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知人のサイトの著作権についてお尋ねします。

知人が、サイトで、商品を卸業者から卸して、販売しております。 ただ、知ってか知らずか、その商品が著作権物で、 第三者から、クレームが入ったらしいです。 クレームの際、直接、その知人に連絡したのではなく、 ドメイン業者のほうへしたみたいで、知人のサイトが ドメイン業者の利用規約違反?ということで、サイト閉鎖となりました。 つまり、著作権物は、既に公開されていない状態です。 この場合、既に、サイトも無く、ドメインなども使えない状態ですので、 今回、クレームを申し立ててきた第三者から知人やそのドメイン業者は訴えられるのでしょうか? 今のところ、それ以降、特に何も言ってこないみたいですが、心配で。

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  • MidKnight
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回答No.5

No.3です。 >なんか、クレームを言ってきた被害者が、プロバイダーを >訴えるように見えるのですが、実際、こんなことはあり得ないですよね? プロバイダは悪くないですが、訴えられることはあります。 もともと悪くないので、負けても別に困らないような裁判ですが。 どういう事かというと…。 プロバイダは、勝手に個人の情報を開示できません。 厄介ごとから早く手を引きたいと思っていたとしても、自分の判断で勝手な事はできません。 個人情報保護法に引っかかる可能性があるし、そうでないとしてもプライバシーですからね。 もちろん知人がプロバイダに対し、情報の開示を許可すれば別です。 でも知人本人の意思をプロバイダが勝手に無視するには、正当な理由が必要です。 一方、被害者は被害者で、個人情報の開示を求める権利があります。 だから、どちらの法律をより優先すべきであるか、裁判所に判断してもらう必要があります。 裁判所の命令があれば、プロバイダは情報を開示する正当な理由が出来ます。 この命令を勝ち取るために、裁判をするわけです。 裁判といっても、被害者とプロバイダは争う理由がないので、あっという間に終わるでしょうね。 プロバイダ側は、裁判に出席すらしないかもしれません。 プロバイダは別に知人の情報を隠したいとは思ってないでしょうから、 本気で争わないでしょうし、さっさと負けてしまいたいとすら考えるかもしれません。 負けても別に困ることなんて何も無いし、最初から悪いことはしてないので、非難される筋合いもない。 だから、プロバイダが訴えられるのは別に不思議でも何でもありません。 プロバイダが勝とうとしないでも、不思議じゃありません。

その他の回答 (4)

  • MidKnight
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回答No.4

No.3です。 >この場合、プロバイダーはすぐ個人情報の開示を >するものなのでしょうか? まともな業者なら、個人情報保護の観点から、簡単に開示はしないでしょう。 でも権利侵害が証明できるなら要求自体は正当です。 相手側がプロバイダを訴えて勝訴すれば、開示命令が出るでしょう。 犯罪ではないですから、プロバイダが負けても前科にはなりません。 なので、プロバイダが本気で争わない可能性もあります。 その場合はプロバイダは裁判に負け、裁判所の命令により開示されるでしょう。 一応は争ってくれるかもしれませんが、プロバイダとしては迷惑なだけでしょうから、 本気で知人の情報を隠してくれるとは思わない方がいいでしょうね。 開示されてしまえば、もうプロバイダは無関係です。 その後、知人に連絡があるでしょう。 謝罪で済むかもしれませんし、示談にしようと言われるかもしれません。 示談の内容が納得できない(金額が高すぎるとか)なら、 著作権侵害について裁判で争うことになります。 ただし裁判で著作権侵害が認められてしまうと、損害賠償にプラスして、 懲役もしくは罰金が科せられる可能性もあります。 意図的な侵害行為があったのであれば、なるべく示談にしたいところです。 侵害だといわれている内容がどのようなものか知らないので何ともいえませんが、 著作権法について確認しておいたほうがいいかもしれませんね。 相手は侵害だと思っていても、実質的に言いがかりになっている可能性もありますし。 著作権法 http://www.ron.gr.jp/law/law/chosaku.htm 著作権法の一部を改正する法律…平成9年法律第86号 http://www.ron.gr.jp/law/law/chosak16.htm 著作権法の一部を改正する法律…平成11年法律第77号 http://www.ron.gr.jp/law/law/chosak19.htm 著作権法の一部を改正する法律…平成15年法律第85号 http://www.ron.gr.jp/law/law/chosak26.htm

mikichan-e
質問者

補足

リンク先のサイトはすごく参考になりました。 ありがとうございます。感謝です。 以下の件ですが、この部分を拝見すると、 なんか、クレームを言ってきた被害者が、プロバイダーを 訴えるように見えるのですが、実際、こんなことはあり得ないですよね? > 相手側がプロバイダを訴えて勝訴すれば、開示命令が出るでしょう。 犯罪ではないですから、プロバイダが負けても前科にはなりません。 なので、プロバイダが本気で争わない可能性もあります。 その場合はプロバイダは裁判に負け、裁判所の命令により開示されるでしょう。 <

  • MidKnight
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

プロバイダ責任制限法により閉鎖は正当です。 権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分からない場合、 被害者はプロバイダに削除依頼をすることができます。 プロバイダは権利侵害を知らなければ、罰を受けることはありません。 しかし被害の通知があっても放置していれば、プロバイダも責任を問われる事になります。 既に閉鎖されているので、プロバイダは訴えられません。 しかし知人についてはわかりません。 侵害による被害ありと考えられる場合、訴えられたり損害賠償請求はありえます。 これは著作権法の範囲です。 権利者が、サイトが閉鎖されたことで満足してくれれば訴えられずに済むでしょう。 知人がサイトから侵害部分を削除し、権利者がOKと認められる状態にすれば、 プロバイダもサイトを復活してくれるかもしれません。 しかし利用規約に反しているということは契約に反したということですから、 プロバイダの側から一方的に契約終了を言われても仕方ないでしょうね。 その場合、サイトのドメインが自分のもの(独自ドメイン)であれば、 別業者にドメインを移管して、同じドメインでサイトを再開できると思います。 独自ドメインはプロバイダに預けているだけで、その知人がレジストラから借りている物ですから。

mikichan-e
質問者

補足

度々、恐れ入ります。 現在、どうやらクレームを申し立ててきた業者が、 そのドメイン業者(プロバイダー)に対して、 発信者(今回の場合、知人)の個人情報開示の 要求をしているらしいですが、 この場合、プロバイダーはすぐ個人情報の開示を するものなのでしょうか?

  • E07Kaz
  • ベストアンサー率15% (5/32)
回答No.2

>おそらく、第三者から、クレームを受けたからという理由ではないでしょうか。 さすがに、それだけでサイト閉鎖は通常無いと思うのですが、 そうであるとすると、逆にあなたの知人がドメイン業者を 訴えられる可能性があります。 クレームの内容が分かりませんが、あなたの知人が クレームを受ける正当な自由が無いのに クレームを受けて、(=いいがかり)それを信じて、 サイトを閉鎖されたのであれば、 サイト閉鎖によって生じる損失を、請求できると思います。

mikichan-e
質問者

補足

> さすがに、それだけでサイト閉鎖は通常無いと思うのですが、 そうであるとすると、逆にあなたの知人がドメイン業者を 訴えられる可能性があります。 クレームの内容が分かりませんが、あなたの知人が クレームを受ける正当な自由が無いのに クレームを受けて、(=いいがかり)それを信じて、 サイトを閉鎖されたのであれば、 サイト閉鎖によって生じる損失を、請求できると思います。 < 説明不測でした。 仰せの件ですが、クレームを申し出てきた業者には顧問弁護士がおり、 通知(商品の掲載を止めて欲しいなど)がきたのも、その弁護士からです。 ですので、言いがかりではないと思います。 ですので、今回の場合、先のご回答通り、ドメイン業者の対応は 間違っていないと思うのですが、いかがでしょうか? あと、こういった場合、(あくまで個人的な意見ですが) 基本的には、サイトが閉鎖されていれば、あまり 訴えたりするケースは少ないと思うのですが、いかがですか? 訴えるというのは、かなり労力いりますし、 大体が、いくら通知をしても、相手が言うことを聞かない場合などの 最後の手段といった場合に、訴えるのではないでしょうか?

  • E07Kaz
  • ベストアンサー率15% (5/32)
回答No.1

いくつかお伺いさせてください。 1:その商品自体はきちんと著作権の権利者の許諾を受けたものなのか?(商品自体に違法性は無いのか?) 2:利用規約違反というのは、具体的には?許諾を得たものであれば、売買自体には問題ないと思います。  例:サイトの規約で商行為が禁止されていた。    商品が違法で、違法物の販売で。 で、本題の訴えられる可能性の有無ですが、 ドメイン業者はキチンと対応しているので、問題ないと思います。 あなたの知人に関しては、閉鎖されたサイトで、法律を 犯していたのであれば、訴えられる可能性はあると思います。 その場合、ドメイン業者が証人になると思います。

mikichan-e
質問者

補足

1:その商品自体はきちんと著作権の権利者の許諾を受けたものなのか?(商品自体に違法性は無いのか?) ハイ。違法性はないと思います。 2:利用規約違反というのは、具体的には?許諾を得たものであれば、売買自体には問題ないと思います。 おそらく、第三者から、クレームを受けたからという理由ではないでしょうか。

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