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パートの時給について

こんにちは、当社は早朝短時間業務のパートさんを雇用して、月曜日から金曜日まで朝5時から8時まで勤務頂いているのですが(祝祭日も通常勤務で土日のみ休み)、今年の年末勤務形態が12/28の日曜日から12/30迄が出勤日となりました。 業務量もピークを迎える為、スタッフにはどうにかその3日間は出勤してもらいたいと思っているのですが、28日は日曜日ですので割増(休日1.35)で、29日、30日は通常時給でよいのでしょうか 又、パートさんの皆さんが出勤頂けるように何か特別な対応があれば教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>28日は日曜日ですので割増(休日1.35)で、29日、30日は通常時給でよいのでしょうか  ・就業規則に記載されている通りになります   (土が法定外休日、日が法定休日、と指定してあるのなら、1.35で良い)   (就業規則に何ら記載がない場合は、土を休んだ場合、土が法定休日になり、日は法定外休日になるので、1.0で良い)   (※就業規則に何ら記載がない場合は、土・日の2日間出勤した場合のみ、どちらかが法定休日出勤にあたるので、どちらかを1.35にします)  ・>29日、30日は通常時給でよいのでしょうか・・法的にはそれでOK  ・上記は、労基法35条、労基法32条によります >パートさんの皆さんが出勤頂けるように何か特別な対応があれば教えてください  ・28.29.30の時給を全て1.35にするとか、1.5にするとか・・多い分には問題はないので  ・別途に特別出勤手当を出すとか

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noname#201092
noname#201092
回答No.2

本人達が休む気しかなかったら出勤してもらうのはなかなか難しいと思いますね。 ピークの期間だけは時給を上げるとか食事補助をするとか何か条件をつければ考えてはくれくかもしれません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

> 28日は日曜日ですので割増(休日1.35)で、29日、30日は通常時給でよいのでしょうか その通り。 > 又、パートさんの皆さんが出勤頂けるように何か特別な対応があれば教えてください。 割増賃金を払うことでしょう。

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