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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤災害で使用した休暇)

通勤災害での休業:祝祭日休暇の補償について

このQ&Aのポイント
  • 通勤中に事故に遭い、4か月間の休業を余儀なくされました。休業期間中にあった祝祭日は全て休暇として扱われましたが、通常は勤務していた祝祭日を別の日に振替休日を取得できると考えられます。賠償を受けることができるのか気になります。
  • 公共交通機関の現業職であるため、公休日以外は基本的に出勤が求められています。このため、祝祭日も年次有給休暇と同様に取得できるようになっています。しかし、事故に遭い休業したため、祝祭日の休暇を取得したことが問題になりました。
  • 通常ならば休暇の振替をすることができる祝祭日ですが、休業中の事故によって取得した休暇はどのように補償されるのでしょうか?一般的には祝祭日に休暇を取得することは普通のことですが、通勤災害による休業中の祝祭日の補償については不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mapu2006
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回答No.1

実際の曜日は全く関係ないと思います。 消化させられるハメにあった有給休暇分は請求できると思います。