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連帯保証人について

別れた妻の親の事業資金の連帯保証人になっていて困っています。絶対迷惑はかけないとか、万が一の時には債務者の親が助けてくれるという事を信じて保証人になったのですが現状はそうなっていません。消費者契約法などによって連帯保証契約を解除できませんか?契約を結ぶ時に銀行から説明を受けていませんし(自宅でサインしただけ)、騙されている感が強いのです。あと債権者が銀行から保証協会に移っていてそこに支払をしていますが、このお金も錯誤による支払として返金を要求することは可能ですか?他に相談できるところもなく困っています。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • inaba502
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.6

#5です。たびたび失礼します。 とりあえず一度、「ナニワ金融道」を読んでみることをお勧めします。 そこには、騙されて連帯保証人の欄にサインをしてしまった人の話なんかも掲載されています。 それでも、サインをした地点で、契約は成立します。 (もっとも、口約束でも契約は成立しますが) ホイサホイサと、事情も知らないで判子をついてはいけないって、よく言いませんか? お気の毒ですが、質問者様のケースも、契約は有効になります。 僕のような素人の意見では、納得できないと思いますので 一度弁護士のご相談されてはいかがでしょうか。 住宅ローンは、本人と担保の信用貸しになるので、通常は 連帯保証人を付けないものだと思います。 付けるパターンと、それに関する説明については、詳しく知りません。

noname#18022
質問者

お礼

ありがとうございます。私も青木雄二さんの本はよく読んでますが、自分がこんなことになるなんて夢にも思ってなかったのです。

その他の回答 (5)

  • inaba502
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.5

#4です。 事前にリスクを詳しく説明したら、怖くなって連帯保証人になる人なんかいないですよ。 保証人が重大性に気づく前に、情でも接待でも、何でもあらゆる手段を使って判子を押させようと、債務者は必死です。 「知らなかった」で債務から逃れられるのであれば、皆逃れているでしょう。 おそらく連帯保証人になる人の大半は、そんな重大なことだとは「知らなかった」のでしょうから。 連帯保証人が自己破産するケースは多々あります。

noname#18022
質問者

補足

回答ありがとうございます。ただ債権者サイドにも保証人になる人と直接面談したり詳細の説明をすることは義務として必要ではないのですか?住宅ローンの連帯保証人にはそのリスクはきちんと説明していますけどね。

  • inaba502
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.4

>契約を結ぶ時に銀行から説明を受けていませんし(自宅でサインしただけ)、騙されている感が強いのです。 連帯保証人とは何ぞや、と、ご自分で詳しく調べないでサインしたのですか?それは質問者様の落ち度になるでしょう。 負債から逃れるには自己破産しか手は無いと思いますよ。 家や財産を失いますが、仕方ありません。それが連帯保証人というものです 。 連帯保証人になるということは、貴方が全額借金を背負ったことと同じなのですから・・・。

noname#18022
質問者

補足

説明者:債権者には何も落ち度はないのでしょうか?リスクやどのような契約なのかは面前にて意思確認がいるのではないでしょうか?

  • Keiko816
  • ベストアンサー率42% (268/632)
回答No.3

「連帯保証人」はただの「保証人」とは違います。 「保証人」なら「まず本人に請求してください」と言えますが「連帯保証人」はそれも言えません。 借りた人と同じ責任を持つのです。 サインした時からあなた自身がお金を借りたことと同じになります。 >契約を結ぶ時に銀行から説明を受けていませんし(自宅でサインしただけ)、騙されている感が強いのです。 >このお金も錯誤による支払として返金を要求することは可能ですか? どちらも通用しません。 小学生がサインさせられたのなら「だまされていた」「錯誤」だったが通るでしょうが大人なのですから、いまさら都合が悪いから連帯保証人は取り消してくれとは言えません。 弁護士その他どこに相談に行ってもこの負債から逃れることはできません。 返済計画は無理のないように変更はできると思いますが。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20040919A/
  • minofenv
  • ベストアンサー率23% (76/328)
回答No.2

難しいと思います。 口約束は書面として残っていないので、相手が履行する意思がなければどうしようもありません。 サインをした時点で同意したものとみなされますので、厳しいようですが騙されたといっても通用しません。 債務者の親に掛け合ってみるしかないと思います。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

このての話は弁護士に相談した方が良いのでは無いかとおもいます。 一般的に30分5000円で相談にのってくれます。 法的処置が必要な時はそのまま頼むことも出来ます。 昔は一元さんお断りみたいな弁護士もいましたが、最近は弁護士の広告活動も認められて、電車などに案内が出ていて簡単にお願いできるようになってきています。

noname#18022
質問者

お礼

私は何か悪いことをしたのでしょうかね?回答は参考になりました。またお願いします。

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