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連帯保証人の地位免除は?

以前親の会社の資金調達のため連帯保証人になりました。 借入先は大手銀行でしたが、保証協会が肩代わりし、今は親が月々わずかな返済を保証協会にしています。親は高齢で負債も15000万程ある為、このままでは連帯保証人である、私に負債が回ってきそうです。 色々調べているうちに2006年3月に「信用保証協会、第三者連帯保証人を原則廃止」の記事を見つけました。私は第三者連帯保証人と認識していますが、正しいのでしょうか?また正しい場合、連帯保証人の地位は免除される事はないのでしょうか?連帯保証人になったのは2006年3月以前です。

みんなの回答

回答No.3

 地位免除になります。 あくまでも、法律上の問題になりますが裁判所で簡単な手続きでできますが。 弁護士を雇うと高いですので司法書士がネットとかで格安で探せます。 しかし、私にはあなたが許せません。親は一生懸命払っているのに自分は逃れようと 考えているその考えの甘さが考えきれません。 親の会社の資金調達のためだったとはいえあなたもそのときはそれに乗った口でしょうが。 そのおかげで、今のあなたやあなたの家庭があるかどうかは別として今の現在に至っているわけでしょう 考えが甘い、死ぬ気で働いて一生背負って払い払い続けて頑張ればきっといいことあるはずですよ。 いままで返してきた力があったんだから、たかが1500万位の負債くらいでびくびくしてどうするんですか。 今まで、甘い汁を吸ってきて今度は言い逃れをしようとはそうは世間は甘くはありません。 だっだら、破産宣告でもして一家離れ離れに暮らせますか?それができればあんたは地獄ですよ。 世間から白い目で見られ一生生きていけますか。 払い続けて何ぼのもんでしょうが。 とにかく頑張ってください応援します。

  • chardonne
  • ベストアンサー率17% (6/34)
回答No.2

世の第三者連帯保証人すべてが債務免除されたら金融機関はつぶれてしまいます。 仰っている制度は、「それまでにあった融資の第三者連帯保証人をなくす」ではなく「これからの融資に関して第三者連帯保証人制度を廃止する」なので、2006年3月以降に会社がお金を借りる場合、第三者連帯保証人が必要ない(かわりに借りられるお金は少なくなる)という事じゃないでしょうか。 連帯保証人の責任がなくなることはありません。 とりあえず一度、弁護士さんに保証契約の内容について 相談してみたらいいとおもいます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私はその記事を見落としましたので断言はできませんが、免除はむりだと思いますねぇ。  信用保証協会が第三連帯保証人を免除すると言っても、それにはそれなりの準備というか条件があるのではないでしょうか。  例えば、返済がアブなさそうな人は連帯保証しないように絞るとか、保証手数料を大幅に値上げするとか。  「消費者金融、貸し出し利率を下げる!」って言ったって、実際には返済できなさそうな人に貸さないということになるわけです。「不動産賃貸業界、連帯保証人不要に!」って言ったって、カード会社が家賃を立て替え払いして、滞納する人は即ブラックリスト載せて業界内で回覧ですから、かえって恐ろしいことになるわけですし。  信用保証協会だって、税金でやっているわけでしょうから、ほいほいと単独連帯保証人になって、ポンポン肩代わりする・・・ なんて景気のよいことはできっこないし、されたら納税者が困ります。たちまち非難続出で協会廃止でしょう。  そういう準備をする前に連帯保証人になっていれば、しかもすでに肩代わりしてしまった後に、免除などありえないし、あってはならないことです。あったら納税者として抗議書を送りたいと思います。

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