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連帯保証人について教えてください

連帯保証人の制度について教えてください。最近、私(30代)の父(60代)が連帯保証人になったという話を妻から聞きました。父が親戚から「お金を借りるので連帯保証人になってほしい」と頼まれたようです。(詳しい理由も聞かずに)私は、この話を聞いたとき、不安を感じました。万が一、お金を借りた当事者が夜逃げをし、さらに連帯保証人である父が倒れて支払い義務を果たせなくなった時、私たち夫婦に支払い義務が生じるのではないかと・・・。もし、そうなった場合、私は話を全く聞いてませんし、払う気もありません。でも、取り立ての人に「あなたは保証人の子どもですから」と言われたら、どうしようかと思っています。とても不安です。連帯保証人制度について、勉強したいので、どうか教えてください。

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回答No.1

お父さんが亡くなった場合、それを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に“相続放棄”の届けを出せば質問者の支払い義務は消滅します。 でも、ここが計算です。相続する資産と、支払うべき負債を比べてどっちが得か?と言う事になります。 損だと判っているのなら、お父さんが他界されたと知ったら早速相続放棄をすべきです。 得だと思うなら、ほっておいても3ヶ月を経過すれば自動的に相続(財産も負債も)した事になります。 相続しうる場合は“相続税”がかかりますので、その辺は税務署に相談すると懇切丁寧に説明してくれます。

kentyan51
質問者

お礼

大変よく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • napukun
  • ベストアンサー率18% (146/778)
回答No.5

連帯保証人の場合、借りた当事者がわざわざ夜逃げをしなくても 貸主は連帯保証人に請求出来ちゃいますよ? その他借金&相続関係はNo.1さんが書いてあるとおりです。

noname#89789
noname#89789
回答No.4

やはり、相続放棄しかないでしょうね。 手続き、その他相続税のご相談などはNo1様がおっしゃるようにされるとよろしいでしょう。 http://ren.rikon-web.jp/zouzoku.html

kentyan51
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

原則的に親が連帯保証人になっても本人(親)とあなたの間での契約があったわけではありませんから、万が一何かあっても「私は無関係です」と言い切れます。 ただ、実の親が苦しむような事があればなんとかしたいと子は思うでしょうし、それとなく債権者もその点を突いてくるでしょう。 「お父さんを助けたいでしょう?」みたいな・・・ 話は前後しますが「連帯保証人」とは主たる債務者(親戚)と同じ立場であると考えて間違いありません。 親戚の支払い能力(返済能力)がなくなればお父さんに支払いの要求が来ます。 そして重要なのがこの要求に対して「主たる債務者に対して請求してください」と文句を言う事ができません。抗弁権がない、といいます。 簡単に言うと相手の請求に対して抵抗できないわけです。 つまり連帯保証人は主たる債務者と同じ立場で借金をした人、ということになります。 ただ、連帯保証人の制度は賃貸の契約などにも用いられる一般的なものであるともいえますので ・借金の内容(使用目的) ・金額 ・借りた相手 を確認しておくのはお父さんのためにも重要だと思います。

kentyan51
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • TinyPine
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回答No.2

連帯保証人は貴方の考えてる通りです。保証人には成っても、余程の事情が無い限り連帯保証人に成るべきではありません。 貴方はお父さんと全く独立した関係に成りますので、支払い義務はありません。 ただしお父さんの財産を引き継ぐ時は別です。 お父さんの財産を選択して相続する事は出来ません。相続するかしないかの2者択一です。+の財産だけ引き継いで -の財産(借金)は引き継がないと言う事は出来ないです。従って財産の相続放棄をすれば貴方にお父さんの借金の支払い義務はなくなります。+が多いか-が多いかで実際は判断する事になるでしょう。(後から新たな負債や+の財産が見つかった場合、変更は出来ませんからご注意下さい)

kentyan51
質問者

お礼

ありがとうございました。

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