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サイトコンテンツの著作権をわかりやすく説明するには?
WEB制作会社に勤務しております。 先日、知人の店舗(小売店)向けに簡単なWEBページを制作しました。 知人であることから費用はかなり抑えたものの、デザインも通常サイトと同じくらい手間をかけ、カメラマンを手配した写真撮影も実施しました。 ある日、その知人の知人のサイトに弊社でWEB制作時に撮影した写真がそのまま使われていることを発見しました。聞くと知人がそのサイト運営者に頼まれて渡した模様。そのサイトは競合他社の制作サイトだったため、「画像を転用する場合は一言こちらに連絡して欲しい」と知人に伝えると、 「こちらは費用を支払って制作してもらった。つまりその制作物は自分のものだ。なんで断りを入れないとダメなのか?」 と言われました。 知人であることから契約書も交わしていないため、著作権を譲渡するようなことが書かれている文書はありません。なので通常であれば著作権は弊社にあるはずです。しかしながら知人が言っていることも理解できなくはありません。 そこで質問です。 『この知人になんと言えば理解してもらえるのでしょうか?』 「法律でそう決まっているから」 といったのではどうも納得していない模様。その気持ちもわかります。 「最初に契約書を交わしていないのが悪い」ということも重々承知しております。 ですが今回伺いたいのは、今回の経緯に至った原因追及ではなく、 「知人に理解してほしい。そのための説得力ある説明、もしくは例え話」です。 「家具をオーダーして作ってもらったらそれを使うのにいちいち断りを入れるなんて聞いたことがない。なぜサイトのコンテンツは違うのか?」 とも言われました。 どうか皆様方のご意見頂ければ幸いです。
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基本的に、例え話は「似ているが別の話」を持ち出す手法ですので、誤まった例を挙げてだました、と言われてしまう可能性があるので、避けた方がいいかもしれません。 実際、オーダーメイドの家具は著作物ではないため、質問者様の知人の方の 「家具をオーダーして作ってもらったらそれを使うのにいちいち断りを入れるなんて聞いたことがない。なぜサイトのコンテンツは違うのか?」 というのは、誤った例え話です。 (オーダーメイド家具は一般に、著作物ではありません。 既存の商品を改良しただけのものであり、下記に該当しません) =============== 著作物の定義 著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。 1. 「思想又は感情」 2. 「創作的」 3. 「表現したもの」 4. 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 著作物の例示 著作権法10条は、つぎのようなものを著作物として例示列挙している。例示列挙であって、限定列挙ではないから、著作物が例示されたものに限られるわけではない。 * 言語の著作物(10条1項1号) 小説、脚本、論文、講演その他。 ただし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しない(10条2項)。 * 音楽の著作物(10条1項2号) * 舞踊又は無言劇の著作物(10条1項3号)。 * 美術の著作物(10条1項4号) 美術の著作物は、絵画、版画、彫刻その他。美術工芸品を含む(2条2項) * 建築の著作物(10条1項5号) * 図形の著作物(10条1項6号) 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他。 * 映画の著作物(10条1項7号)。 映画の著作物には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む(2条3項)。映画、ビデオグラム、テレビジョン、テレビゲーム、コンピュータなどの画面表示が挙げられる。 * 写真の著作物(10条1項8号)。写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む(2条4項)。 * プログラムの著作物(10条1項9号) 「プログラム」とは、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう(2条1項10号の2)。 ただし、プログラムに対する著作権上の保護は、これを作成するために用いる次のものに及ばない(10条3項)。 1. プログラム言語 - 「プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系」をいう。ただし、特定のコンパイラなどは著作物である。 2. 規約 - 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束」をいう。プロトコル、インターフェースなどが挙げられる。 3. 解法 - プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」をいう。アルゴリズムなどが挙げられる。ただし、アルゴリズムを記述した文書は言語あるいは図形の著作物になる可能性がある。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9 wikipedia内 著作物の項目より引用 ======================= つまり、 「Webページは著作物である。ゆえに、譲渡などをしていない場合著作権は著作者にある」 「オーダーメイドの家具は著作物ではない。ゆえに、その使用方法は購入者(所有者)の自由である」 という、違いがあると、知人に理解してもらう必要があるでしょう。 ただ、 ・製作を代行し、完成したものを売却した時点で、(契約書は無いものの)知人は著作権などコンテンツを自由に使用する権利を買い取ったものだと思っていた という可能性もありますね。 ですから、 「代金は作成自体の手数料部分で、著作権に関わる代金はまだ受け取っていない。ゆえにこのWebページは、まだ著作権を譲渡していないので、改変したり、このページに含まれているデータをWebで使用するためには、著作者である私の許可が必要である」と、説明するのが妥当でしょうか。 私がまだ社会に疎い学生の身ですので、この程度の答えしか提供できないのですが、何かのヒントになれば幸いです。
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- Yorkminster
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>> ボタン画像も「その著作権も同時に譲渡されたもの」と考えるとは思ってもみませんでした。 // 舌足らずだった、というか、たぶん、私の想定しているケースと、あなたの想定しているケースがズレているのだと思います(どちらが正しいという話ではなくて)。私は業界人ではありませんので、むしろあなたの想定されているケースの方が現場の典型例・慣行に沿っているのかもしれません。 逃げているようですが、けっきょく、どういうケースを想定して、どういう意図で、どういう内容の契約をしているか(したと評価できるか)が問題なので、一刀両断にこうだ、とは言えません。 >> うーん、今回の質問はまさにこの内容へのよい回答はないでしょうか?という趣旨だったのですが・・・ // 確かに、そうでしたね... 相手の言い分は「著作権だか何だか知らないが、もらったものは俺のもの」ということなので、「著作権ってのはね...」と切り出しても、「小難しい理屈ばかり並べるうっとうしいヤツ」ということになりかねず、得策ではないと思います。 可能性としては、「ともかく、ネット関係の業界では、ふつうそういうのはダメだという暗黙の了解がある」というものがあるでしょう。法律的な説得性はありませんが、そういう説得が難しそうなら、むしろ有無をいわさず「こうなんだ」と一方的に切ってしまった方が良いかもしれません(反論の余地を与えないということ)。たとえ対象が著作権であっても、最終的には契約解釈の問題に行き着くので、「慣行としてはそういうものだ。今後は気をつけてくれ」という方が良さそうな気がします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- Yorkminster
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>> 今回の写真とは会社概要で使用しているオーナーのポートレイト的写真です。 // そういうことであれば、著作物性を認められる可能性は高いといえるでしょう。表情、アングル、色彩、背景との関係、光加減など、様々な点で創作性が発揮される余地があるからです。 >> WEBサイト制作案件において、「コンテンツの使用に関する契約書をとりかわしていない場合、道徳的にはマズいがその写真コンテンツを他サイト(他社作成の他社サイト)へ流用することも、黙示の承諾を与えたうちの一つだ」という考えが妥当だということでしょうか? // 「写真」の性質が、上記のように、ごく一般的、典型的な著作物である場合には、話が変わってきます。 たとえば、単純な商品写真であれば、著作物性が認められたとしても、商品の入れ替えなどが当然に予定されているサイトであれば、サイト全体の構成から見れば「可変部分」と評価し得るものですから、完成品たるサイトの引き渡し=商品写真の著作権も譲渡した、と見ることができます。そうでなくても、かなり広い範囲で目次の利用許諾があったと評価できます。 ウェブサイトの構成や配色といった基本デザインの制作を主として請け負い、商品写真は、その一部として作成したに過ぎず、全体としてサイトの著作権に包摂されていて、サイトの著作権の譲渡の中に含まれている、ということです(そのように考えるのが、当事者の意思の解釈として合理的だろう、ということ。ボタンや枠の画像1個の著作権だけ別に取り出して留保したと主張するようなことは、ふつうしないでしょう)。 他方で、そのようなウェブサイトの構成や配色とは別個に、それ自体が独立して財産的価値を有するものであれば、「ウェブサイト作成委託契約」という名目の元に、「ウェブサイトの作成」と「ポートレイト写真の撮影」という2つ(あるいはそれ以上)の契約が複合している、と評価できます。 この様な場合には、「ウェブサイトを引き渡した」=「ポートレイト写真の著作権も譲渡した」とは、必ずしもいい切れないケースが出てき得ます。そうすると、包括的同意の内容も、「自己のコンテンツとして使うことは認めるが、他人のサイトで使用させることは認めない」というものであった、と解せる場合が出てきます。 つまり、要約すれば、 「平凡な写真・イラスト・ボタンの画像などは、サイトの引き渡しに包含されて、その著作権も同時に譲渡されたものと推定できることが多い」 「独立して美的価値・財産的価値を有する画像などは、サイト自体の著作権を譲渡したとしても、必ずしもそれに付随するものではないと考えられるケースもある」 ということになるでしょう。 これは、著作権云々というよりも、むしろ、「契約の合理的解釈」「当事者の意思解釈」の問題です。たとえば、「ノートパソコンを売る」といえば、ACアダプタが付いてくるのは常識といえるので、付いていなければ契約不履行として文句が言えます。これと同じように、「ウェブサイトを作って引き渡す。社長のポートレイト写真も付ける」という契約の合理的解釈として、「サイトの著作権は引き渡すが、ポートレイト写真の著作権は留保する」と読めるか、ということです。 解釈の基準としては、当事者の契約の前後の言動、契約の目的や目的物の性質、従来の取引関係、業界慣行、法律の条文(契約法の条文は契約慣行を立法化して規律したものと考えられるから)などが挙げられます(重要な順番も、だいたいこの通りです)。 そういった細かな点は、本件ではよく分かりません。しかし、あえて説得するとすれば、「サイトのコンテンツと、あなたのポートレイト写真は性質が違う」という部分を突くしかないでしょう。業界の慣習があれば、有力な手がかりになります。また、その写真がウェブサイトの制作について本質的なものであったかということも、手がかりになるでしょう(商品写真がないサイトは使い物にならないが、社長の写真はバストアップの簡単なものでも良いはずだから、あえて注文者の希望で特別な写真にしたなら、商品写真とは質が違うといいやすい)。 もちろん、ふつう、写真屋に自分の肖像写真を撮ってもらい、プリントしたものを買い取れば、それをコピーして自分のブログの顔写真として使っても良いと考えるのが普通でしょうから、そういった反論を潰す反論も考えておいた方がよいでしょう。
お礼
> 「平凡な写真・イラスト・ボタンの画像などは、サイトの引き渡しに包含されて、その著作権も同時に譲渡されたものと推定できることが多い」 これは驚きでした。 ボタン画像も「その著作権も同時に譲渡されたもの」と考えるとは思ってもみませんでした。あるデザイナーが作成したボタン画像を、そのサイト制作発注者が他サイトへ流用したりするのは、私の中では業界慣行的にも「御法度」であって「道徳的にまずい」程度の問題ではないと認識しておりました。 > もちろん、ふつう、写真屋に自分の肖像写真を撮ってもらい、プリントしたものを買い取れば、それをコピーして自分のブログの顔写真として使っても良いと考えるのが普通でしょうから、そういった反論を潰す反論も考えておいた方がよいでしょう。 うーん、今回の質問はまさにこの内容へのよい回答はないでしょうか?という趣旨だったのですが・・・ 内容については理解できました。 ありがとうございました。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
No.1です。 No.2,3の回答者さんのご意見はごもっともな部分が多いと思いますが、少し補足を・・・。 まず、No.2さんの >「代金は作成自体の手数料部分で、著作権に関わる代金はまだ受け取っていない。ゆえにこのWebページは、まだ著作権を譲渡していないので、改変したり、このページに含まれているデータをWebで使用するためには、著作者である私の許可が必要である」と、説明するのが妥当でしょうか。 の説明はわかりやすいと思います。 「契約をかわしていない」ということは、著作物であるWEBページを渡しただけ(暗黙の了解として公衆送信権、公表権を譲渡した)であって、著作権の譲渡契約が無ければ改変は許されないということです。(No.3さんのおっしゃるとおり、通常は依頼者がある程度改変することは暗黙の了解になっているとは思いますが) 次に、商品写真に関してですが、No2さんのおっしゃるとおり、商品を機械的に撮影した場合は著作物性はありませんが、カメラマンによって撮影されたということを考えると、その構図や配置などには創作性が認められる場合があります。 平成18年知財高裁で今回と同じような事件の判決があり、WEBページ用に作成された写真に著作物性が認められました。判決文によると、 「被写体の組合せ・配置,構図・カメラアングル,光線・陰影,背景等にそれなりの独自性が表れているのであるから,創作性の存在を肯定することができ,著作物性はあるものというべきである。」 ということです。(平成17年(ネ)第10094号 平成18年3月29日判決) 最後に、「不法行為かどうか」ということと「損害賠償を認められるか」ということは別のものです。不法行為であれば掲載の禁止などを請求することもできます。
お礼
補足説明ありがとうございます。 より詳しく理解することができました。 今回の質問は、 ・知人であることからも相手を訴えようなどというつもりは毛頭ない。 ・法的な考えとしてそれは違うんだということを伝えたい、理解して欲しい ・でも知人だから大目には見ます。 といった趣旨だったのです。ただこの2番目の『法的な考え』も少し怪しいですね・・・ 今後、知人が私以外の制作業者、広告会社と仕事をするときに今回の件を伝えておかないと、『家具と同じじゃないのか?』という考えだけではどこかで痛い目を見るのではないかとそこも危惧しているのです。 正直自分でも何をもってして「一般的」というべきなのか判断に苦しんでいます。
- Yorkminster
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今回は、あなたが提供した写真の無断譲渡であるところ、(1)その写真がそもそも著作物であること、(2)あなたが著作権者であること、の2点が証明されなければなりません。 まず、(1)について。 商品写真も、著作物足り得る場合はあります。しかし、ある物をただ単に機械的に撮影したにすぎない場合は、「思想・感情の創作的表現」ではないので、著作物ではありません(著作権法2条1項1号)。例えば、電気ポットの写真を撮る場合、三次元の物を二次元の写真という方法で表現しているので、表現方法に創作性があれば著作物となりますが、そのポットの機能・性状を示すために撮る写真は誰が撮っても同様とならざるを得ないので、著作物ではないということになります。 この点、あなたのいう「写真」がどのようなものか分からないため、これ以上は何ともいえませんが、「カメラマンを雇ったから」というのは、著作権を主張する理由としては不十分だということです。 (2)について。 これは、特に、ウェブサイトの制作委託契約との関係で問題になります。すなわち、通常は、受託者(制作者)は注文者の指示に従って制作しており全く独自の創作とはいえないず、完成後に注文者が一定程度手を加えるのは当然に予定されていると考えられ、またそれを前提に契約しているものと解されますから、著作権も含めて注文者に買い取らせる契約(=オーダーメイドの家具)か、少なくとも完成後の利用に関して包括的な許諾を与えているものと解するべきでしょう。その意味で、家具の例えはあながちハズレともいえません(家具は著作物ではありませんが、注文者に一切の権利を引き渡す点では同じ、という意味)。 そうでなければ、注文者は、あらゆる改変に際して制作者に許諾を得なければならず、値下げや商品説明の書き換えさえ自由にできなくなるからです。 「それは極論だ」とおっしゃるでしょうが、そうであれば、「いくらかは自由に使って良い」ということなので、その基準が問題になります。そして、先に挙げたような事情から、自由に使って良い「いくらか」の範囲はかなり広いものといわざるを得ません。 さらにいえば、著作権者は公衆送信権を有するところ(23条)、オンラインショップのコンテンツを作成して引き渡すことは、(仮に著作権を留保していたとしても)その黙示の承諾を与えたものというべきです。そうであれば、他の権利に関して、一定の範囲で黙示の同意があったというべきでしょう。 それに反して、それは「いくらか」の範囲外だというのであれば、そのような黙示の同意がなかったことについて、あなたの側で証明する必要があります。つまり、契約書や、それがなくても引渡しまでの間の言動で、そういうつもりではない、ということを伝えていなければなりません。 したがって、質問文を読む限り、「著作権を理由に」クレームを付けることはできず、「著作権について理解してもらう前提」の部分で、すでに無理があるように思われます(「コンテンツ=著作権」と短絡的に考えることはできない、ということです)。 もちろん、競合他社が作成したウェブサイトに対して写真を提供する行為は、「著作権がどうこういう話とは別に」不法行為(民法709条)となる可能性はあります(著作権侵害は、民法上の不法行為の特別類型です。特殊ケースが成立しなくても、一般のケースが成立する可能性は残っています)。 しかし、不法行為をいうためには、「それによって実際の損害が発生したこと」をいわなければなりません(実際の損害額をいわなくても、著作権侵害という事実だけで損害賠償請求ができるのが、著作権法が不法行為の特別類型たるゆえんです)。この点で、「競業他社の作成したオンラインショップに写真を提供した=XXX万円の損害が発生した」とは、ストレートにはいえません。 なので、「別にあんたは損してないだろ」と開き直られても、それ以上に反論するのは困難です。 質問文の限りでは、「道徳的にはマズいよね」という以上の回答は、難しいでしょう(もし私が弁護士で、あなたから相談を受けたなら、こう答えます。いわゆる「負け筋」の事案です。「上手い例え」を出す以前に、文句をいうこと自体が苦しい、ということです)。
補足
ご回答ありがとうございます。 補足と質問を。 まず今回の写真とは会社概要で使用しているオーナーのポートレイト的写真です。 カメラマンが構図を決定して撮影後、トリミングして加工してあります。 一般的な社長肖像写真ではなく、デザイン性の高いもの(非常に抽象的ですが)だとご認識頂ければ結構です。 > 「コンテンツ=著作権」と短絡的に考えることはできない、ということです なるほど。 これは私の認識の誤りですね、著作権という観点で質問をしたこと自体が少しずれているのが理解できました。ありがとうございます。 > 質問文の限りでは、「道徳的にはマズいよね」という以上の回答は、難しいでしょう となると、WEBサイト制作案件において、 「コンテンツの使用に関する契約書をとりかわしていない場合、道徳的にはマズいがその写真コンテンツを他サイト(他社作成の他社サイト)へ流用することも、黙示の承諾を与えたうちの一つだ」 という考えが妥当だということでしょうか?
- arashi1190
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こんなサイトを参考にしてはいかがでしょうか。 >http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi2_qa.html 著作権に関しては権威のある団体のQ&Aです。 家具の例え話は所有権の話であって、著作権とは違います。 あまり良い例えが思いつかないのですが・・・。 Aさんが作詞家Bさんに有償で作詞を頼み、詞をもらった。Aさんはその詞に曲を付けて「作詞・作曲:A」としてCDを発売した。 Aさんは、「私が依頼して作ってもらった詞だからどう使おうと自由でしょ。」と主張することは許されますか? というのはいかがでしょう。
お礼
簡潔で大変わかりやすい回答ありがとうございます。 所有権と著作権が異なるという考えも恥ずかしながら初めて認識した次第です。(ちなみにこの「オーダー家具」が「コース料理」とかになったらどうなるのでしょう?) 例えも大変わかりやすいものでした。 ありがとうございます。
お礼
丁寧な説明と抜粋ありがとうございます。 引用も簡潔かつ的確で非常によくわかりました。 > ・製作を代行し、完成したものを売却した時点で、(契約書は無いものの)知人は著作権などコンテンツを自由に使用する権利を買い取ったものだと思っていた という可能性もありますね。 おっしゃる通りです。 一般に、お金を払った=自分のものという感覚があるため、そうなるのだと思います。(その気持ちは十分わかるのです) 説明も極めてわかりやすいものでした。しかしながら一般の人にはへ理屈と捉えられそうですよね(^^; 今度からは契約をちゃんと交わしたいと思います。