感情を考慮するよりも集団の目的の為には言ったほうがいいと思うととまらない面は あります。 少し訂正させていただきますと、同じ会社員内での話しではなくて、学校での話しです。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 就業規則でありえるかありえないかというのは、 法令又は労働協約に違反するかどうかです。  私は民法とかは詳しくないので、 ありかどうかの判断は出来ませんね。(^^;)

iekarapin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。OKWEBのすごさを思い知りました。 >法令又は労働協約に違反するかどうかです。 そうですね。違反するかどうかということが知りたいです。 私は、違反ではないと考えています。 私の表現力の未熟さがでてしまい申し訳ありませんでした。ありえるでしょうか? といいますのは、会社や従業員にとって、すばらしい条文を作ろうとした場合に、 この条文はありえるかどうか?を教えてもらいたいのです。

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