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パート勤務で扶養内を守りたいけど、増えすぎた労働時間が問題に
- パート勤務で扶養内を守るため、マネージャーの要請で勤務時間を増やしたが、そのことに周囲からの批判がある。
- 扶養内の年収103万円を超えると税金がかかるため、増えた勤務時間によって収入が上がっても応じる必要がある。
- 上司からの指示に従い、勤務時間を増やしたが、他の人たちからの理解を得られず悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
>私はパート勤め(扶養内… 何の扶養の話ですか。 また、誰に扶養されているのですか。親や祖父母?、それとも夫婦間の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 103万という数字からは 1. 税法かと思いますが、それでもし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >いくらかの税金がかかってもしょうがない…と思っていおり、時間を増やしました… 夫婦間の話だとして、あなた自身の所得税は、103万を超えたら直ちにかかるわけではありません。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税はかかりません。 基礎控除以外に特になければ、103万円を超える部分の 5% が当年の所得税、10% が翌年の住民税です。 夫の所得税は、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に変わってくるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 つまり、少々の税金を払ってでも多く稼ぐことを選択したあなたが、正解ということです。 >売り場内で、私だけ時間を増やしたことに目を付けた方が。「何で扶養内の人間が… 前述のとおり、税金だけを考えるなら逆ざやになることはありません。 ただ、夫の会社によっては、3. 給与 (家族手当) に影響することがあります。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることで、あなたに当てはまるかどうかは分かりませんが、少なくとも、その目を付けた方には大きな影響があるのでしょう。 しかし、人は皆、生まれも育ちが違えば住んでいる環境も違うのですから、何でもかんでも十把一絡げにものを言うのは良くないですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (3)
夫婦間、そして上司と話して決める事で何の関係もない人が口を出す事ではないと思います。 駄目ってことはないですよ。税金諸々よりも手取りの方が大きいとなれば103万を超えても頑張って働けばいいし、逆なら控除内で働いた方がいい。「扶養に入ってるあんたより、私に時間増やしてくれればいいのに!」という嫉妬かもしれませんし、自分が気に入らないと感じたものにはとことん黙っていられない性質なのかもしれません。あまりしつこいようなら、上司からその人に言ってもらってはどうでしょうか?質問者さんが何を言っても納得できないんでしょうから。
いえ、いいですよ。 扶養抜けすると、あなたの社会保険料を、会社は半分負担しなければなりません。 会社にとっても、抜けないほうが良いんじゃないでしょうか? 言いがかってきた人は、単に無知なだけです。
- sachi7283
- ベストアンサー率21% (256/1170)
扶養内で働こうと、扶養を抜けようと、130万以内で働こうと、税金払おうと、自分の勝手ですよ。 その方が何で言いがかりをつけたのか、私は不明です。元々相談者さんの事が嫌いで、何でも良いから言いがかりを付けてみたかったのかな? 言いがかりを自分で受けないで、「それは上司に直接どうぞ、私は働けるので働いてるだけです」と返しては?