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契約書:著作権の紛争費負担

こんにちわ。現在、WEB制作の請負業務をしています。 つい先日、納品時における著作権の明確化をしたいと いうことで、会社側から新しい契約書が届きました。 その中に、↓のような意味の条項があります。 ・納品物は第三者の著作権を侵害しないと保証する ・納品したWEBが著作権等の理由で紛争が起こった場合  製作者が一切の責任を負い解決し、費用も全てまかなう。 契約書作成者側(会社側)から見た意訳は ・写真やデザインをパクッたりしないでね。 ・何か問題があったらそちらでなんとかしてね。だから  よく気をつけてね。 という風になるのかなと理解しています。ですが実際のところ、本当にクレーム→裁判になった場合、個人で多額の費用を支払うことになるのでは?と不安です。 こういう条項というのはケースバイケースだと思うのですが、リスクを考えると契約しないほが良いのでしょうか。 又は、他にみなさんが使うリスクの少ない言い回しがあるのでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。 ※もちろん、納品物が著作権を侵害しないように気をつけるのが大前提と思います。でも、裁判とかどっから出てくるのか分からなくて不安で。小心者すぎ?

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noname#5841
noname#5841
回答No.2

こんにちは。 これ、二項とも、ちょっと曖昧ですよね。 一項目については、納品後の修正・加工について言及していないし、二項目では納品物を納品したWEBという曖昧な表現に変わっている部分もありますし、著作権等、として『等』の範囲が明確じゃないです。 また、オープンする事前に公開者となる取引先の会社の査収が行われるのは当然の義務ですし、万が一、取引先から支給された資料に著作権が絡んでNGなものが含まれていた場合など(よくあるのが、イラスト等で、印刷物にかぎり使用許可されているけれど、コピー可能なWEBだとだめだった、というものとか)、しらばっくれられると大変なので(勝手に使ったんだよ、なんて言われた日にゃ・・・ま、良心的な所ではあり得ないですが)、そのあたり明確にしたほうが良いと思います。 なので。 一.乙は、納品物が第三者の特許権等、著作権を侵害するものではないことを保証する。但し、甲においてその責で加工した部分は乙の責ではないものとする。 二.前項の定めにかかわらず、本契約の納品物が特許権(実用新案権、意匠権および特許および実用新案登録の出願公告に基づく権利を含む。以下同じ)、または著作権を侵害するものとして甲に対して請求がなされた場合、乙は自己の費用でこれを防御し、解決し、かつ当該請求に起因するすべての損害賠償、罰金および費用(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負担するものとする。ただし、甲が事前に当該権利侵害の事実を知っていた場合もしくは知りうる環境に甲があった場合は、その限りではない。 (甲:委託者 乙:受託者) で、どうでしょうか? ちょっと出遅れたアドバイスになってしまいましたが、参考になれば。

Evi
質問者

お礼

ss_sionさん、ありがとうございます。 なるほど、該当権利の範囲が曖昧ですね。 言われてみれば、そのとおりです。 そのあたりも先方と相談中です。 特に 甲が事前に当該権利侵害の事実を知っていた場合もしくは知りうる環境に甲があった場合は、その限りではない。 は、私としては追加しておきたいものでしたので これも追加・修正して見てもらってる最中です。 さてはて、あとは待つのみ。先方がどういった回答を するのかちょっとドキドキしちぃいます。 良いアドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • MOinTKY
  • ベストアンサー率46% (87/189)
回答No.1

前述の、「納品物は第三者の著作権を侵害しないと保証する」については特に問題ないと思うのですが、後述の、「納品したWEBが著作権等の理由で紛争が起こった場合 製作者が一切の責任を負い解決し、費用も全てまかなう。 」については、私の場合はこんな感じの内容とさせて頂いております。 『納品したWEBが著作権等の理由で紛争が起こった場合、甲、乙双方での協議の上、迅速に問題の解決に努めるものとする。』 ※甲:委託者、乙:受託者(制作者) 以上です。 というのも、「著作権等の理由での紛争」といっても一概にどういったものが想定されるのかよく分からない面がありますし、また、こういった紛争の原因が常に制作者側にあるとは限らないということもあるかと思いますので、上記のようなかたちで契約締結されていった方が賢明かと感じております。 まずは参考まで。

Evi
質問者

お礼

MOinTKYさん、ありがとうございます。 さっそく教えていただいた 『納品したWEBが著作権等の理由で紛争が起こった場合、甲、乙双方での協議の上、迅速に問題の解決に努めるものとする。』 と、甲乙の責任範囲をある程度しぼった 条項を追加して先方と交渉中です。 一人で考えてると、悪いほうにしか考えが浮かばなかった ので、適切なアドバイスをいただいて助かりました。さて結果はどうなるやら。

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