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鬱病による退職。夏期休暇の取得は認められない?

5月に中途入社致しました会社を8月15日付けで退職することになりました。 退職理由は「鬱病による休養」ですが、医師からの指示というよりも 上司からの退職勧奨に近いものです。 当社7月~9月の間に3日間の夏期休暇を取得することができ、これは試用期間(3ヶ月)中の社員も同等であると説明を受けています。 主な業務引継ぎも終わり、通院等の事情もあり、夏期休暇の申請を 行ったのですが、会社側は夏期休暇とは認めず、欠勤扱いとするとの 返答でした。 本日も夏期休暇の申請を行っていたのですが、打ち合わせを行うからと 半強制的に出社させられ、病院の予約日時を変更する羽目になりました。 有給休暇が付与される以前の退職であるので、有休消化ができないこと は理解しています。 また、夏期休暇についても3日間連続で取得するわけではなく、通院が 必要な日について1日ずつ取得申請を行っています。 「夏期・年末休暇は有給休暇から消化するものとする」という社内規定もなく、 なぜ夏期休暇を認めてもらうことができないのか、理解できません。 同様の経験をされた方や、こういった問題についての法令や相談先等、 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けますようお願い致します。 なお、退職後については、とりあえず医療費補助の申請を行うための 必要書類(病院の診断書、納税通知書等)を用意致しました。 OKwebで検索したところ、他にも色々な手続きや申請ができそうなので、一つずつ確認していきたいと思います。 皆様、ご助言の程、何卒よろしくお願い致します。

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  • pontamana
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回答No.1

専門家ではないのでご理解を。 >当社7月~9月の間に3日間の夏期休暇を取得することができ、これは試用期間(3ヶ月)中の社員も同等であると説明を受けています。 これが証明できるものがなければむずかしいかも知れませんね。なにか文書等で残っていれば交渉材料になりうるかも知れませんが。 基本的には労働基準法と社内規約との兼ね合いで決められるもので、社内規約上で、使用期間がどのような扱いになっているかによるでしょう。法律上は試用期間に対する法律はないので、主は社内規約になると思います。 退職は自主退職ですか?解雇ですか? 解雇なら期間にもよりますが、解雇予告手当等請求できる可能性もあるとおもいますが・・・いずれにしても微妙でしょうね。年間労働時間などもからんできての夏期休暇だとおもうので・・・ 労働基準監督署にご相談されてはいかがでしょうか? 過去ログをごらんになってるようなので、退職に関するアドバイス等は割愛させていただきます。 有利に働くといいんですけどね。

clavis76
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 退職は退職勧奨による自己退職です。 労働局に問い合わせたところ、夏期休暇の取得は可能との返答でしたが、 退職間際にごたごたするのも面倒なので、夏期休暇のことは考えず、 欠勤扱いで休むことに致します。 こちらに相談させていただいたことで、もやもやしていた気持ちも すっきりいたしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#22222
noname#22222
回答No.2

無理なような気がします。 「試用期間(3ヶ月)中の社員も含めて7月~9月の間に3日間の夏期休暇を取得することができる」 これは、当然に継続雇用を前提としているのではないでしょうか? 「こういう説明をしたじゃないか?」と詰め寄っても、「継続雇用を前提としており、君の場合は想定外だ!」となると思います。 *まあ、人生、諦めも肝心です。 *それよりも、病気を治すのが重要と思います。

clavis76
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事の夢でうなされることがなくなるだけでも幸せと考え、 今後のことでできることをやっていきたいと思います。 ご助言ありがとうございました。

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