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連帯保証の免責

以下のような相談をもちかけられました。 知人Bさんの会社が銀行から借入れたお金の連帯保証人となったAさんなんですが、12月に返済期限がきて、さらにあと2年、借入の書換がなされたそうです。 ところが、その会社は10月の時点で同じ銀行から取引停止を言い渡されていたそうで、Aさんがその事実を知ったのは書換が済んだ1月のこと。 そこまで業績が悪くなっていたなんて、Aさんは一切知らなかったそうです。 また、もし事実を知っていたなら、引き続き連帯保証人になることはしなかったと言っています。 この場合、Aさんは連帯保証人から外れることはできないのでしょうか。 又、事実をしらせなかったBさん、或いは取引停止にも関わらず、借入の書換をした銀行に落ち度はないのでしょうか。 ご意見をお聞かせください。

みんなの回答

  • necson158
  • ベストアンサー率39% (132/332)
回答No.3

こんにちは。 連帯保証人のAさん、大変ですね。 連帯保証というのは、催告の抗弁権と検索の抗弁権がない保証人契約で、AさんとBさんの間で取り交わすものではなく、あくまでもAさんと銀行の間で契約が成立しています。 「検索の抗弁権」とはAさんに請求する前にBさんに請求してよといえる権利で、「催告の抗弁権」とは、Aさんの財産を強制執行する前にBさんの財産に対し強制執行してよ。といえる権利です。これがない保証人ですから、債権者から返済を迫られれば主催武者の返済能力に関係なく連帯保証人は返済しなければなりません。銀行からすればどっちでもいいから返して。返してくれたら後はAさんとBさんと勝手にモメテ結構です。ということですね。 さて、本題ですが、このケースでは知らなかったので取消若しくは無効では済ますことは難しいように感じます。Aさんの落ち度としては、簡単にいうと、知らなくてはいけないはずなのに知ろうとしなかったこと。です。 民法上、過失責任は結構重いのです。

makochi
質問者

お礼

なかなかキビしいようですね。 友人は今行政書士の方に相談しているそうですが、こういう話って、最近ほんと良く聞きますね。 なんか自分自身の将来についても不安になってきました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

連帯保証人は、当初の条件で連帯保証人になったわけですから、その後業績が悪化して銀行との取引が停止されても、そのことを理由に保証人を下りることは、債権者(銀行)が了承しない限り、残念ですが不可能です。 そもそも、債権者が連帯保証人を求めるのは、ご質問のように、債務者の業績が悪化して返済できなくなった場合に、連帯保証人に肩代わり弁済を求めるためですから、業績悪化で連帯保証を解除を承諾はしません。 なお、別途、資力があり、債権者が認めた別の保証人との交代は、銀行が認めれば可能です。 このように、連帯保証人の責任は非常に重大ですから、連帯保証人になるには相当な覚悟が必要です。 銀行に落ち度はありません。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.1

>もし事実を知っていたなら、引き続き連帯保証人になることはしなかったと言っています。 これ皆言うようですが、根本的に間違えていると思います 連帯保証人は当人に代わって弁済する事を 約束するものですから最初からその意思が無いのに (賠償できる思索がない)なる事がおかしいのです 事実を知っているかいないかは結果論です たとえ当時業績が良くても 将来的に悪くなる事はある事ですし、 当人が死亡、病気になる事もありえる事です 当人が完済まで五体満足、業績好調と思い込んでいる事に間違いがあります ですから代わりに賠償することとなった人間は 当人を恨む事はおかしな事とワタシは思います 最初からならなければいい事です

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