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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジタルデータの所有権について)

デジタルデータの所有権について

このQ&Aのポイント
  • デジタルデータの所有権について質問です。Webページなどへの使用を目的に写真撮影を依頼しましたが、写真の原版のデジタルデータの提供を断られました。所有権は一般的には依頼主にあると思うのですが、何か間違っていますか。
  • デジタルデータの所有権について質問です。写真撮影を依頼した会社にWebページへの使用を目的に写真を撮影してもらいましたが、別の広告等に使用するためのデジタルデータの提供を断られました。一般的には所有権は依頼主にあると思うのですが、どうなのでしょうか。
  • デジタルデータの所有権について質問です。写真撮影とWebページの依頼は同じ会社にしましたが、写真のデジタルデータを保持する場合、所有権は依頼主にあるのではないかと思うのですが、断られてしまいました。一般的にはどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.6

imaoka0770さん こんにちは  本来写真撮影とWebページ制作を依頼する段階で権利的問題を含めて契約をするのですが、それをせずに仕事を依頼してしまった事が間違いです。  間違いは間違いとして、現状でどう考えたら良いかですよね。契約内容が詳しく解らないのですが、一般的には撮影からそれを使ったWebページ制作までの対価を支払ったと想像出来ます。この場合、写真そのものの著作権と言うか知的財産権は撮影者または撮影したカメラマンを雇っている会社に有ると考えられます。もし同じ写真を使って別途ポスターを作成する場合は、また別途の契約でこの画像を使ってポスターを作ると言う契約をしないとならない事になります。  もし「所有権は当方にある」と言うのであれば、画像データーを買い取らないとなりません。つまり現在支払った今回の対価以上の金額が必要になります。特に取り決めしなかった場合作成して頂いたWebページの所有権はimaoka0770さん、撮影した画像のデジタルデーターの所有権は撮影したカメラマンまたはそのカメラマンを雇っている会社と言う事になります。質問の文章を一般的に解釈すると、たぶん撮影画像データーを買い取るまでの対価を支払ってないと読み取れますので、「原版のデジタルデータの提供をその会社さんに求めたところ断られてしまいました」と言うのは当たり前の事です。  どうしても原版のデジタルデータの提供をその会社さんに求めたいなら、その会社と話し合ってその原版データーを買い取る事です。  以上何かの参考になれば幸いです。

その他の回答 (5)

  • Postizos
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回答No.5

この場合カメラマンに払う謝礼は慣習としてはその媒体への掲載に限っての物であって、取り決めが無い場合は著作権が移動しない(そのまま撮影者の物)ので別の目的に使用する場合は使用料を新たに払うことになります。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000140 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000125 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000113 “また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「著作権を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。” ↓「著作権の譲渡」の項目より http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp#130 以上リンクは 全て文化庁著作権Q&A http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.htmlより。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.4

カメラマンでやんす 特に取り決めがないのであればWebページに使用するための撮影ですから元のデータ欲しいなら其れなりの対価支払ってください 納品されたデータつまりWebに使用されたデータのみが貴方の所有物です 私の仕事では印刷にも使えるデータを渡す契約で撮影しますからあなたの希望するような契約内容でしょう そういう契約で依頼しないと使えないということになります 常識です

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

契約内容が分からないので、社会通念(業界の慣例含む)に基づき回答します。 この場合、依頼者の権利(人物なら人格権等、モノなら知的財産権・意匠権等)、著作権、版権、二次的使用権に分けて考えましょう。 結論のみ述べると、貴方の言う所有権は、依頼者の権利のみで版権・二次的使用権は含みません。 ただし、貴方の承諾なく、Web会社も、依頼者の権利・二次的使用権を行使できません。 つまり、著作権、版権は、Web会社が所持すので、貴方の主張は、社会通念に照らし、根本から間違っていると言わざるを得ません。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

特に取り決めがなければ、所有権は撮影依頼者ですが、写真の著作権は撮影者にあります。 あなたは、web用としてデータを保持していますので、それで問題はありません。 別の媒体で使用するのであれば、それに応じた金額を支払わなければいけない、というのが一般的です。

回答No.1

間違っていますね。 >所有権は当方にあると解釈することが一般的であり、 デジタルデータは物ではないので所有権はどこにも存在しません。 所有権が生じるのはあくまで媒体です。 従って原板をあなたに引き渡す義務は生じません。 著作権や原板の引渡、2次使用等は契約事項としなければなりません。

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