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Webデータの著作権等の権利について

Webページを外注して制作しましたが、そのWebデータの著作権等の権利はどうなっていると理解して良いのでしょうか。 契約書には明記されていません。制作費は払いました。 よろしくお願いします。 FAQでしたらURLを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a-kuma
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回答No.2

> 会社で作れられた著作物は、会社が著作者となりますよね これは、著作権法の第15条 職務上作成する著作物の著作者 で定められているから、ですね。 でも、そこで定められているのは「使用者」です。 > 作成を依頼した側にはどのような権利が有るのでしょうか 特に契約書に記載が無ければ、著作権に関しては何もありませんが、 著作権は譲渡できるので、譲渡してもらう、という手もあります。 参考URLで、著作権法を参照できますので、どうぞ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
nekomasa
質問者

お礼

再度のご回答有難うございました。 大変感謝しています。 著作権法第15条を読んでみました。 ”法人その他使用者”の使用者に発注者が含まれないものなのでしょうか。 法律相談でも考えてみます。

その他の回答 (1)

  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.1

法律の専門家ではないですが、SEの立場から。 > 契約書には明記されていません のであれば、著作権を作成者に主張されると、どうしようもないです。 お金を払っているかどうかには関係なく、著作したものに対して、 自動的に発生するのが著作権だから、です。 ただし、嫌な言い方になってしまいますが、その著作物が、 その外注のものだと特定できない、例えば、著作権表記もないし、 著作者を特定する表記も無いのであれば、なんとかなりそうな 気もしますが。 まあ、その外注が良心的なところで、ことを荒立てないことを 期待するしかないのではないのでしょうか。 本当に著作権が問題になるようなことを考えているのであれば、 (誰も責任を取れないような)教えて!goo などではなく、 法律事務所などに相談する方が良いです。

nekomasa
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 もう少し教えてください。 会社で作れられた著作物は、会社が著作者となりますよね。 特約、契約書がない場合は、作成を依頼した側に著作権が移ると思っていたのですがどうでしょうか。 また作成を依頼した側に著作権が移らないとしたら、作成を依頼した側にはどのような権利が有るのでしょうか。 よろしくお願いします。

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