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103万以内?
私はパートに勤めていますが扶養に入っているために毎年103万以内で抑えています。でも中には130万以内でも大丈夫…と言う人もいます。その違いってなんなんでしょうか? もし103万以上働いたら幾ら位の税金がかかるんでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。
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家計全体の収入 夫の収入と、妻の収入の合算額が、家計の収入となります。 夫の収入は、給与支給額 から 税金や社会保険料を 引いた金額 妻の収入は、給与支給額 から 税金や社会保険料を 引いた金額 両者の収入を足した金額が、家計全体の収入となります。 家計全体の収入にとって、一番効率の良い方法を模索する必要があり ます。 103万円の壁 <妻の収入について> 妻の収入は、100万円までは住民税(地方税)、103万円までは所得税 (国税)がかかりません。 よって一般的には103万円をボーダーとして、自己の所得を制限します。 103万円未満で給料から所得税が源泉徴収されている場合は、年末調整も しくは確定申告で徴収された税金が全額戻ってきます。 <夫の収入について> 妻の収入が103万円以内であれば、妻が扶養家族となりますから38万円の 控除が受けられます。 控除額が38万円ですから、税額は控除額(38万円)×税率=税額。 (10%の税率なら3.8万円の税額が控除されます) また、税金とは異なりますが会社に”扶養家族手当て”等がある場合 手当てが支給される場合があります。これは会社によって無い場合も あります。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20070105A/ 130万円の壁 <妻の収入について> 妻の収入が130万円を超えると、年金保険料を納付しなければなりませ ん。これは130万円を超えると年金保険料として年間約18万円が控除さ れます。 つまり、 130万円の時は 130万円 - (所得税+住民税) が手取り額ですが。 131万円の時は 131万円 - (所得税+住民税)-18万円 となります。よって1万円年収が増えて、手取りは18万円以上減ってし まいます。 ※但し、厚生年金を納付するのですから、年金受給額が増える場合が ありますので、一概に損とは言えません。 ただ、手取りが減るのは事実です。 <夫の収入について> 103万円を超えると、配偶者特別控除が適用されますので、少しづつ 控除額が少なくなります。よって103万円を超えた途端に控除額が無くなる わけではありません。 一般的には、 103万円以内に抑える 130万円以内に抑える ※しかし150万円以上の収入があれば、後は特段の所得制限を考える 必要はありません。 ※詳しいことは税理士・税務署へお尋ね下さい。
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- zorro
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