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未成年者の法的な連帯保証人としての資格

ノンバンクにお金を借入するのに連帯保証人を求められましたが、保証人がいないからと申し出たところ、未成年の娘(19歳)でもよいと言われ娘の了解で連帯保証人になってもらいました。法的に未成年の連帯保証は有効なのか。又、親の了承があっても保証人としてどうなのか?教えてください。

みんなの回答

回答No.6

貴方の言うノンバンクって、何処の会社ですか? テレビでCM出している会社ではないと思います。 まず、連帯責任者に、未成年を立てることは、普通の会社ならやりません。 支払能力をメインで見ますので。 あと、そこの会社の利率はいくらですか? 29.27%が、最高年利だったと思います。 30%以上大幅に超えてませんか? 娘さんは明らかに、商品価値ありと見ています。 19歳ならかなり多くの希望者に売れますし。

  • kiyosuke
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.5

No.3、No.4の方が言われるとおり、未成年者は連帯保証人にはなれません、結果的に。少し解釈が違うようですが結論は同じです。この先、法的に連帯保証人である娘さんに返済要求があっても、貸し金業者は当然に貸主側のプロであるわけですから、未成年者に連帯保証を求めること自体が悪意とみなされ、娘さんの連帯保証人としての地位が無効となる可能性が大です。あくまで可能性ですよ。申し訳ありません、返済が滞っての話ですが・・・。これは法廷での話です。それよりも、返済計画は確かなのですか?担保提供はあったのでしょうか?間違っても、電話による借り替え勧誘で、「今の返済が困っているなら、有利な条件で借り替えしませんか?」類の誘惑に乗らないで下さい。後で相当に後悔します。ノンバンクは、貸し金情報が銀行筋より迅速で、横のつながりに優れています。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 法律的には一応有効ですがいつでも取り消しできる状態です。民法450条には保証人を立てる場合の義務として保証人が能力者であることが求められていますが、3項で債権者の方で無能力者を指名すればそれでもいいことになっています。しかし、この場合、債務者と保証人の利益が相反する立場になりますので、親権者と子の利益相反行為として特別代理人を選定して裁判所の審判を求めることになります(民826)。それがありませんと、無権代理人として娘さんは成年になってから追認(民122ー125)しないかぎり、5年以内であれば、何時でも取り消しができます(民126)。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

民法により未成年は保証人になれません。 また、まともなところなら、成人でも、定期的な収入が無い等の場合は、保証人として認めない程です。 法律が通用しない、ヤミ金のたぐいではないでしょうか。 返済が遅れたりすると、娘さんに思わぬ危害が及ぶ心配がありますから、早急に返済しましょう。 ちなみに、連帯保証人は債務者と同等の返済義務がありますから、返済が遅れると直接連帯保証人へ請求されます。

回答No.2

成人として、能力がないのに連帯保証人にさせるのは、まともな会社ではありません。親の了承があっても、保証人がいないのと同じ状況です。 No.1の方が言われるように、娘さんに危害が及ぶか、すぐに20歳になることを見越したことです。 弁護士に相談してください。

回答No.1

この問題はノンバンクというところにあります。あなたの言うノンバンク とは俗に言うヤミ金ではないでしょうか?ヤミ金は法律の外で商売してますので当然ながら法律なんて関係ありません。だから破産を申請しても取り立ては続きます。ヤミ金といえど絶対に回収不可能な人には融資しません。あなたの場合娘さんは連帯保証人ではなく担保です。ヤミ金は若い女性なら風俗で働かせることができるので担保としてしか見ていません。慎重に決断してください。

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