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土地の売買についての質問

困っていますので、詳しい方がいたら教えてください。 Aという不動産屋があり、その会社は信頼できると評判も良かったので、そこから良い土地を紹介してもらって買えたらいいなぁと思っていたら、Bという不動産屋からとても魅力的な売土地情報を紹介されました。 その土地というのは、今は古い戸建アパートが建っているのですが、売るときにはきれいに造成し、共有道路部分にアスファルトを敷いたりしてくれるというものです。 この際、Bからでもいいかな、と思っていたのですが、値引きには一切応じないと強気の姿勢。(相場から考えるとそんなに格安というわけでもないのに) Bの評判はあまり良くなくて…というか、かなり悪いんです。(おとり広告を平気で出しているとか、営業がキレやすいとか。) 土地の造成のこととかもあるし、評判の悪いところから買うのには勇気がいります。 長くなってしまいましたが、ここからが相談です。 Bにはかなり失礼なことになってしまうかもしれませんが、その土地のことをAに話してAに仲介してもらって買うことは可能でしょうか? 土地の値段に関しては地主の希望もあると思うので交渉は難しいかもしれませんが、Bとのやりとりもかなりつらくなってきてしまったので、困っています。 こういうことって、もしやってしまったら、ルール違反ですか?

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  • guramezo
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回答No.5

B社に専任媒介契約がない場合でも、B社からの情報により入手した物件を、他社の媒介によって取引することは、問題ですね。 不動産仲介業者というのは、自ら土地造成や建物建築で商売するのではなく、情報を仲介して行なっているわけですから、情報源が商売の基本です。 従って、自分が提供した情報を使用して、他のルートから購入されることに対しては、どんな理屈をつけても、強い反発があります。やはり、「ルール違反」といわれても仕方ありません。 まして、評判のよろしくない業者であれば、なお更問題はこじれます。 そこで、あまり工作せず、土地の購入はA社を通してお願いすることにしたので、今回の土地もB社~A社~あなた、というルートで仲介をお願いしたいと、両社に申入れしたらいかがでしょう。 B社も手数料がなくなる訳ではないし、A社もなかった話で少しでももらえるのですし、両社で話し合わせてお互いの手数料の取り分を決めさせたらどうでしょうか。 ・・・という案を、まず、信頼されているA社に相談してみてください。或いは、他にB社の扱いについていい案が出されるかもしれませんし。

その他の回答 (4)

noname#58431
noname#58431
回答No.4

地主=売り手と不動産会社の契約により、他社に依頼すると違約金が発生することもあります。契約種別をB業者に聞く、またA業者から地主に確認してもらうことは可能です。 契約種別の内容は次の通りです。 1専属専任媒介契約 専任媒介契約と異なる点は、依頼者が自分で相手方を探した場合も、媒介契約業者の媒介により売却しなければならない契約です。 ⅰ依頼者=私は、他の業者には依頼しませんので、この家の売却をお願い致します。仮に、自分で相手方を探した場合でも、あなたの会社の媒介で売却します。以上の約束を破った場合には、いずれの場合にも契約に定める違約金を貴社に支払います。 ⅱ業者=専属専任契約によるご依頼、ありがとうございました。早速、3日以内に首都圏不動産流通機構へ物件登録し、出来る限りご要望に添った形で売却が成立するよう、努力致します。1週間に1回以上、その状況を報告させていただきます。 2専任媒介契約 この契約は、他業者には依頼しないことを書面で約して、特定の業者に媒介を依頼する契約です。依頼者と業者は、次の約束と義務を負います。 ⅰ依頼者=私は、他の業者には媒介を依頼しませんので、この家の売却をお願いいたします。もし、その約束を破ったら、契約書に定める報酬額を違約金として払います。自分で探した相手方と契約することになった場合には、貴社にこの専任媒介契約の履行のために要した費用を支払います。 ⅱ業者=専任媒介契約によるご依頼、確かに受けました。早速、7日以内に首都圏不動産流通機構へ物件登録し、できるだけご要望に添った条件で、売買契約が成立するよう努力させていただきます。2週間に1回以上、その状況を報告させていただきます 3一般媒介契約 この契約は、依頼者が物件の売買等の媒介を他の業者に重ねて依頼出来るもので他の業者名を明らかにして行うものです。なお、他の業者名を明かさないで行う契約もあります。 依頼者=○社にも媒介を依頼しておりますが、この家の売却をお願い致します。○社の媒介又は私が探した相手方と契約した時は貴社に通知します。 この通知をしなかったり、○社以外の他の業者によって契約した場合には、貴社にこの一般媒介契約の履行のために要した費用を支払います。 

  • M-SUZU
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回答No.3

B不動産が紹介した土地が広告等で一般流通に出回っている物件であればA不動産が間に入るのは可能なのかもしれませんが、あなたとB不動産が面識があるとなれば正直はいりずらいのは確かです。A不動産が入ったとなればトラブルが有った際はB不動産と共同して責任をとらなければならなくなるので本当にB不動産の評判が悪いのであれば無理には入らないと思います。(逆に入りたくないはずです。) 一度、県の建築宅地課でB不動産の業者名簿を閲覧してみては如何ですか。過去に行政指導等があった際は記載されていると思いますので参考になると思います。 くれぐれも良い取引ができることを願っております。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

その物件ですがAはすでにご存知ですか? 知らないということになりますと非常に問題があります。Aが知っている物件であればAからも同時期に紹介を受けているという話で進められるのですが、異なる場合はこじれることもありえます。 なぜかというとBが独自の情報網で見つけ出したなどの理由が存在する可能性があるからです。 物件は媒介なのか専任媒介なのか売主なのか、それによって答えが変わってきます。 もし単なる媒介であれば、荒業として他のところを経由してということも不可能ではありませんが、Aも不動産業者ですよね。この場合は少し厳しいですね。業界の中では一応ルールがありますので、、、 たとえば建築業者で不動産免許はあるけど、不動産の媒介などは普段はしていないというところであれば、よこやりを入れることが出来ることもあります。(もちろんその建設業者で建築するわけですが)

回答No.1

その土地について、売主がB社と「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を結んで売ろうとしている場合、他の業者が入ることはできません。

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