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土地売買

彼氏からの質問なのでうまく質問出来ないですがよろしくお願いしいます。 (1)彼氏の親が、地方に土地(80坪)を持っている (2)今回、この土地を不動産屋Bが仲介(?)させて欲しいと (3)父親が昨年亡くなっている。土地の名義は父親のまま (4)以前、今回の不動産屋とは別の不動産屋Cに金額見積もってもらた時、土地に抵当権?がついたまま(抵当権先購入した不動産屋A)消す作業必要だと (5)土地を購入して支払った書類有る。その購入した不動産屋A、もう15年も前に社長が死んでつぶれたとの事。 ・以前に金額みてもらったのは、数年前でまだ彼のおとうさんが生きている時で、おとうさんも別に深く考えず抵当権?等とりあえずそのままにしてしまったとの事です。  仲介て字のままの意味でいいんですか?彼のところと、誰か、買いたい人がいて、両方の間で動いてくれる??。その土地、地方で全然駄目な場所らしいので売りたいとの事。今回この不動産屋Bに、お願いしたいらしいのですが、前の不動産に金額みてもらった時、抵当権がついたままの物件は、嫌われるので彼氏の家の方で司法書士にでも頼んで、削除した方がと言われたらしいのですが、今回の不動産屋Bに上記(1)~(3)抵当権付いていて、不動産屋Cつぶれた旨、話したら、手続の諸費用は、買主先が全て払うのが仲介の時は普通だと。ただ、仲介手数料は、もらうとの事ですが、不動産屋Cは彼の家の方で手続しないと駄目。それに、亡くなった父親から母親や彼の兄弟に相続変更するのって、彼の側が変更するのが当り前では無いのですか?不動産の場合は、買い手がやってくれるものなのですか?何か、この不動産Bって大丈夫ですか  すみません、長々と、色々とアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.3

>手続の諸費用は、買主先が全て払うのが仲介の時は普通だと。 売主から買主への所有権の移転登記の費用は、買主側が負担します。 しかし、売主の亡くなった父の名義のまま、買主側へ移転登記はできませんので、売買契約の前に、売主側は、その土地を相続する人(売主)に相続を起因とする所有権の移転登記を行う必要があります。 >亡くなった父親から母親や彼の兄弟に相続変更するのって、彼の側が変更するのが当り前では無いのですか?不動産の場合は、買い手がやってくれるものなのですか?  これは、変な話ですね。  相続のための手続きは、亡くなった父の全ての相続人で行わなければなりません。被相続人の生まれてからの全ての戸籍謄本を取り寄せたり(法定相続人の確定用)、遺産分割協議書を作成して相続人全員の自署、捺印が必要です。全員の印鑑証明書も必要ですし・・。これらの実務は、赤の他人の買い手が行うことなどありえません。完全に売主側の都合の手続きなのにこれらの費用を買い手側が負担するなんて、アリなのですかね?。  普通に土地を探している人だったら、相続の費用も負担して、、なんていう土地など、敬遠するでしょう。 不動産屋Bに頼まなくちゃならない理由がないなら、変えたほうがよいのでは。そして、売主側は、売買契約までに、相続手続きを済ませて下さい。  

neko-kuro8
質問者

お礼

お礼大変遅くなって申し訳有りません。 ごめんなさい。せっかく、教えて頂いたのに、今、彼と喧嘩をしてしまいました。喧嘩する前にFAXはしたんですが、彼と話出来ていません。 本当にごめんなさい。彼の相談内容だったので、一度、締め切らせて頂きます。私が、どう返事させていただいたらいいか解りません。本当にすみません。

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

一見親切に見える仲介業者ですが、なにか引っかかりますね。 わざわざ基本を外して買い主に全てを負担させる必要性が見えてきません。 納得がいくまで聞いてみましょう。

neko-kuro8
質問者

お礼

お礼大変遅くなって申し訳有りません。 ごめんなさい。せっかく、教えて頂いたのに、今、彼と喧嘩をしてしまいました。喧嘩する前にFAXはしたんですが、彼と話出来ていません。 本当にごめんなさい。彼の相談内容だったので、一度、締め切らせて頂きます。私が、どう返事させていただいたらいいか解りません。本当にすみません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>仲介て字のままの意味でいいんですか? そうです。媒介という言い方もします。ただ買いたい人が今いるかどうかはわかりません。 この場合には不動産屋は媒介の契約を受けて、購入者を探します。通常はこちらの方がおおいです。 これが出来るのは不動産業の免許がある業者で、宅地建物取引主任という資格のある人がその中にいます。 >手続の諸費用は、買主先が全て払うのが仲介の時は普通だと。 本来は売主が抵当権抹消の手続きと父から彼への相続登記の手数料を支払い、土地を相場価格で売却するのが普通です。 ただその分だけ物件価格を初めから安くして、客に負担させるというやり方も考えられなくはないです。 >不動産屋Cは彼の家の方で手続しないと駄目。それに、亡くなった父親から母親や彼の兄弟に相続変更するのって、彼の側が変更するのが当り前では無いのですか? はい、基本はそうなります。 >不動産の場合は、買い手がやってくれるものなのですか? いえ、必ずしもそうとはいえません。 >何か、この不動産Bって大丈夫ですか 彼から取る仲介手数料を聞いて見てください。 通常物件価格の3%+6万ということになっていると思います。 もし、業者Bの言うようなやり方をするとなると、彼が支払う仲介手数料は物件価格がその分安いので彼にとって少しメリットがあることになります。 業者Bにとっては入ってくる仲介手数料が少なくなるわけです。 ということは業者Bは親切な人ということになります。ただ上記は推測の中でのお答えなので実際にどうなのかは確認していかないとわかりません。

neko-kuro8
質問者

お礼

お礼大変遅くなって申し訳有りません。 ごめんなさい。せっかく、教えて頂いたのに、今、彼と喧嘩をしてしまいました。喧嘩する前にFAXはしたんですが、彼と話出来ていません。 本当にごめんなさい。彼の相談内容だったので、一度、締め切らせて頂きます。私が、どう返事させていただいたらいいか解りません。本当にすみません。