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親を扶養にした場合の103万以内って?

姑と同居中です。 姑は離婚をして、パートをしています。 この姑が主人の扶養に入っています。 この場合、私と姑の収入を合わせた金額を103万以内に抑えないといけないんでしょうか? また、保険?も会社によって違うらしいですが130万?以上の収入だと抜けなければいけない とも聞きました。 教えてくれた友達もよくわからないけど・・・という感じだったので 私と姑が扶養されてるんだから合わせた金額なのでは?と これから私も仕事を探すのでちゃんと知りたいので、詳しい方よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.6

姑さんとあなたの収入は足しません。 個別に判定します。 理由 収入は個人別で判定するからです。 色々と回答が付いていて参考になるでしょうが、お聞きになりたい点だけ。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 一点忘れました。 「夫婦間」に限り、「配偶者【特別】控除」という所得控除があります。 よって、【仮に】配偶者の「合計所得金額」が38万円を超えても、「76万円未満」までは「所得控除」がなくなりません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「控除対象配偶者」と言った場合は、「配偶者控除の対象となる配偶者」という意味です。 ※「配偶者【特別】控除」に関しては、申告する納税者にも「所得要件」があります。 ※配偶者は「扶養控除」の対象にはなりません。 「配偶者【特別】控除」も、原則、「所得税の確定申告」で申告しますが、やはり、「給与所得者」に限り、勤務先が行う「年末調整(源泉所得税の過不足精算)」で申告することが可能です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※なお、「住民税」に関しては、原則、申告の必要はありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「住民税」は地方税ですが、原則、全国一律です。よって、「所得控除」も同じですが、他の部分で地域差がゼロではありませんので、詳細は【お住まいの】市町村にご確認下さい

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、私と姑の収入を合わせた金額を103万以内に抑えないといけないんでしょうか? 「【税法上の】扶養親族」は、「その年の12月31日の現況で」【一人ひとり】判断します。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「(税法上の)所得」は、「儲け」のことで、「収入-必要経費」の残額のことです。 収入-必要経費=所得 ※収入が「給与」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「扶養控除」の申告は、【控除を受ける納税者が】「毎年」「(所得を得た翌年の)所得税の確定申告で」申告するのが原則です。 ただし、「給与所得者」に限り、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で事前申告が可能です。(源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >また、保険?も会社によって違うらしいですが130万?以上の収入だと抜けなければいけない… ○健康保険について 「(職域保険の)健康保険の被扶養者」は、【保険料の負担なく】保険証が持てますが、その代わり、それなりに厳しい条件を満たさなければなりません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 基準を満たさなくなった場合は、「被保険者(この場合はご主人)」が【自己申告で】「被扶養者異動届(資格削除の届け)」を「保険者(保険の運営者)」に提出する必要があります。 「被扶養者の資格認定」の基準は、多くの保険者が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「ほぼ横並び」にしていますが、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。(「税金の制度」とも【無関係】です。) 「健康保険の被扶養者」については、以下の「はけんけんぽ」の説明がわかりやすいです。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ○年金保険について 「国民年金の第3号被保険者」は、原則、「2号の加入している健康保険の被扶養者の認定」に合わせて認定が行なわれます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ------- (備考1.) 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」ともに、自らが「厚生年金」の被保険者になった場合は、【収入がいくらであっても】資格を失います。(厚生年金と健康保険はセットで加入します。) 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html ------- (備考2.) 「扶養手当」について 会社によっては「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給することがありますが、「給与」なので、支給の基準は会社ごとに違います。 ------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • andy_kun
  • ベストアンサー率23% (64/274)
回答No.3

とりあえず貴方と姑さんでは税法上の控除が異なります。 貴方は配偶者控除、姑さんは扶養控除です。 ですので、貴方と姑さんとは別々で各々の所得が38万以下なら 控除を受けられます。 多分給与またはパート収入しか無いででしょうから年間の収入が 103万以下なら良いです。 保険に関しては健康保険を運営する所で扶養の条件が違いますから、 ご主人の会社に聞くのが一番ですが、協会健保であれば、この先12ヶ月間の 収入の見込みが130万未満ならいわゆる扶養に入れます。 健康保険に関しては1月~12月の1年の収入では無いことに注意が 必要です。 ある月の収入が12ヶ月続くと仮定した場合の収入になります。 なので、月に11万の仕事を3ヶ月だけするとした場合、実際の収入は 33万ですが、収入の見込みは11万×12ヶ月の132万になりますから 働いている間は扶養から抜ける必要が有ります。

  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.2

扶養の申請は、所得税・健康保険の2種類が、姑さんの年齢により可能です。 所得税は、年収103万円以下なら、旦那の扶養家族として、申告できます。  貴方と姑さんは、別人格です。どうして合算するんですか? 健康保険は、年収130万円以下なら、被扶養者として申請できます。但し75歳以上の方は後期高齢者医療保険に強制的に加入させられますから被扶養者の申請は出来ません。 この103万円と、130万円は、何方にも適用されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>姑が主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >私と姑の収入を合わせた金額を103万以内に抑えないと… 1. 税法の話で間違いなければ、配偶者控除や扶養控除などは一人一人で判断するものであり、家族合算ではありません。 >また、保険?も会社によって違うらしいですが… 2. 社保の話であれば、確かに社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、そのような家族合算して判断するところは聞いたことがありません。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、世の中にはそういう会社もあるかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

boni-ta12
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます! 1. 税法の話で間違いなければ、配偶者控除や扶養控除などは一人一人で判断するものであり、家族合算ではありません。 これから仕事を探して始めようと思っていたので一安心です! そのほかにも詳しく書いていただきありがとうございました。

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