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今年入籍の場合の年末調整
- 今年の9月に入籍しました。入籍後は主人の扶養に入っています。
- 先日年末調整の書類を提出する際、今年の収入見込み額はおよそ50万程度なので、社会保険料控除をする必要がないといわれ、控除申請をしていません。
- そこで、社会保険料控除は、「自己または自己の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合にその費用を控除するもの」とありますが、わたしが支払った保険料は、主人の年末調整で申請することはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
前に回答させてもらったものです。 その時は出来ると答えたのですがやはりご質問のケースは無理のようです。 と言うのは私も同じようなケースで今回税務署に出来るかどうか尋ねたんですし 私は育休中で去年の1月までは給料をもらって居たのですが金額が少ないので主人の扶養に入れてもらったんです。で、1月に払った社会保険料を今回の確定申告で控除できるかどうかを尋ねると、社会保険控除は払った本人しか控除できないと言われました。 例えばこの支払いが主人の口座から引かれていたりすると控除出来るんです。 今回は結婚前の支払いなのでご質問者ご本人さんが支払われてたので無理なんです。 ご主人の扶養に入られてからの支払いなら大丈夫なんですよ。なんかややこしい書き方でごめんなさい。分かりにくければまた聞いて下さいね。
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>社会保険料控除は特に証明書等を添付する必要はないとのことですが・・・ 今回の場合ですと、支払額の証明は納付書しかありません。 納付書を添付する必要はあるのでしょうか? 国民健康保険・国民年金の保険料については、納付書も証明書も何も添付する必要は有りません。 金額を記入するだけです。
お礼
回答ありがとうございました。 いろいろ教えていただいたのに、だめでがっかりしています。 控除云々ではないのですが、払わなくていいものまで 払う余裕はないですから、今回のことは結局どうなんでしょうか?
- keisukekun
- ベストアンサー率38% (79/204)
入籍前まで年金、国保をご自身で払っており、今年の収入が50万円程度ということは、たぶんアルバイト収入程度ですよね。 この場合、ご主人の年末調整のやり方(申告書への記入方法)は次のとおりです。 1.給与所得者の扶養控等(異動)申告書 1)A控除対象配偶者欄にokamuriceさんの名前等を記入 2)職業欄は無職と記入 3)平成14年度中の所得見積額はゼロで記入 2.給与所得者の保険料控除申告書 1)左下の社会保険料控除の欄に次のように記入 (種 類) 国民年金、国民健康保険(2行に分けて) (支払先) 国 (氏 名) okamurice (続 柄) 妻 (金 額) okamuriceさんが実際に払った額 2)その他に生命保険や損害保険(自動車保険は除く)に加入していれば、送られてきた証明書に基づいて該当欄に記入 3.給与所得者の配偶者特別控除申告書(2.と3.は同じ用紙です) 1)ご主人の年間所得見込額とokamuriceの氏名を記入 2)配偶者の所得見積額はゼロと記入 3)その下の[38万円]というところにチェック印を記入 4)一応、裏面の[給与所得]の[収入金額等]という欄に50万円と記入 これでご主人が会社に提出すれば、すべて給与の担当セクションが処理してくれますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しく教えていただいたので、「これで大丈夫!」と 自信満々で主人に金額を教えたのですが、 ダメだったそうです。
補足
みなさんの意見では、申告「可」ということだったのですが、 会社の担当の方からは「不可」だったそうです。 理由までは聞いていないそうですが、やはり、 入籍前(扶養に入る前)の支払い分ということで、対象外だそうです。 実際のところ、どうなのでしょうか? 今回はもう提出してしまいましたのでどうしようもないですし、 このケース(入籍)も2回目は考えていないので、わたしとしては これで終わりなのですが、釈然としないままになってしまいました。
- nao_mama
- ベストアンサー率28% (23/80)
ご主人の会社の方で申告出来ます。 その際以前努めておられた会社の方に源泉徴収票を発行してもらい添付すると社会保険料の支払額が分かるので良いと思います。 今回、間に合わなくても1月中は年末調整は可能ですから、早めに申告すると良いと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 申告はできませんでした。 主人の会社の担当の方に、「できない」といわれたそうです。
補足
わたしの場合は、「社会保険・厚生年金」ではなく、「国民健康保険・国民年金」です。 納付書で支払いをしていたので、源泉徴収票には記載されません。 これまでわたしは確定申告をしていたのですが、その時は、 保険料の支払額の通知書が届いていたのでそれを利用していました。 今回はそれが間に合いません。 社会保険料控除は特に証明書等を添付する必要はないとのことですが・・・ 今回の場合ですと、支払額の証明は納付書しかありません。 納付書を添付する必要はあるのでしょうか?
- mimidayo
- ベストアンサー率24% (905/3708)
ご主人の会社に提出して見てください。出来ると思います。 法的には、支払いの証明などは不用のようですが、間違いを防ぐため、私たちのところでは、ない方は各自でやって頂いています。(つまり、会社での一括としては受けない) 支払いが分かるものを一緒に、出して見てください。担当者の方がわかるはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 主人の会社の担当者に聞いてみるようには前々から言ってはいるのですが、 面倒なのか忙しいのか、未だ聞いていないようで・・・ 確認をしてみたいと思います。
お礼
再度、回答ありがとうございます。 いまいち、どういう事情で申請を受け付けてもらえなかったのか分からなかったので、 (こちらでいただいた回答がOKというものだったものですから) 締め切らずにいました。 そういうことだったんですね。 申請するのは、たしか12月末日現在、ですよね? その時点で生計を共にしているんだから、控除対象にしてくれればなあ、 なんて思ったりしました。 結局、わたし自身の確定申告では使っても意味がないんですけどね。 そういう細かいところも税務署のHPやパンフレットなんかで説明してほしいですね。 やっぱり、同じようなことで疑問に思っている方、いるんじゃないでしょうか?