#1です。まず著作権法で保護される「著作物」とは具体的な表現物ですから、企画や構成のためのアイデアなどは、そもそも著作物ではありません。
Webの場合、例えば企業のロゴや中身の文章、或いは掲載する写真などは、発注者側が提供することが普通ですから、それらのパーツについての著作権は提供した側が持っているのは当然です。
けれども、それらのパーツをトータルとして構成・編集した完成物としてのWeb本体、制作会社に作成させたロゴなどのパーツ、およびそれを表現するためのプログラムについての著作権は、また別問題です。
発注者側はWebという著作物を具体的に制作したわけではありませんから、著作権者にはなれないのです。これは制作側としてはきっちりさせたい問題です。
何故なら、著作権者には「自社制作作品例」などという形で、ポートフォリオにしたり、パンフレットに掲載する権利があります。その時に、勝手にとんでもないWeb(例えばエラーが出るなど)に改変されていたら、営業上のダメージにもなりかねません。
では、どうするかということは、今後そのWebを会社としてどのように利用(使用と利用は著作権法上意味が違います)するかという方針と関わってきます。例えば、
1.維持・管理・更新・改変も含め、今後ともその会社に依頼する場合
2.完成したWebを自社サーバ、もしくは適当なプロバイダのサーバにアップし、自社で管理・更新、将来的には改変する場合
2の場合、一番手っ取り早い方法は著作権(コピーライト)を買い取ってしまうことです。コピーライトとしての著作権は買い取ることができますから、制作料とは別に著作権料を払って、買い取り契約をしてしまえば、会社が「著作権者」ですから、後々問題が起こらずに管理・改変ができます(著作人格権という問題を除けば)。
この場合、「著作者」と「著作権者」が違うという事になるわけです。
ただ、単純な更新(例えば文章の更新など)の場合は、文章自体の著作権は会社にあるわけですし、デザインを含めたWeb全体の同一性保持違反に引っかかるとは思えませんから許容範囲かな、とも思います。
要は、納品されたWebを会社として今後、どのように利用したいのか、という構想次第でしょう。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました! 大変参考になりましたのでじっくり考えてみます。