- 締切済み
妻の年収103万以内にするか130万円以内にするか
妻の私は夫の扶養に入っており、小学生の子供が2人います。 会社勤めの夫の年収は600万円前後です。 2013年1月からパートを始めました。 年収103万円以内にするか130万円以内にするか悩んでいます。 103万円以上130万円未満だど、妻の私の分の住民税を支払わないといけなくなりますよね。 他にも税金を支払わなければいけないものが発生しますでしょうか? 夫の会社からの家族扶養手当は問題無く私の分も支払われることは確認済みですが、他に何か不具合が発生するものでしょうか? ちなみに、2013年の年収130万円位だった場合、どのくらい住民税を支払うものですか? 全く検討がつかないので教えてください。 パートで働く皆さんは、だいたい103万円以内で働いているようなので、やはり103万円以内にしておいたほうがメリットがあるのかと思い相談させて頂きました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
長いですがよろしければご覧ください。 >年収103万円以内にするか130万円以内にするか悩んでいます。 悩む必要はまったくありません。 なぜならば、以下の点で「103万円以下」にする意味が無いからです。 ・ご主人の年収が一定額以上あるので、「住民税の非課税基準」を考える必要がない ・ご主人の手当支給にも影響がないことを確認済み ですから、あとは「収入増でどのくらい税金が増えるのか?」だけを考えればいいわけですが、やはり以下のように、「103万円以下」にする意味がありません。 ykkcherryさんの収入増加額 > 夫婦合わせた税金の増加額 >103万円以上130万円未満だど、妻の私の分の住民税を支払わないといけなくなりますよね。他にも税金を支払わなければいけないものが発生しますでしょうか? 「所得税」と「住民税」だけです。 たいしたことはないですから以下の簡易計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※天引きされている「雇用保険料」は「社会保険料控除」の対象です。 >他に何か不具合が発生するものでしょうか? ykkcherryさんの年収が103万円であることで、「何らかの優遇を受けている」ならば当然ながら影響があります。 たとえば、「130万円」という数字を気にされているのはそういうことですよね? >ちなみに、2013年の年収130万円位だった場合、どのくらい住民税を支払うものですか? 「所得控除」が基礎控除【だけしかない】と仮定すると、上記の計算機で試算すると、「所得税」「住民税」合わせて、「約4万7千円」です。 103万円の場合は「9千円」ですから、「27万円の収入増加」で「税金が約3万8千円増」ということです。 >パートで働く皆さんは、だいたい103万円以内で働いているようなので、やはり103万円以内にしておいたほうがメリットがあるのか… 「103万円以内に抑えると、夫の会社から扶養手当が支給される」というように、「【他の制度】に影響のある人」は、「損得を計算して、意図的に」抑えていますが、そうでない人は「よくわからないけれど103万円を超えると良くないらしい」と思って抑えています。 ----- (備考1.) 「103万円を超える」、つまり、「合計所得金額が38万円を超える」場合は、【ご主人の】勤務先の行う「年末調整」の時に「配偶者【特別】控除」を申告するように【ご主人に】伝えて下さい。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 忘れた場合は、ご主人が「確定申告(還付申告)」して控除を申告します。 それから、【ご主人が】「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「配偶者控除」を申告してしまっている場合は、「ykkcherryさんの所得の見積もりが38万円を超えることが確実になった時点で」「異動(変更)申告書」を提出してください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※この申告書はどこにも提出されませんので、「年末調整の直前の1回だけ提出すればいい」というような「アバウト」な会社も多いです。 ※ご主人の税金がどのくらい増えるかは、「所得控除」の金額次第ですから、「簡易計算機」で試算できます。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ----- (備考2.) 「合計所得金額」の求め方 「給与所得」しかなければ、「給与所得」=「合計所得金額」です。 「所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」のことです。 「給与」の「必要経費」は「給与所得 控除」ですから、以下のリンクを参照して計算してみて下さい。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ----- (備考3.) 「健康保険の被扶養者」の収入要件について 「健康保険の被扶養者」の審査で見る「収入」は、「税法上の」収入や所得とは考え方がまったく違います。 原則、「非課税の通勤手当」も含みますし、「一年の区切り」も「保険者(保険の運営者)」が定めています。 多くの保険者は、「協会けんぽ」と「ほぼ横並び」の基準ですが、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 (参考情報) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>所得割、均等割はいつ支払うもの… 住民税は翌年 (もう今年) 6月に納付通知書が届きます。 サラリーマンなら原則として給与から天引きです。 サラリーマン以外なら、自治体により 6月以降年 4回の分納のところと、毎月 12回の分納のところがあります。 いずれにしても、少額なら 6月だけで一度にまとめて支払かと思います。 >例えば年収130万円だった場合、(130-103)×5%=13500円が所得税になります… サラリーマンなら、月々の給与から仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用をさせられて、狩りの成果は年末調整で明らかになります。 皮算用で多めに取られて、多すぎた分は返ってくるけど、差し引きして 1年間に取られるのが 13,500円というわけです。 サラリーマン以外なら、翌年 3月15日までに確定申告をして、税務署または金融機関等で納めます。 >トータル所得割、均等割、所得税で32000円+13500円位支払うことになるのですか… 払う時期は違いますが、単純に足し算すればそういうことになります。
お礼
何度も答えて頂きましてありがとうございました。 大変役に立ちました。感謝です。 また、お礼の御連絡がおそくなりましてすみませんでした。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>103万円以上130万円未満だど、妻の私の分の住民税を支払わないといけなくなりますよね。 いいえ。 住民税(均等割)は所得税と違い、93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 あと、住民税には所得割という課税がありますが、基礎控除以外の控除がない場合、これは100万円(98万円という回答ありますが)を越えればかかります。 >他にも税金を支払わなければいけないものが発生しますでしょうか? 所得税もかかります。 これは、給料から天引きですが…。 >夫の会社からの家族扶養手当は問題無く私の分も支払われることは確認済みですが、他に何か不具合が発生するものでしょうか? ありません。 >2013年の年収130万円位だった場合、どのくらい住民税を支払うものですか? 貴方に生命保険料控除などの控除がないとした場合 均等割 約 4000円 所得割 約31000円 計 約35000円 >パートで働く皆さんは、だいたい103万円以内で働いているようなので、やはり103万円以内にしておいたほうがメリットがあるのかと思い相談させて頂きました。 いいえ。 そんなことありません。 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 103万円を超えると支給されなくなる場合、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょう。
お礼
詳しく説明して頂いてありがとうございます。 働こうと思えば制限なしで働ける職場で悩んでいます。 よーく検討して自分に一番メリットがある方向で103or130決めたいと思います。 本当にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>103万円以上130万円未満だど、妻の私の分の住民税を支払わないといけなくなりますよね… 住民税は、妻自身に、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、98万円から「所得割」が発生します。 これは全国共通。 「均等割」がいくらから発生するかは、自治体によって違います。 >他にも税金を支払わなければいけないものが… 妻自身に、基礎控除以外の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、103万円を超える部分の 5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が所得税です。 >2013年の年収130万円位だった場合、どのくらい住民税を支払うものですか… ・均等割・・・4,000円前後 (自治体によりけり) ・所得割・・・(130 - 98) × 10% = 32,000円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan あと、夫は所得税、住民税とも配偶者控除が配偶者特別控除に代わります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >やはり103万円以内にしておいたほうがメリットがあるのかと… 夫婦合わせても、27万円も税金で取られることは絶対にありえません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても詳しく説明して頂いてありがとうございます。少しずつ理解しているところです。 もうひとつ質問させてください。 所得割、均等割はいつ支払うものですか?一括に支払うものですよね? また、所得税というのは、103万円を超える部分の5%とお答え頂いていますが、 例えば年収130万円だった場合、(130-103)×5%=13500円が所得税になりますよね? こちらはいつ支払うものですか? トータル所得割、均等割、所得税で32000円+13500円位支払うことになるのですか? よろしくお願いいたします。
お礼
詳しく説明していただきまして本当にありがとうございます。 お礼がおそくなりましてすみません。 よーく検討してみたいと思います。