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借地権について教えてください
- 借地権に関する状況と問題点について詳しく教えてください。
- 借地権が終了するまでの期間や条件について知りたいです。
- 嫁の父親の土地に建てた家を引越したいが、土地の所有者が住まわせないと言っています。法的な対応は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
整理しますと、 1、義父名義の土地に平屋の家を建てた。 2、義母の死に伴い、奥さんの実家で義父と同居せざるを得なくなる。 3、建築した平屋が空き家になるので、家賃代わりにローンを負担してもらう事で、妹夫婦に入居してもらう。 4、ローが完済した時点で、妹夫婦に平屋の名義を変える予定でいる。 5、義父が酒の飲み過ぎで暴れるようになり、妹夫婦も逃げてしまった。 6、今は空き家になってる平屋に自分たちが戻ると言ったら、義父が反対している。 という事でしょうか。 ご質問は・・・>私としてはとりあえず引っ越したいのですが法律上は可能でしょうか<・・・・という事かと思いますが。 まだ名義が妹夫婦に変わってなければ、ご自分の家ですから、越して住むのは全然問題ないと思います。
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- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
法律論以前の問題化と思いましたが、仮にその家に移り住んでも根本的な解決にはならないのではないでしょうか。 法的を厳密に考えれば下記の通りとなります。 その土地を借りるに当たり、義父に使用料は支払っていたのでしょうか。 賃貸借であれば賃料を滞納していない限り、簡単に解除することはできません。 もし無償での借地ということであれば、双方の信頼関係が原則であり、民法上の使用貸借の考え方を援用することになります。 使用貸借の場合、貸し主が返還を要求した時点で土地を返還する必要があります。あなた方が現住していた場合は、別に居住権保護といった考え方もあるのですが、現住していないと難しいでしょう。 但し貸し主にはその家を現存価値であなたから買い取る義務があると解されます。 よって法廷論争となった場合には、あなた方の分が悪い可能性もありますが、裁判で結論を得ようとすれば何年もかかってしまい、その間にあなた方は次の住居を見つけることも可能なため、法律論で考えるのは双方共に実効性があまり感じられません。 また刑事として考えた場合、仮にあなた方がその家に引っ越したとして、義父が警察に不法侵入を訴えたとしても、身内の問題でかつ家があなた名義とのこともあり、警察はまず相手にしてくれません。 身内問題や民事問題には警察は介入したがりません。 いずれにせよ法的に判断したり、そんな家に住んで義父との新たな火種を起こして、大きな事件にでも発展する懸念を抱くより、早く全然別な離れた地にでも新居を確保するのが最良と考えます。
お礼
回答ありがとうございました。こちらも緊急事態であせっていたので、他の皆さんにも質問の意図が伝わらなかったようです・・・。 別に訴えるとかではなく、この環境下に私を含め、嫁と子供をおいておくわけにはいかず、新しい家を建て引っ越したいのですが資金の面や建設期間を考えてもすぐには引越は不可能であったため、とりあえず一時的に避難したいと思い質問しました。今後どうなるかわかりませんが参考になりました。
- ht1985
- ベストアンサー率33% (2/6)
>「俺の土地にあるから、その家には住まわせない!」と言い張っています。 ガスなどは、如何でもよい事ですし、質問者様の家が建っている所は「借地契約」をしているのでしょうか。 借地契約をしているのでしたら、引っ越す事は可能です。 借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。 【不動産用語集 - 借地権】 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BC%DA%C3%CF%B8%A2
お礼
回答ありがとうございました。こちらも緊急事態であせっていたので、他の皆さんにも質問の意図が伝わらなかったようです・・・。 別に訴えるとかではなく、この環境下に私を含め、嫁と子供をおいておくわけにはいかず、新しい家を建て引っ越したいのですが資金の面や建設期間を考えてもすぐには引越は不可能であったため、とりあえず一時的に避難したいと思い質問しました。今後どうなるかわかりませんが参考になりました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
土地の所有権は、嫁の父親なのですね。 その土地の上にある建物の所有権は、tomo614さんのものですね。 それで、今回は、tomo614さんが、自己所有の建物に居住しようとしたところ、嫁の父親が許してくれないが法律上どうなのか、知りたいのですか ? それならば、嫁の父親の云う方が正解です。 何故ならば、嫁の父親とtomo614さんとの間で、借地借家法による借地契約がなさそうです。 親子の契約は、使用借権と云って、弱い立場です。 従って、「転居させない」と云うことは「土地を使用させない」と云うことになり、tomo614さんがtomo614さんの費用で取り壊さなければならない運命の建物です。 そのような法律関係になっていますから、「そこに住まわせない。」と云うのは正しいです。
お礼
回答ありがとうございました。こちらも緊急事態であせっていたので、他の皆さんにも質問の意図が伝わらなかったようです・・・。 別に訴えるとかではなく、この環境下に私を含め、嫁と子供をおいておくわけにはいかず、新しい家を建て引っ越したいのですが資金の面や建設期間を考えてもすぐには引越は不可能であったため、とりあえず一時的に避難したいと思い質問しました。今後どうなるかわかりませんが参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。こちらも緊急事態であせっていたので、他の皆さんにも質問の意図が伝わらなかったようです・・・。 別に訴えるとかではなく、この環境下に私を含め、嫁と子供をおいておくわけにはいかず、新しい家を建て引っ越したいのですが資金の面や建設期間を考えてもすぐには引越は不可能であったため、とりあえず一時的に避難したいと思い質問しました。今後どうなるかわかりませんが参考になりました。