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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作物(Webサイト)の自由な複製権を譲受人に対抗する方法)

著作物の自由な複製権を譲受人に対抗する方法

このQ&Aのポイント
  • 著作物の制作会社に対して、自由な複製権を主張する方法について知りたいです。
  • 制作会社が著作権を第三者に譲渡する場合、自由な複製権を主張するための条件を契約に盛り込むことは可能でしょうか?
  • 著作物(Webサイト)の制作を依頼している者ですが、制作会社に対して自由な複製権を譲受人に対抗する方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#91659
noname#91659
回答No.3

著作物の登録制度があります。 複製頒布については、出版権を登録することで第三者に対抗できると思います。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html
meninas
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど。思った以上に難しそうです。 私は、第三者に管理保守を委託することになった場合に、制作者側の著作権にがんじがらめになってしまうのを恐れているのです。 ちょっとデザインを変えるとかデータベースのフィールドを変更するとか いうことすらできなくなると困るので。 ご紹介頂いたリンクから、弁理士会の無料相談を近くでやってるのを 発見しました。明日にでも行ってみます。 みなさん、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「甲(私)は成果物の複製およびその他利用に関して、乙(制作会社)  の著作権を侵害しない範囲でこれを行うことができる」 という文言は矛盾があると思います。 「著作権を侵害しない」のであれば、許諾無しの複製もダメになります。 自由に使用したいのであれば、No.1さんがおっしゃるように、著作権譲渡の契約にすることが一番確実です。 ただし、「著作権を譲渡する」と言った場合でも著作権法第27条(翻訳権、翻案権)及び28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)は譲渡されませんので、これらの権利も譲渡するのであれば契約書に明記する必要があります。

meninas
質問者

補足

まず、著作権の買取に関してはNGな状態です。 説明不足ですみません。 ところでもっと分かりやすく、 「乙(制作会社)は、甲(私)による成果物の複製および  その他利用の一切について許諾するものとする」 でどうでしょう? 「予め許諾する」という主旨がはっきりしたと思うのですが。 調べたところ、 「第63条著作権者は他人に対しその著作物の利用を許諾することができる」とあります。 「利用」の中に「複製」が含まれるなら、 それを予め許諾する旨の任意規定も当然有効だと思ったリするんですが、その辺はいかがなもんなんでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

最初に、注文するときに、著作権を買い取ればよい。 契約書に、本契約の著作権は**が所有する。 と記載すればよい。 文化庁に登録できる物は、登録すればよい。

meninas
質問者

補足

説明不足ですみません。 著作権の買取りには同意を得られない事情があります。

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