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遺産相続について

教えてください。私の父が2年前に亡くなりました。私は長男なので家で亡くなるまで同居し介護していました。今年になって嫁に行っている私の実の妹(父の子供)夫婦より遺産を分けてくれとの連絡がありました。 亡くなった父名義の遺産は私の住んでいる土地、家です。妹はその土地、建物を売却し、半分を現金でくれと、要求する裁判を起こすと言っています。そういうのは法律上、通る物なのでしょうか?身内事でお恥ずかしい質問ですが、法律とかに詳しくないので、分かる方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

法律的には、他の方もお答えの通りあなた方兄妹の相続権は半々です。 しかし、あなたの方は (1)父の生前から同居し介護実績があり、 (2)相続開始後も遺産である不動産に住み続けている実績があります。 この(1)は、「寄与分」といって、あなたの相続権をプラスにします。 (2)は、他の相続人が要求しても明渡す必要の無い権利です(最高裁判決)。あなたにとってプラスとすることも出来ます。 また、妹さんの結婚に際し父から費用を出しておられた場合、それを「特別受益」といって、妹の相続分から控除を要求することも出来ますので、あなたにとってはプラスです。 以上の要素から半々ではなくあなたの方に多く、お二人で折り合いをつけられることをお勧めします。 妹さんが、調停を申し立てたいというなら、その調停で以上の主張をして調停委員に判断してもらっても良いと思います。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

遺言状がないのなら、法律ではあなたと妹さんで半分ずつ相続することが出来ると定められています。 妹さんはその権利を主張されているわけで、正当なものです。 したがってその不動産を二人で1/2ずつの共有物として相続することになり、それを売却すればそれで得られた現金を2等分するということになります。 ただし、あなたが売却に反対した場合は、妹さんとしては自分の1/2の権利だけを売却することになりますが、それでは非常に価値の低いものとなりますので、ここが妹さんにとっては弱点となるでしょう。 なので、そこの部分を協議の内容に織り込んで、妹さんにあなたがいくらかの現金を支払うことで決着を図られればいいと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1の記述でおかしなところがあります。 裁判所の判決で、居住権所得分の記述は考えられません 寄与分と記述するはず なお、判決でなく、和解は話し合いのため今回の事例に適用することは,問題がおおい。あくまで参考事例です。判決では、この割合にならないと思います。 #1の事例は、和解の事例でないかと思います。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

貴方の妹には、父親からの相続の権利があります。貴方はそれを拒否することはできないでしょう。しかも、あなた方が相続したのは土地建物の所有権ですので、妹の取り分の名義変更には応じなくてはならないでしょう。 しかし、妹は貴方にたいして、家を処分して現金を要求する権利はありません。裁判になった場合、妹が貴方に立ち退きを要求して売却した場合、貴方は、貴方の相続持ち分と居住権があります。通常の居住権所得分は、土地建物代金の70%~80%ぐらいになりますから、実際は総金額の85%~90%は貴方のものになるでしょう。 裁判所は、和解勧告をしてきますから、おそらく、貴方は妹の持ち分の分だけ賃料を支払うか、土地建物の価格の15%ぐらいを支払うことで和解することになるかと思います。和解するにしても裁判費用を妹側の負担にするよう交渉してください。

jyotaki
質問者

お礼

わかりました。勉強になりました。ありがとうございました。

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