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扶養範囲以上で税金はいくらですか?

今 死にもの狂いで働かなくてはいけない状況にあります。 社員になることは難しく税金を払ってでも 収入を得なくてはいけません。 その場合 いくら以上稼ぐ必要があるのでしょうか? 税金でどのくらい支払うのでしょうか? 扶養範囲以上 働くのと 社員で扶養から外れるのとでは どのような違いがあるのでしょうか? またパートとアルバイトの違いは何ですか? 無知ですみません。 教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 「年収555万で…」は見つかりましたの拝見しました。 ただし、今後のお仕事については未定とのことなので「一般論」で回答させて頂きます。 長いですがよろしければご覧下さい。 一般的に「扶養を外れると手取りが減る」というようなことが言われますが、まずは以下のリンクの「扶養家族の範囲を超えると」という項目の【グラフ】ご覧下さい。 『扶養家族の基準』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html 130万を超えたところでグラフががくんと下がりますが、これは今まで専業主婦だった方が社会保険料の負担が増えたことによる変化です。 ※「被扶養者ではなくなる」=「扶養から外れる」基準は主に今後の収入見込みによります。 月収で約10万8千334円(1年で130万円)が一つのラインになりますが、健康保険(団体)ごとの「裁量」が入りますので、収入が発生する(増える)見込みになったら速やかに【ご主人の会社の総務(庶務)】に確認されて下さい。 一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※パートかアルバイトかというのは関係がありません。 ※保険の加入者に扶養されているか(生活の面倒を見てもらっているか)ということがポイントなので問題は収入です。 『アルバイトとパートに違いはあるの?』 http://baitojoho.net/qanda/q3.html 以下、「社会保険」と「税金」の変化について ---------- ○「社会保険」…「年金」の変化 現在はdmwt0g0jさんは「国民年金保険料」を支払わなくて良い「第3号被保険者」となっています。 「被扶養者」でなくなった場合は、1号となり、国民年金保険料の支払いが必要になります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 勤務先で厚生年金に加入すれば2号となり保険料は労使折半(半額会社負担)となります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ○「社会保険」…「健康保険」の変化 現在はご主人の会社の「被扶養者」なので保険料の負担なく健康保険が使えています。 「扶養を外れる」とお住まいの市区町村の運営する「【国民】健康保険」に切り替えることになります。(国保の加入単位は「世帯」なので保険料の納付書は世帯主に届きます。) 「国保の保険料(税)」は市区町村ごとに算出方法が違いますので、計算方法は直接役所へご確認下さい。 なお、勤務先で「健康保険」に加入すれば「年金」同様保険料は労使折半(半額会社負担)となります。 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※少々古いですが分かりやすいです。 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html --------------------- ○「税金」の変化 「税金」には「扶養に入る・外れる」という考え方はなく、現在はご主人が納税の際に(年末調整の際に)「配偶者控除」という税金の優遇策(所得控除)を受けています。 「所得控除」は税金を計算する元となる「所得」から一定額を差し引ける金額のことで「生命保険料控除」や「医療費控除」なども「所得控除」です。 所得税の「配偶者控除」は38万円で、税率20%なら7万6千円税金が安くなります。(住民税は控除額33万円で税率10%) この優遇策はdmwt0g0jさんの所得(≒収入)によって受けられるかどうかが決まります。【会社の「扶養」は関係がありません。】 その基準は「所得38万円以下」です。 収入の種類が「給与収入」の場合は「給与所得控除(最低65万円)」というものを差し引いたものが「給与所得」なので、 「給与収入103万円」は、「給与所得38万円」となります。 ただし、所得38万円超で「配偶者控除」が受けられなくても「配偶者【特別】控除」というものが受けられますので、いきなり税金が増えることはありません。(きちんと収入に応じて漸減するようになっています。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なお、dmwt0g0jさんにかかる「国民年金保険料」「健康保険料」は、ご主人が支払えば【ご主人の】「社会保険料控除」としてご主人の所得から差し引くことができます。 所得税は累進課税ですから、ご主人のほうが税率が高ければ減税額が多くなります。(10万円の控除で税率が15%違えば1万5千円の違いが出ます。) 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… (参考) 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※給与を受けているのが一社だけで他に所得がなかったり、確定申告をしたりした場合は、市区町村への住民税申告は不要です。 ※勤務先で「年末調整」をしてもらえない場合は、毎月の源泉徴収税が、年収で再計算した時に納め過ぎになっている場合があります。 その際は「確定申告(還付申告)」することで税金が返ってきます。 『No.2030 還付申告|所得税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※不明な点がありましたらご指摘ください。

noname#157161
質問者

お礼

とても分かりやすく説明頂き助かりました。 参考サイトもとても助かります。 まだ完全には理解できてはいないとは思いますが 保存して理解していきます。 4月からしばらくはこちらを観ることが出来なくなってしまう為 取り急ぎお礼をさせて頂きます。 本当にありがとうございました!

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.3です。 >税金でどのくらい支払うのでしょうか? この点について抜けていました。 ○まず「所得税(国税)」については、「累進課税」で最低税率5%です。 前回触れたように、「控除」というものがあるので収入そのものに5%ではありません。 たとえば150万円の収入があると、給与の場合は給与所得控除があるので「150-65=85」で、給与所得が85万円。 さらに、納税者全員が差し引けるのが「基礎控除38万円」で、「85-38=47」で課税所得は47万円。 47万円×5%=2万3千500円 よって、給与150万円で所得税は2万3千500円となります。 他にも「控除」があればさらに安くなります。 ○次に「住民税(地方税)」について、 住民税は10%定率です。 基本的に所得税と同じような考え方ですが、「基礎控除が33万円」など全く同じではありません。 さらに、「均等割(きんとうわり)」というような所得税にない算定基準があります。 (参考) 『No.2260 所得税の税率 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『第6回「還付申告の方法~払いすぎた所得税を取り戻そう」』 http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/6.html

noname#157161
質問者

お礼

何度もすみません。 一番知りたかった部分です。 とてもとても参考になりました。 ありがとうございました!!!

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

以下の点が分かりますとより具体的な助言ができると思います。 差し支えなければ補足をお願い致します。 ○「社員になることは難しく」→「dmwt0g0jさんは勤務先で社会保険には加入することなく、労働時間だけが増える予定。」 あるいは、 「社会保険に加入する可能性もあり。」 ○dmwt0g0jさんは(dmwt0g0jさんを)会社の社会保険の「被扶養者」にしている方とどのようなご関係でしょうか? 扶養している方→ご主人あるいは奥様、あるは他の親族 dmwt0g0jさん→ご主人あるいは奥様、あるは他の親族 ○現在のおおよその収入と今後の収入見込み(差し支えなければ)

noname#157161
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#157161
質問者

補足

すみません。 言葉が足りなさすぎますね。 私はまだ働いていません。 働くのはこれからです。 今は主人の扶養です。 主人はサラリーマンです。 この質問の経緯は家計診断の質問からの知りたいことです。 過去質問の張り付け方がわからないので もしお時間があるようなら 家計カテ「家計診断お願いします」 ローンカテ「年収555万で4300万」 を観て頂けたらこの質問がわかって頂けると思います。 このサイトが観れるのも明日までなので…(泣) よろしくお願い致します。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。 >またパートとアルバイトの違いは何ですか? 一般的には、パートは1日の労働時間や1か月の労働日数が短い「短時間労働」、アルバイトは労働時間は正社員とほぼ同じだけれど働く期間が短い「短期間労働」を言います。

noname#157161
質問者

お礼

とても参考になります。 理解できているのか自信がありませんが… ありがとうございました!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社員で扶養から外れるのとでは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金うんぬんとのことなのにで 1.税法限定で回答しておきますが、親や祖父母あるいは兄弟に扶養されているのでしょうか。 もし、夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 さらに、配偶者控除や扶養控除などは、親や夫の税金に関わる話であって、あなた自身に税金が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話です。 >その場合 いくら以上稼ぐ必要があるのでしょうか… そんなこと他人が分かるわけありません。 あなたが必要とするだけ稼げば良いのです。 >税金でどのくらい支払うのでしょうか… まず給与を「所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に、「所得控除」に該当するものを全部拾い上げ合計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【当年の所得税】 (「給与所得」-「所得控除の合計」) × 「税率」=「所得税額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【翌年の市県民税 (住民税)】 基本的な考え方は所得税と同じですが、「所得控除」の額は少しずつ違い「税率」は 10% 一律です。 また、所得税にはない「均等割」が 4,000円ほど加わります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >またパートとアルバイトの違いは何ですか… 税法的には全く同じ「給与所得者」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#157161
質問者

お礼

サイトありがとうございます。 まだ理解できているのかわかりませんが とても参考になります。 ありがとうございました!

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